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「足場代無料」「モニター価格」の外壁塗装は危ない?見分け方とクーリングオフ

公開 2026年7月12日最終更新 2026年7月12日執筆 家の補助金ナビ編集部

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「足場代無料」「モニター価格でお安く」——外壁塗装でこう言われると、お得なのか、それとも罠なのか、判断に迷う方へ。

結論から言うと、「足場代無料」「モニター価格」という言葉そのものは、悪徳の証拠ではありません。良心的な業者も、総額のなかで正当に使うことがあります。危ないのは言葉ではなく、「今日だけ」「この場で契約すれば」と、大幅な値引きで契約を急がせる売り方のほうです。

この記事では、その見分け方と、契約してしまったときのクーリングオフ(無条件での契約解除)の日数の違いを整理します。

先に結論

✓ ここが要点

判断の軸は、言葉ではなく売り方です。「足場代無料」「モニター価格」だから悪い、ではありません。「今日だけの大幅値引き」で、その場の契約を急がせてきたら要注意——という一点で見てください。総額と内訳を、他社の見積もりと並べて比べるのが確実です。

「足場代無料」「モニター価格」——言葉だけでは判断できない

外壁塗装では、足場を組む費用が総額の15〜20%(一式で15万〜25万円ほど)を占めます。「足場代無料」と言われると大きく得した気がしますが、その分が塗装代に乗っているだけ、ということもあります。

大事なのは、一部の項目が「無料」かどうかではなく、総額と工事の内訳です。

  • 足場・下地の補修・塗料のグレード・塗る回数まで含めた総額で比べる
  • 「無料」の分が、別の項目に乗っていないかを内訳で確かめる
  • 1社だけでなく、2〜3社の見積もりを並べる

「モニター価格」も同じです。近隣の実例として協力する代わりに割引、という提案自体はあり得ます。問題は、その言葉を使ってその場で契約を急がせるかどうかです。

危ないのは「今日だけ・大幅値引き・その場で契約」の組み合わせ

! ここに注意

国民生活センターの報告書でも、「今なら特別に安く」という値引きトークは、訪問販売の典型的な流れの一つとして挙げられています。そして、そうして契約した金額が「実際には相場より高い場合もある」と明記されています。

  • 「今日契約すれば」と即決を迫る——考える時間と、他社と比べる機会を奪う演出です
  • 「通常150万円が、今日だけ100万円」のような大幅値引き——もとの「通常価格」に十分な販売実績がない、ごく短い期間だけの価格だった、という場合は、景表法上の不当な二重価格表示(誤解を招く見せ方)にあたることがあります
  • 値引き前の価格が本物かどうかは、その場では分かりません。値引き幅の大きさは、安さの証明にはなりません

いちばんの対策はシンプルで、その場で契約しないことです。持ち帰って他社と比べれば、値引きが本物かどうかは総額で見えてきます。

「モニター商法」と「値引きトーク」は別物——日数が違う

「モニター」と言われた場合は、法律上の扱いが変わることがあり、クーリングオフの日数も違います。ここを混同しないでください。

モニター商法 値引きトーク型の訪問販売
名目 「モニターになれば安くなる・収入になる」 「今日だけ特別に安く」「大幅割引」
法律上の扱い 業務提供誘引販売取引(モニターの名目で費用を負担させる取引) 訪問販売
クーリングオフ 20日間 8日間

※ 表は横にスクロールできます

外壁塗装の訪問販売で実際に多いのは、右側の値引きトーク型(8日間)です。ただし、「モニターになれば継続して収入が入る」といった勧誘なら、左側(20日間)にあたることがあります。自分の契約がどちらかは、契約書に書かれた取引の種類で確認してください。判断に迷うときは、次の窓口で相談できます。

相談できる窓口

  • 消費者ホットライン 188(局番なし・無料)——最寄りの消費生活センターにつながります
  • 住まいるダイヤル(住宅リフォーム・紛争処理支援センター)0570-016-100

クーリングオフの具体的な手順(はがきの書き方・送り方)は、訪問販売の断り方にまとめています。

よくある質問

「足場代無料」の業者は、悪い業者ですか?

言葉だけでは判断できません。足場代を含めた総額で適正な見積もりを出す業者もいます。問題は「無料」という言葉ではなく、「今日契約すれば」と大幅値引きで急がせる売り方のほうです。総額と工事の内訳で比べ、その場で契約しないことが大切です。

「モニターになれば安くなる」と言われました。

「モニター」を名目に契約させ、あとで費用を負担させる勧誘は、法律上「業務提供誘引販売取引(モニター商法)」にあたることがあります。この場合のクーリングオフは20日間です。ただし、外壁塗装の訪問販売で多いのは通常の値引きトークで、こちらは8日間です。契約書に書かれた取引の種類を確認してください。

「通常150万円が今日だけ100万円」は本当ですか?

もとの「通常価格」に十分な販売実績がない、ごく短い期間だけの価格だった、という場合は、景表法上の不当な二重価格表示にあたることがあります。大幅な値引きを見せられても、その値引き前の価格が本物かは分かりません。他社の見積もりと、総額で比べてください。

その場で契約してしまいました。取り消せますか?

訪問販売なら、契約書を受け取った日から8日以内はクーリングオフができる場合があります。モニター商法にあたる場合は20日以内です。契約書を手元に、消費者ホットライン188へ相談してください。

まとめ

  • 「足場代無料」「モニター価格」という言葉そのものは、悪徳の証拠ではない。良い業者も使うことがある
  • 危ないのは言葉ではなく、「今日だけの大幅値引き」で契約を急がせる売り方
  • 値引き幅の大きさは安さの証明にならない。総額と内訳を、2〜3社で比べるのが確実
  • モニター商法(20日)と値引きトーク型の訪問販売(8日)でクーリングオフの日数が違う。迷ったら188

値引きトークに揺さぶられない一番の方法は、自分で選んだ業者から複数の見積もりを取ることです。審査を通った業者から総額を比べる仕組みはリショップナビの評判記事に、断りの気まずさを減らす方法は相見積もりの断り方にまとめています。まずは助成金チェッカーで、お住まいの自治体で使える補助金を確認しておくと、適正な総額の見当がつきます。

※本記事の制度・法令情報は2026年7月11日時点で各公式ページを確認したものです。運用は変わることがあります。手続きの前に、消費生活センター(188)や公式情報で最新の内容をご確認ください。

参考情報(出典)

家の補助金ナビ編集部

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