介護リフォームの補助金はいくら?介護保険の20万円+市の上乗せ+税金の軽減、3階建てのしくみ
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「親の体が弱ってきて、手すりやお風呂の段差を早くなんとかしたい。工事の前に、使えるお金を知っておきたい」——そう思って調べに来た方が多いと思います。
結論から言うと、介護リフォームに使えるお金は3階建てです。①全国どこでも使える介護保険の上限20万円、②お住まいの市区町村ごとの上乗せ(金額はバラバラで、無い市もあります)、③条件が合えば使える税金の軽減。この3つは、多くの場合かさねて使えます。
この記事では、それぞれ「誰が・いくら・いつ申し込むのか」を、公式ページで確認した情報(確認日2026年7月11日)だけでまとめます。自分の市の上乗せ額は、記事の最後にある市区町村別のページで調べられます。
先に結論:介護リフォームのお金は3階建て
✓ ここが要点
1階(土台)——全国共通の介護保険の住宅改修。上限20万円で、その7〜9割が戻ります。年度の予算が尽きたら終わり、ではなくずっと続く制度です。 2階——市区町村ごとの上乗せ。上限は市で天と地の差があり、100万円台の市もあれば、上乗せの無い市もあります。 3階——税金の軽減(所得税・固定資産税)。条件が合えばここも重ねられます。 共通の鉄則——どれも工事を始める前に申し込むのが原則。始めてからでは、ほぼ対象外です。
自分の市の上乗せがいくらかは、市区町村別の一覧か、郵便番号から調べる助成金チェッカーで確認できます(どちらも公式確認済み・確認日つき)。
① 介護保険の住宅改修(全国共通・ずっと続く)
土台になるのが、介護保険の住宅改修です。上限20万円の工事に対して、いったん自分で払ったあと、その7〜9割が戻ってきます(自己負担は所得によって1〜3割)。
対象になるのは、次の6種類の工事です。
- 手すりを付ける
- 段差をなくす(またはスロープを付ける)
- すべりにくい床材に変える
- 開き戸を引き戸などに取り替える
- 和式便器を洋式便器に取り替える
- 上の工事にともなう下地の補強などの付帯工事
使うには、要支援・要介護の認定(介護が必要だと市に認められること)が前提です。そして、まずケアマネジャー(介護の計画を立てる専門職)や地域包括支援センター(高齢者の暮らしの相談窓口)に相談し、工事を始める前に市へ申し込む必要があります。
✎ 私の調査メモ
20万円は「一人につき生涯で20万円まで」が基本の枠です。ただし、介護の必要度が大きく上がったときや、引っ越したときには、あらためて枠が使えることがあります。細かい扱いは市の介護保険の窓口で確認してください。
② 市区町村の上乗せ(金額は市でバラバラ)
介護保険の20万円とは別に、多くの市区町村が独自の助成を持っています。ここが、家ごとにもらえる額が大きく変わるところです。
市の制度は、介護保険との関係で大きく2タイプに分かれます。
- 上乗せ型——介護保険の20万円を超えた分や、介護保険では対象外の工事を、市が補ってくれる
- 補完型——先に介護保険を使い、残った自己負担分を市が補ってくれる
上限額は市によって本当にさまざまで、100万円台の市もあれば、独自の上乗せが無い市もあります(その場合は、介護保険+税金の2階建てになります)。金額を一般化できないので、この記事では具体額を断定しません。自分の市がいくらかは、市区町村別のページで一つずつ確認するのが確実です。
! ここに注意
市の制度で特に注意したいのが、申し込む順番です。「工事の前に申し込む市」がほとんどですが、なかには手続きの順番が異なる市もあります。介護保険とあわせて、必ずお住まいの市の窓口で順番を確認してから動いてください。
③ 税金の軽減(所得税・固定資産税)
3階部分が税金です。工事の内容と人の条件が合えば、2つの軽減が使えます。
所得税の控除(納めた所得税の一部が戻るしくみ)。手すり・段差・お風呂・トイレなど決められたバリアフリー工事で、標準的な工事費用(上限200万円)の**10%**などが、その年の所得税から差し引かれます。使えるのは、50歳以上の人・要支援/要介護の人・障害のある人・高齢の親などと同居している人などです。2026年7月時点の国税庁の案内では、2026年〜2027年末に住み始めた家が対象とされています。
固定資産税(家や土地にかかる税金)の軽減。新築から10年を超えた家で、自己負担が50万円を超えるバリアフリー工事をすると、翌年度の固定資産税が3分の1軽くなります(家の一定の広さまで)。工事の完了から3か月以内に、市区町村の窓口へ申告します。この軽減は令和13(2031)年3月末までが対象です。
! ここに注意
税金の制度は、年度ごとの税制改正で条件や期限が変わることがあります。実際に使えるか・いくら軽くなるかは、申告の前に**税務署(所得税)と市区町村の窓口(固定資産税)**で確認してください。
3つは重ねて使える?
多くの場合、**1階(介護保険)+2階(市の上乗せ)**は併用できます。市の上乗せは、そもそも介護保険で足りない分を補うために作られているからです。ただし、同じ工事で二重にはもらえません。
そこに**3階(税金の軽減)**も、条件を満たせば重ねられます。順番のイメージは「介護保険と市の助成でお金を受け取り、そのうえで残った自己負担について税金の軽減を申告する」です。
ただし扱いは市で違うので、見積もりのときに、業者と市の窓口へ「この工事で、介護保険・市の制度・税金のどれが使えるか」をまとめて確認するのが確実です。
いくらかかる?(費用の目安)
介護リフォームの費用の目安です(民間の集計による、おおよその金額)。
| 工事 | 費用の目安 |
|---|---|
| 手すりを付ける | 1本1.5万円〜/数本まとめて3〜5万円 |
| 段差をなくす | 2〜15万円 |
| 開き戸を引き戸に変える | 10〜20万円 |
| お風呂の床のすべり止め | 5〜15万円 |
| 和式トイレを洋式にする | 15〜50万円 |
※ 表は横にスクロールできます
手すりや段差だけなら、介護保険の20万円の枠におさまることも多いです。一方で、お風呂やトイレの工事は20万円を超えやすく、そこで効いてくるのが**2階(市の上乗せ)**です。
申請の流れ(工事のまえが原則)
相談する
まず地域包括支援センター(高齢者の相談窓口)かケアマネジャーへ。何が必要かを一緒に考えます
認定を確認する
要支援・要介護の認定を受けているか確認。まだなら市へ申請します
必要性をまとめる
ケアマネジャーが、その工事が必要な理由を書類にまとめます
工事の前に申し込む
ここが最重要。工事を始める前に市へ申し込みます
承認を待って工事
承認の連絡が来てから工事を始めます
完了を報告する
領収書などを提出すると、あとからお金が戻ります
気をつけたいこと
! ここに注意
工事を始めてから申し込んでも、ほぼ対象外です。 介護保険も市の制度も「工事の前」が原則です。「急がないと予算が終わる」と契約を急がせ、先に工事を始めさせようとする訪問販売には注意してください。まずは相談窓口へ——それがいちばん安全な順番です。
そのほかの注意点です。
- 所得の区分で、自己負担(1〜3割)や上限が変わります。同じ工事でも人によって戻る額が違います
- 市の上乗せは、住んでいる市によって有無も金額もまったく違います。「隣の市で出たから」は通用しません
- 税金の軽減は、金額が確定しません。「戻る/軽くなる」なので、申告の前に窓口で確認を
業者選びは、相見積もりで確かめる
介護リフォームは、「どの工事が補助の対象になるか」「申し込みの手続きを代わりにやってくれるか」で、最終的に受け取れる額が変わります。介護保険の住宅改修に慣れた業者かどうかを、見積もりの場で確認するのが大事です。
✓ ここが要点
見積もりのときに、次の3つを確認してください。
- この工事で、介護保険や市の制度の対象になるか?
- 介護保険の住宅改修の手続きに慣れているか?
- 申し込みの書類まで、代わりに用意してくれるか?
1社だけの話で決めると、より多く受け取れる組み合わせを見逃すことがあります。複数の会社から見積もりを取り、補助の提案を比べるのがおすすめです。リフォームの見積もりを比べるサービスの選び方は、リショップナビの評判としくみで整理しています。
内窓・断熱リフォーム、補助金に慣れた業者を見つける
窓・断熱・水回りなどリフォーム全般に対応した一括見積もりサービスです。補助金の対象工事に慣れた業者かどうかを、見積もりの場で確認できます。
- リフォーム全般に対応。複数社をまとめて比較できます
- 紹介された会社は断ってOK。運営に断りを頼むこともできます
- 補助金の対象になる工事に慣れた業者かを確認できます
見積もりを見てから決められます。依頼する義務はありません。
公式サイトへ移動します
よくある質問
介護リフォームの補助金はいくらもらえますか?
3階建てで考えます。①全国共通の介護保険の住宅改修で上限20万円(そのうち7〜9割が戻り、自己負担は1〜3割)。②お住まいの市区町村に独自の上乗せがあれば、そのぶんが加わります(金額は市でバラバラで、無い市もあります)。③さらに条件が合えば、所得税や固定資産税の軽減も使えます。自分の市の上乗せ額は市区町村別のページで確認できます。
介護保険の20万円と、市の制度は両方使えますか?
多くの市で両方使えます。市の制度には「介護保険の20万円を超えた分や対象外の工事を補う上乗せ型」と「介護保険を先に使って残りを補う補完型」があります。ただし同じ工事で二重にはもらえません。扱いは市で違うので、見積もりのときに業者と市の窓口で確認してください。
申請は工事の前ですか、後ですか?
原則は「工事を始める前」です。介護保険の住宅改修も、市の独自制度も、多くが工事の前の申し込みを条件にしています。工事を始めてから申し込むと、対象外になることがほとんどです。まず地域包括支援センター(高齢者の相談窓口)やケアマネジャー(介護の計画を立てる専門職)に相談してから動くのが安全です。
要介護の認定がなくても使えますか?
介護保険の住宅改修は、要支援・要介護の認定(介護が必要と市に認められること)が前提です。ただし、所得税や固定資産税の軽減は、年齢や同居の条件で認定がなくても使えることがあります。また、市によっては認定前の人向けの助成を持つ場合もあります。自分が対象かは市の窓口で確認してください。
自分の市の上乗せ額はどこで分かりますか?
市区町村別のページで、公式に確認できた制度だけを確認日つきでまとめています。郵便番号から調べたいときは助成金チェッカーが使えます。掲載がまだない市もあるため、その場合はお住まいの市の高齢者福祉や介護保険の窓口でご確認ください。
まとめ
- 介護リフォームのお金は3階建て:①介護保険(全国共通・上限20万円・ずっと続く)②市区町村の上乗せ(金額はバラバラ・無い市もある)③税金の軽減(所得税・固定資産税)
- 鉄則は「工事を始める前に申し込む」。始めてからではほぼ対象外
- 1階+2階は多くの市で併用でき、条件が合えば3階(税金)も重ねられる
- 自分の市の上乗せがいくらかは→市区町村別の一覧か助成金チェッカーで確認
※本記事の制度情報は2026年7月11日時点で各公式ページを確認したものです。介護保険・自治体の制度・税金の軽減は、年度や制度改正で変わることがあります。申し込みの前に、必ず公式ページ・窓口で最新の条件をご確認ください。
参考情報(出典・すべて2026年7月11日確認)
- 福祉用具・住宅改修(厚生労働省)
- No.1220 バリアフリー改修工事をした場合(国税庁)
- 住宅:リフォーム促進税制【所得税・固定資産税】について(国土交通省)
- 各市区町村の上乗せ制度は介護リフォームの補助金・市区町村別ページにまとめています(各市の公式ページ・確認日つき)
家の補助金ナビ編集部
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