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住宅耐震改修証明書を出せるのは市区町村だけです——建築士に頼むと別の書類になります

公開 2026年8月14日最終更新 2026年8月14日執筆 家の補助金ナビ編集部

住宅耐震改修証明書を出せるのは、家がある市区町村の長だけです。名前の似た増改築等工事証明書とは、そこが違います。

住宅耐震改修証明書とは、耐震改修をした家が現行の耐震基準に達したことを市区町村が証明する書類です。所得税の控除と固定資産税の減額に使います。

だから「建築士に頼めばいい」は当たりません。建築士や検査機関が耐震改修を証明するときは、書類の種類が増改築等工事証明書に変わります。

そして、どの市区町村でも出しているわけではありません。当サイトが公式ページを確認した4市は、いずれも市の補助制度を使った工事に限って受け付けていました。

ここでは、どこの窓口へ行くのか、手数料はいくらか、補助を使っていないときに何を聞けばよいのかを、国土交通省の通達と市区町村の公式ページで並べます。

先に結論

✓ ここが要点

  • 出せるのは市区町村の長だけです。 建築士・検査機関が証明する場合は増改築等工事証明書になります
  • 窓口は税の担当課とは別です。横浜市は建築防災課へ申請する形になっています
  • 国のページにある様式は証明書ではなく申請書。記入して市区町村の窓口へ出します
  • 手数料は国が決めていません。船橋市は無料と明記し、即日発行はできないとしています
  • 確認した4市はいずれも市の補助を使った工事に限る扱いでした
  • 補助を使っていないときは、市区町村に確認事業があるかを聞きます
  • 持ち物は4種類。所得税の控除と固定資産税の減額の両方に1回で頼めます

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お住まいの市区町村で使えるかは、郵便番号だけで確認できます

市区町村の制度と国の制度を1画面にまとめて表示します。外壁・外構・解体・介護など、工事の種類を切り替えて確認することもできます。

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公式ページで確認した情報のみ(各項目に確認日つき)

出せるのは市区町村だけ——建築士だと書類が変わります

まず、いちばん間違えやすいところから。国土交通省は証明書のページで、この書類を出せるのは地方公共団体の長だとして、家屋のある市区町村へ相談するよう案内しています(その1文は増改築等工事証明書に引いてあります)。「地方公共団体の長」は、市長・区長・町長のことです。つまり市区町村の窓口です。

もっと強い書き方をしているのは通達のほうです。平成29年4月7日付けの通達(最終改正は令和8年4月1日)に、のみであると書かれています。

住宅耐震改修に係る住宅耐震改修証明書の発行主体は、住宅の所在地を管轄する地方公共団体の長のみである

同じ通達は、この改正で何が起きたのかも説明しています。地方公共団体の長以外が出していた証明書は、増改築等工事証明書に統合されたという書き方です。だから、ほかの4者にはこう指示しています。

次の(1)から(4)までの者が住宅耐震改修に係る証明を行うときは、増改築等工事証明書により証明を行う必要がある。

ですので、耐震改修の証明書は2本立てになっています。

頼む相手 出てくる書類
家がある市区町村の長 住宅耐震改修証明書
建築士事務所に所属する建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人 増改築等工事証明書

※ 表は横にスクロールできます

どちらを出すかは、減税を申請する側が選べます。相手ごとの条件や書き方は増改築等工事証明書にまとめました。

1つだけ、選べない場合があります。 耐震改修とあわせて別の工事もして、その工事も控除の対象にしたい場合です。通達は、あわせて行った増改築等の工事は住宅耐震改修証明書による証明の対象にならないため、増改築等工事証明書による証明を受ける必要があると案内するよう求めています。耐震だけなら市区町村、ほかの工事も含めるなら建築士側、という分かれ方です。

窓口はどこか、手数料はいくらか

市区町村と分かっても、庁舎の中でどの課へ行くのかが次の問題になります。税の話なので税務課だと思いがちですが、横浜市が申請先に挙げているのは耐震の担当課です。

建築防災課へ「住宅耐震改修証明書」に上記の書類を添え、申請します。

税の担当課に出すのは、証明書が出たあとの申告のほうです。船橋市は、証明書の手続きのページと、資産税課へ申告するページを分けています。

手数料は国が決めていません。実額を書いている例として、船橋市は無料と明記しています。

市が行う住宅耐震改修証明書または固定資産税減額証明書の発行事務手数料は無料です。

同じページは、時間のほうも先に断っています。

証明書の即日発行はできませんので、時間に余裕をもって申請してください。

この「すぐには出ない」には、国の側に理由があります。通達は、市区町村が書類で審査したうえで、原則として工事後の家の現況を確認することとしています。

原則として住宅耐震改修完了後の申請家屋の現況を確認することとする

ここは増改築等工事証明書と扱いが逆です。あちらは書類を書くこと自体に現場の確認が必須ではないと国土交通省が案内しています。同じ税の特例に使う書類でも、誰が出すかで確認の仕方が変わるわけです。

手数料と期間は、どちらに頼むかを決める材料になります。固定資産税の減額のほうの通達に、そう書かれています。

申請者は、証明書の発行に要する期間、発行手数料等を勘案して証明書の発行主体を選択することになります。

なお、耐震改修そのものに市区町村の補助が出る場合があります。自分の市に制度があるかは都道府県別の補助金一覧から確認できます。使えそうな制度を先に絞りたい場合は補助金チェッカーで条件を入れて調べられます。

確認した4市は、どこも「市の補助を使ったとき」に限っていました

ここが実務でいちばん詰まるところです。市区町村が出せる書類だからといって、頼めば出るわけではありません。公式ページで確認した4市は、いずれも市の補助制度を使った工事に限って受け付けていました(確認日 2026年8月14日)。

市区 公式ページの書き方
船橋市 船橋市の助成金を受けて耐震改修をした住宅を対象として、証明書の発行申請を受け付けています
横浜市 横浜市で発行ができるのは、横浜市の補助制度を利用した場合のみです
本巣市 証明書は本巣市に発行を依頼してください。(住宅耐震改修に関する補助事業を活用した場合に限ります。)
杉並区 区の耐震改修助成を受ける場合には、助成の手続きとあわせて本証明書のご案内を行っています

※ 表は横にスクロールできます

横浜市は、使えないときの行き先まで書いています。

補助制度を利用していない場合は、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかに発行を依頼してください。

なぜ4市とも同じ形なのか。市が現況を確認しなければならないからです。さきほどの通達は、確認の手間について、こう続けています。

補助金交付に際しての検査結果等や住宅耐震改修に関する補助事業において住宅耐震改修完了後の申請家屋の現況確認等を行っている場合には、その結果を活用していただいて差し支えない

補助を出すときに市はすでに検査をしています。その結果を使えるから、補助を使った工事なら証明書を出せる。逆に、補助を使っていない家は、市がゼロから確認することになります。書類を出す側から見ると分かりにくい線引きですが、市の側の作業から見ると理由のある線引きです。

西宮市のように、様式のPDFを両方置いて、発行できる相手を並べるだけのページもあります。この場合、市が出してくれるかどうかはページからは読み取れません。電話で聞くのが早いです。

つまり、これから工事をする人にとっては順番が1つ増えます。先に市の補助を使えるかを調べておくと、証明書の道も開きます。 自分の市に耐震改修の補助があるかは都道府県別の補助金一覧から確認できます。

補助を使っていないとき——「確認事業」を聞く

では、補助を使わずに耐震改修をした場合、市区町村の道は閉じるのか。通達には、もう1つの道が書かれています。固定資産税の減額のほうの通達です。

住宅耐震改修に関する補助事業を行っていない地方公共団体においても、住宅の所有者等が行った耐震改修の結果、現行の耐震基準に適合することとなったかについて確認する事業(以下「確認事業」という。)を行っていただくことが望ましいところであり、その場合には、当該確認事業を行う地方公共団体において、住宅耐震改修証明書を発行していただくことが望ましいところです。

確認事業という名前の事業です。補助金ではなく、耐震改修が現行の基準に達したかどうかを市が確認する事業を指します。これがある市区町村なら、補助を使っていなくても証明書を出せる形になります。

ですので、聞き方は2段になります。

  1. 「住宅耐震改修証明書は出していますか」 と耐震の担当課に聞く

  2. 補助を使っていないと言われたら、「耐震改修の内容を確認する事業はありますか」 と続けて聞く

  3. どちらも無ければ、登録を受けた建築士事務所に所属する建築士などに増改築等工事証明書を頼む

3番目に進む場合、この書類は工事をした会社でなくても出せます。断られたときの動き方は増改築等工事証明書に整理してあります。

出すのは証明書ではなく「申請書」です

様式を探している人が引っかかりやすい点があります。国土交通省のページに置かれているのは、証明書そのものではなく申請書です。同省の説明を引きます。

住宅耐震改修証明【申請】書の様式・記入例です。この申請書を、市区町村の窓口等でご提出ください。

つまり、住む人が記入するのは申請書のほうで、証明書は市区町村が作ります。増改築等工事証明書は建築士が全部書く書類なので、そこも作りが違います。

様式は工事の完了後にいつ住み始めたかで分かれています。

市区町村が独自の申請様式を用意している場合もあります。船橋市は、平成29年4月1日前に耐震改修が完了した住宅は固定資産税減額証明申請書を使う、と完了時期で書式を分けています。西宮市も、工事の完了日が令和8年3月31日までと令和8年4月1日以降で様式を分けて置いています。自分の市のページに様式があれば、そちらを使ってください。

持ち物は、通達が4種類を挙げています。

出すもの
家の所在地と建築年月日が確認できる書類 登記事項証明書、建築確認済証、固定資産税の課税証明書、建築年月日が書かれた耐震診断書
条件を満たす耐震改修をしたことが確認できる書類 工事の設計書、工事前後の平面図、工事後の耐震診断書、工事の写真
自分が負担した費用の額が確認できる書類 工事費用の領収書
補助金等の額が確認できる書類 補助金等を交付するときに渡される書類

※ 表は横にスクロールできます

分譲マンションで修繕積立金から出した場合は、取り崩しを決めた総会の議事録と、負担割合が分かる管理規約等も求められます。共有の家なら、共有者全員の記名捺印がある負担割合の書類です。

なお、通達は市区町村に対して、補助事業で受け取った書類を可能な限り活用するようにも求めています。市の補助を使ったのに同じ書類をもう一度求められたら、その旨を伝えてみてください。

補助金のページには、この書類のことは書いていません

もう1つ、実際に困る形があります。補助金の窓口で聞いても、この証明書の話は出てこないことがあるのです。当サイトの調査記録で数えました。

✎ 私の調査メモ

調べたのは各市区町村の補助制度の中身——対象の工事・上限額・条件・受付状況です。税の証明書は、書いてあれば記録した、という調べ方でした。ですので下の数字は「制度が無い」ではなく「補助金の案内には書かれていない」という意味です。数えたのは市区町村ごとの記録で、東京都全域の1件は市の記録ではないため除いています。

  • 耐震改修に使える補助を載せている市区町村=55
  • 住宅耐震改修証明書に触れている市区町村=0
  • 増改築等工事証明書に触れている市区町村=0
  • 確定申告・所得税に触れている市区町村=0

ゼロが並びますが、これは調べ方の漏れではありません。同じ記録から、隣り合う話題は拾えています。

  • 耐震診断に触れている市区町村=59
  • 耐震・バリアフリー・省エネ改修で固定資産税が安くなる制度そのものに触れている市区町村=7(神戸・福山・下関・鎌倉・ひたちなか・安曇野・四万十)
  • 「証明書」という語で拾える市区町村=1(筑西市。ただし固定資産評価証明書のことで、別の書類です)

読みどころは3つめの7市です。税が安くなる制度の存在までは書いてあるのに、そのために必要な書類の名前は出てこない。 神戸市の住宅のページは国のキャンペーンの紹介と固定資産税の減額などが中心で、鎌倉市は住宅助成の一覧に耐震・バリアフリー・省エネ改修に伴う固定資産税減額を並べています。案内はそこで終わっていて、証明書の取り方には続きません。

原因はおそらく、担当が別なことです。補助金は耐震や住宅の担当課、税の減額は資産税の担当課、証明書はその間にあります。だから、補助金の窓口で「証明書はどうすれば」と聞いても答えが返ってこないことがあります。 聞く先は耐震の担当課で、聞く言葉は「住宅耐震改修証明書」です。書類の名前を出すのが、いちばん早い道です。

所得税と固定資産税、2つの税に効きます

この書類は2つの税に使えます。しかも、1回の申請でまとめて頼めます。所得税のほうの通達が、市区町村にこう求めています。

特別控除に係る証明と併せて固定資産税額の減額措置に係る証明も行うなど、申請者の利便性の観点から配慮願いたい

固定資産税のほうの通達にも、同じ趣旨が書かれています。ですので、申請のときは両方に使いたいと伝えてください。

制度の側の条件は、税ごとに違います。

所得税の特別控除 固定資産税の減額
対象の家 昭和56年5月31日以前に建築 昭和57年1月1日以前から所在
期間 令和10年12月31日まで 令和13年3月31日まで
費用の下限 なし 1戸あたり50万円超
手続き 控除を受ける年分の確定申告 工事完了から3か月以内に市区町村へ申告

※ 表は横にスクロールできます

所得税の控除額は、工事の内容ごとに決まった単価から計算します。国が定めた単価表を使うので、実際に払った額そのままではありません。

単価は工事の内容ごとに決まっていて、かける面もそれぞれ違います(令和5年1月1日から令和8年12月31日までに工事を終えた場合)。

工事の内容 単価 かける面
木造住宅の基礎 15,400円 家屋の建築面積
木造住宅の壁 22,500円 家屋の床面積
木造住宅の屋根 19,300円 その工事をした面積(施工面積)
木造住宅の基礎・壁・屋根以外 33,000円 家屋の床面積

※ 表は横にスクロールできます

読み違えやすいのは壁です。壁の耐震改修は、壁の面積ではなく家屋の床面積にかけます。 この合計額から補助金等の額を引いたものが基準の額で、そのうち250万円までの10%が控除されます。250万円を超える部分は5%です(5%の対象は750万円が上限)。

固定資産税のほうは、翌年度分の税額が2分の1になります(1戸あたり120平方メートル相当分まで)。地震で倒れると道路をふさぐ建物として市が定めたものに当たる場合は、2年度分です。

確定申告に持って行くのは3点セットです。控除額の計算明細書、住宅耐震改修証明書か増改築等工事証明書、そして家の登記事項証明書。証明書だけでは足りません。

期限の延長を調べている場合は、根拠の置き場所が2つに分かれていることに注意してください。所得税は国土交通省と財務省の側、固定資産税は地方税なので総務省令である地方税法施行規則の側です。様式の根拠として、西宮市は同規則附則第7条第7項を挙げています。上の表の日付は2026年8月14日に通達で確認した時点のもので、延長されたかどうかは市区町村のページか通達の改正日で確かめてください。

期限は2つの税で違うので、先に来るのは固定資産税の3か月です。期限そのものの整理は増改築等工事証明書に、工事のお金がいつ動くのかは補助金はいつ入金されるかにまとめています。

よくある質問

住宅耐震改修証明書は、どこでもらえますか?

家がある市区町村です。国土交通省は、住宅耐震改修証明書は地方公共団体の長が発行できるとして、住まい・家屋の所在する市区町村等へ相談するよう案内しています。窓口は税の担当課とは別で、横浜市は建築防災課へ申請すると案内しています。船橋市も、証明書の手続きのページと税の申告のページを分けています。ただし、どの市区町村でも出しているわけではありません。当サイトが確認した4市は、いずれも市の補助制度を使って耐震改修をした住宅に限って受け付けていました。工事を始める前に、市区町村へ発行しているかどうかを聞いておくのが順番です。

建築士に書いてもらうことはできますか?

できません。この名前の書類を出せるのは地方公共団体の長だけです。国土交通省の通達は、平成29年の改正で、地方公共団体の長以外が発行するものは増改築等工事証明書に統合され、住宅耐震改修証明書の発行主体は地方公共団体の長に限られることになったと書いています。建築士事務所に所属する建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が証明する場合は、増改築等工事証明書のほうを使います。耐震改修とあわせて別の工事もした場合は、その部分は住宅耐震改修証明書では証明できないため、増改築等工事証明書が必要になります。

発行の手数料はいくらかかりますか?

国が金額を決めている書類ではないため、当サイトでは相場を出しません。実額を明記している例として、船橋市は市が行う住宅耐震改修証明書または固定資産税減額証明書の発行事務手数料は無料だとしています。国土交通省の通達は、申請者が証明書の発行に要する期間と発行手数料等を考えて発行主体を選ぶことになると書いていて、期間と手数料が選ぶときの材料になることを前提にしています。市区町村と建築士のどちらに頼むかで、かかる時間もお金も変わります。

申請してすぐ出してもらえますか?

出ません。船橋市は証明書の即日発行はできないとして、時間に余裕をもって申請するよう案内しています。理由は国土交通省の通達にあり、市区町村は提出された書類で審査したうえで、原則として工事が終わったあとの家の現況を確認することとされています。固定資産税の減額は工事が完了した日から3か月以内に申告する必要があるため、工事が終わったらすぐ動いてください。なお、書類を書くこと自体に現場の確認が必須ではないのは建築士等が出す増改築等工事証明書のほうで、この2つは扱いが違います。

市の補助金を使っていない場合はどうなりますか?

市区町村に確認事業があるかを聞いてください。国土交通省の通達は、耐震改修の補助事業を行っていない市区町村でも、住宅の所有者が行った耐震改修の結果が現行の耐震基準に適合することとなったかを確認する事業を行うことが望ましく、その場合はその市区町村で住宅耐震改修証明書を発行することが望ましいとしています。補助を使っていないから証明書が出ないと決まっているわけではありません。それでも出していない場合は、登録を受けた建築士事務所に所属する建築士などに増改築等工事証明書の発行を頼む形になります。

申請のときに持って行くものは何ですか?

国土交通省の通達は4種類を挙げています。家の所在地と建築年月日が確認できる書類(登記事項証明書、建築確認済証、固定資産税の課税証明書、建築年月日が書かれた耐震診断書など)、条件を満たす耐震改修をしたことが確認できる書類(工事の設計書、工事前後の平面図、工事後の耐震診断書、工事の写真など)、自分が負担した費用の額が確認できる書類(工事費用の領収書など)、補助金等の額が確認できる書類です。分譲マンションで修繕積立金から出した場合は、総会の議事録と負担割合が分かる管理規約等も求められます。

所得税と固定資産税の両方に使えますか?

使えます。国土交通省の通達は、所得税の特別控除に係る証明とあわせて固定資産税の減額措置に係る証明も行うなど、申請者の便宜の観点から配慮するよう市区町村に求めています。逆側の通達にも同じ趣旨が書かれています。ですので、申請のときに両方に使いたいと伝えてください。ただし税の側の期限は別々です。固定資産税の減額は工事完了後3か月以内の申告、所得税の控除は控除を受ける年分の確定申告で、確定申告には計算明細書と登記事項証明書もあわせて出します。

まとめ

  • 出せるのは家がある市区町村の長だけです。 建築士・検査機関が証明するときは増改築等工事証明書になります
  • 平成29年の改正で、市区町村以外が出すものは増改築等工事証明書に統合されました
  • 窓口は税の担当課とは別。横浜市は建築防災課へ申請します
  • 国のページにある様式は申請書。住む人が記入して市区町村へ出し、証明書は市区町村が作ります
  • 手数料は国が決めていません。船橋市は無料、そして即日発行はできないとしています
  • すぐ出ない理由は通達にあり、市区町村は原則として工事後の家の現況を確認します
  • 確認した4市は市の補助を使った工事に限る扱い。補助のときの検査結果を使えるからです
  • 補助を使っていないときは、確認事業があるかを聞く。あれば発行できる形です
  • 持ち物は4種類。分譲マンションは総会の議事録と負担割合の書類も要ります
  • 所得税と固定資産税の両方に1回で頼めます。 国が市区町村にそう求めています
  • 期限は別々で、先に来るのは固定資産税の3か月です

耐震改修そのものに市区町村の補助が出ることがあります。自分の市の制度は都道府県別の補助金一覧から、建築士側の書類は増改築等工事証明書にまとめています。工事の保証の考え方はリフォーム工事の保証です。

※本記事の制度情報は2026年8月14日時点で、国土交通省の証明書のページ・通達の原文と、船橋市・横浜市・杉並区・西宮市・本巣市の公式ページを確認したものです。証明書を発行しているかどうか、手数料、様式は市区町村によって異なります。

税の控除額や減額の適用は、工事の内容と家の条件によります。判断に迷う場合は市区町村の耐震の担当課、税の計算は税務署または税理士にご確認ください。

参考情報(出典)

家の補助金ナビ編集部

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