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増改築等工事証明書を出せるのは4種類だけです——工事をした会社に断られても、ほかの3種類に頼めます

公開 2026年8月14日最終更新 2026年8月14日執筆 家の補助金ナビ編集部

国土交通省は、増改築等工事証明書を出せる人を4種類に限っています。市役所でも税務署でもなく、登録を受けた建築士事務所の建築士か、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人です。

そして、この書類には発行の義務がありません。「工事をしてもらった会社に頼んだら、うちでは出せないと言われた」で止まってしまう人がいるのは、そのためです。

ただ、止まる必要はありません。国土交通省は、工事をした会社でなくても発行できると明記しています。ここでは、誰に頼めるのか、断られる型は何なのか、様式と記入例はどこにあるのか、補助金を受けたときに何を書くのかを、同省の公式資料で並べます。

先に結論

✓ ここが要点

  • 出せるのは4種類——登録を受けた建築士事務所の建築士/指定確認検査機関/登録住宅性能評価機関/住宅瑕疵担保責任保険法人
  • 工事をした会社でなくてかまいません。 国土交通省が明記しています
  • 発行の義務はありません。 断られることがある前提で早めに動いてください
  • 誰に頼んでも出ないのは、対象外の工事だけを行った場合です
  • 期限は2つ——所得税は確定申告まで、固定資産税は工事完了後3か月以内
  • 発行料は国が決めていません。耐震改修だけは、市区町村が出す住宅耐震改修証明書を選べます
  • 補助金を受けたら、交付が確定した額を様式に書いて差し引きます
  • 逆にバリアフリー改修で固定資産税の減額を受けるときは、必要な証明書が市区町村で違います(国が一律に求めていません)

出せるのは4種類——工事をした会社でなくてかまいません

まず、誰が書く書類なのかから。国土交通省のよくあるご質問はこう書いています。

増改築等工事証明書は、次の4つのいずれかに該当する方が発行可能です。発行依頼をする際は、直接お問い合わせください。

続く4つがこれです。

# 発行できる人
1 建築士法にもとづく都道府県への登録を行った建築士事務所に所属する建築士
2 指定確認検査機関に所属する建築士または建築基準適合判定資格者
3 登録住宅性能評価機関に所属する建築士または建築基準適合判定資格者
4 住宅瑕疵担保責任保険法人に所属する建築士または建築基準適合判定資格者

※ 表は横にスクロールできます

2〜4は、建物の検査や住宅の保険を仕事にしている機関です。建築士の資格そのものではなく、どこに所属しているかで線が引かれている点に注意してください。同じ資格を持つ人でも、登録された事務所に属していなければ出せません。

そして、いちばん誤解されているのがここです。

工事を行った事業者でなくても、増改築等工事証明書の発行が可能ですので、差し支えありません。

工事を頼んだ相手と、証明書を書く人は、別でかまわないという答えです。工事をしてくれた会社が小さな工務店で建築士事務所の登録がない、という場合でも道が閉じません。

同じ資料は、発行の義務についても一行だけ添えています。

なお、発行を義務づけているものではありません。

義務がないので、頼んでも断られることがあります。だから期限に余裕を持って動くのが実務の要点になります。所得税の控除で使うなら確定申告の時期、固定資産税の減額で使うなら工事完了後3か月以内です。

補助金を受け取ったときの税そのものの扱い(申告が必要になる場合と、ならない場合)は、解体費用と確定申告に国税庁の計算式のまま整理してあります。この記事は書類のほうの話です。

断られる2つの型と、次にやること

「もらえない」には2つの型があり、対処が正反対です。

1つめは、頼んだ相手の事情です。 国土交通省の説明が、そのまま次の手を書いています。

工事を行った建築士が、登録された建築士事務所に属する建築士でない場合、発行ができません。その場合は、他の建築士や、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人へ依頼をお願いいたします。

つまり「うちでは出せない」は、その会社の事情であって制度の答えではありません。ほかの3種類へ回せます。探し方は同省が用意しています——証明書発行対応機関の検索(国土交通省)で、発行に対応している機関を調べられます。地元の建築士事務所に直接あたる場合は、都道府県の建築士会や建築士事務所協会の名簿が入口になります。

依頼するときに最初に伝えるのは、どの減税制度に使うかです。同省は証明書のページの冒頭で、こう注意しています。

減税申請者の方(証明書の発行を依頼される方)が、どの減税制度をご利用予定であるかご確認ください。

制度によって、書いてもらうページが変わります。ここを伝えずに頼むと、書き直しになります。

2つめは、工事の中身です。 こちらは相手を変えても出ません。

対象外の工事のみ行った場合は、増改築等工事証明書の発行はできません。

どんな工事が対象外なのか、同省のよくあるご質問が名指ししているものを挙げます。単体で行った外壁塗装は「原則として、単体工事であれば対象外です。」とされています。耐震改修や断熱改修に付随して必然的に行った塗装なら、一体の工事として費用に含められる場合がある、と続きます。

同じ考え方で単体では対象にならないものが並んでいます。壁のクロスの張り替え、屋根や外壁の塗装だけの工事、システムキッチン・便器・給湯器の単体交換、ソーラーパネルの設置、ホームエレベーターの設置、外構の工事です。

「工事をしたのに証明書が出ない」ときは、証明書を探す前に工事の中身を確かめるほうが早いということです。自分の工事が減税の対象かどうかは、工事をした会社に確認するのが確実です。市区町村の補助金なら対象工事の考え方が制度ごとに違うので、都道府県別の補助金一覧から自分の市の制度を見てください。

様式と記入例は、使う制度で置き場所が分かれています

ここが探しにくいところです。同じ名前の書類なのに、使う制度によって様式の置き場所が違います

使う制度 様式の在処 記入するページ
リフォーム促進税制(所得税の控除)・固定資産税の減額 証明書のページ 行った工事と制度に応じた部分
増改築の住宅ローン減税 住宅ローン減税用のページ P1〜3、17、18
買取再販住宅 同上 P1、12〜14、17、18

※ 表は横にスクロールできます

住宅ローン減税用のページは、記入するページ数まで書いてあります。依頼する側がここを知っていると、話が早く進みます。

様式はExcel版とPDF版があり、どちらを使ってもかまいません。標準的な工事費用額の計算ツールを埋め込んだExcel版も置かれています。選ぶ基準は工事完了後の居住開始日で、2026年4月1日以降と、2024年4月1日〜2026年3月31日で様式が分かれています。

記入例も制度別です。所得税の控除は省エネ・子育て対応・バリアフリー改修をした場合(PDF)耐震改修・その他増改築をした場合(PDF)、固定資産税は固定資産税の減額の記入例(PDF)、増改築の住宅ローン減税は増改築の記入例(PDF)が用意されています。

分量に驚くかもしれませんが、全部を埋める書類ではありません。

様式にはすべてのリフォームについての記入欄をご用意しておりますが、実際に行った工事や、申請する制度に応じて、該当する部分のみを記入していただき差し支えありません。

発行のときの必要書類は4つです。改修を行った家屋の登記事項証明書、改修工事に要した費用の額が確認できる工事請負契約書、設計図書その他設計に関する書類、そして補助金を受けている場合は交付額が確認できる通知(市の承認が出たことを知らせるもの)です。

契約書の原本も写しも無い場合は、工事費用がわかる領収書と工事前後の写真で代えられるとされています。なお、実施した工事の内容を書き込む欄は、様式では「(1)実施した工事の種別」という名前になっています。

要らない場合もあります——中古住宅を買っただけのときは別の書類です

住宅ローン減税で「増改築等工事証明書が不要」と書かれているのを見て混乱する人がいます。制度が違えば使う証明書も違う、というだけの話です。

国土交通省の説明では、この書類はこう位置づけられています。

住宅ローン減税(買取再販住宅、増改築)の対象工事である増改築を行ったことを証明する書類です。

増改築をした場合と、買取再販住宅の場合です。中古マンションや中古住宅を買っただけで住宅ローン減税を受けるなら、この書類ではありません。同じページに並んでいる耐震基準適合証明書の説明が、その線を示しています。

取得した住宅が、昭和56(1981)年12月31日以前に建築された中古住宅の場合に必要です。

買った家に自分で工事をしたのか、買った時点の家の性能を示すのかで、要る書類が分かれます。中古住宅を買ってからリフォームもした場合は、両方が関わることがあるので、税務署で自分の組み合わせを確認してください。

もう1つ、この証明書が出てくる制度があります。買取再販住宅では登録免許税の軽減もあり、国土交通省はこう説明しています。

個人が、宅地建物取引業者により一定の質の向上を図るための特定の増改築等が行われた既存住宅を取得した場合に、当該住宅に係る所有権移転登記に対する登録免許税が軽減されます。

宅地建物取引業者が買い取って一定の工事をしてから売った中古住宅を買うと、所有権移転登記のときの登録免許税が軽くなる、という制度です。ここでも同じ名前の証明書を使いますが、様式は買取再販住宅用のものです(記入するページはP1と12〜14、17、18)。

なお、この記事の後半で触れるとおり、バリアフリー改修で固定資産税の減額を受けるときは、市区町村によって必要な証明書が違います。 そこだけは国の様式を見ても答えが出ません。

発行料は国が決めていません——耐震だけ、別の道があります

発行するのは民間の建築士や検査機関なので、料金はそれぞれが決めています。国が定めた金額はありません。この記事で相場を書かないのは、公式の一次情報が無いからです。依頼のときに見積もりを取ってください。

ただし、耐震改修に限っては制度の中に別の道があります。 国土交通省の案内です。

耐震改修を行い、リフォーム促進税制の適用を受ける場合、増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書のいずれかが必要です。

そして、どちらを出すかは申請する側が選べる、と続きます。もう一方の住宅耐震改修証明書は、発行するところが違います。

住宅耐震改修証明書は、地方公共団体の長が発行できます。

市区町村が出す書類です。ただし、全国どこでも使える道ではありません。同じ資料が2つの断りを書いています。

住宅の所在地を管轄する地方公共団体が住宅耐震改修証明書の発行を行っていない場合は、代わりに増改築等工事証明書を発行していただく必要があります。

地方公共団体によっては、その地方公共団体が実施する補助事業を利用したときのみ、発行を受け付けている場合があります。

つまり、①発行していない自治体がある、②市の補助金を使った工事だけを受け付ける自治体がある——この2つに当たると、この道は使えません。耐震改修を予定しているなら、工事の前に市区町村へ「住宅耐震改修証明書は出していますか」と確認しておくのが順番です。再発行できるかどうかも自治体の取り扱い次第だと同省は書いています。

耐震改修の補助金は市区町村ごとに有無も金額も違います。自分の市に制度があるかは都道府県別の補助金一覧助成金チェッカーで確認できます。介護のバリアフリー工事とお金の全体像は介護リフォーム補助金の3階建てにまとめました。

補助金を受けたら、その額を書いて差し引きます

補助金を受けたら減税が使えなくなる、という話ではありません。国土交通省は、国や地方公共団体の補助金を受けていても条件を満たせば減税制度も使える可能性があるとしています。両方使えます。 そのうえで、証明書に書くことが1つ増えます。

交付決定通知書等に記載されている交付が確定した補助金の額を、様式内の「交付される補助金等の額」の欄へ記入してください。

補助金交付決定通知書は、市の承認が出たことを知らせる通知です。ここに書かれた確定額を、様式の欄に写します。差し引き方は税で違います。

何から差し引くか
所得税の控除 告示に定められた標準的な工事費用相当額から
固定資産税の減額 実際にかかった費用から

※ 表は横にスクロールできます

標準的な工事費用相当額は、工事の種類ごとに国が決めた単価に面積などを掛けて出す金額です。実際の請求額ではありません。所得税の控除では、こちらで条件を満たすかを判定します。

見落としやすい点が2つあります。1つめは、補助金の受け取り手です。

事業者に対して交付されている補助金も、各制度の対象工事に対して交付されたものであれば、差し引きする補助金の額に含めてください。

自分の口座に入っていない補助金も差し引きの対象になります。工事代金から値引きの形で反映されていた補助金は、ここに当たる可能性があります。

2つめは、差し引きを工事ごとに分けて計算することです。同省が挙げている例をそのまま引きます。介護保険を使ってバリアフリー改修をし、あわせて市の耐震化の補助金を使って耐震改修をした場合、バリアフリー改修では介護保険の給付額を、耐震改修では耐震改修に交付された補助金を、それぞれの工事で別に差し引きます。まとめて1つの数字にはしません。逆に、補助金が出ていない工事からは差し引きません。

補助金の額が確定していない時期に申告が来る場合もあります。同省は、原則として金額が確定してからの記載を勧めたうえで、確定申告までに決まらないときは見込みの金額を記載し、確定額が違ったときは修正した書類の再提出や別の申告手続きが必要になる場合があると案内しています。確定申告に添付する市の承認の通知の金額と、証明書に書いた金額は一致している必要があります

補助金がいつ振り込まれるかは補助金はいつ入金されるかに、受付の時期は補助金の受付はいつ始まるかにまとめてあります。

何部いるか——2つの税に使うなら2部です

1枚で両方に使い回せません。

同じ内容の証明書を2部ご用意ください。(所得税控除は税務署へ、固定資産税の減額は市町村等へ、それぞれ提出してください。)

提出先が別なので、同じ内容のものを2部です。共有名義だと、さらに増えます。所得税は減税を受ける人の人数分で、申請者名だけが違う同じ内容のものを用意します。夫婦の共有名義なら2部です。固定資産税は筆頭者を申請者として提出し、分譲マンションのように所有者が複数いるときは納税義務者の人数分になります。

金額の書き方も、共有名義で迷うところです。同省は、工事費用・補助金の額・施工面積を持分の割合で按分する必要はないとして、家屋全体の数字を書くよう案内しています。割合は、税務署が用意する計算明細書のほうで申告する形です。

押印は認印でも使えるとされています。電子印は税務署で取り扱いが認められる場合に使用可能なので、提出先の税務署に確認してください。

なお、バリアフリー改修で固定資産税の減額を受けるときだけ、この書類が要らないことがあります。 理由が書かれています。

リフォーム促進税制におけるバリアフリー改修>固定資産税の減額措置は、必要な証明書が、市町村等により異なっています。

そのため一律で増改築等工事証明書を求めておらず、様式にも記入欄が無い、と続きます。バリアフリー改修で固定資産税の減額を狙うなら、何を出すのかを市区町村の固定資産税の担当部局に聞いてから動いてください。 この1点だけは、国の様式を見ても答えが出ません。

工事の保証や保証書のほうの決まりはリフォーム工事の保証に分けました。証明書を出せる4種類目の住宅瑕疵担保責任保険法人は、そちらの保険を引き受けている法人です。

よくある質問

増改築等工事証明書は、誰が発行するのですか?

4種類のいずれかに当たる人です。国土交通省のよくあるご質問は、建築士法にもとづく都道府県への登録を行った建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関に所属する建築士または建築基準適合判定資格者、登録住宅性能評価機関に所属する建築士または建築基準適合判定資格者、住宅瑕疵担保責任保険法人に所属する建築士または建築基準適合判定資格者の4つを挙げています。市役所や税務署が出す書類ではありません。なお同省は、増改築等工事証明書について「発行を義務づけているものではありません。」とも書いています。頼めば必ず出てくる書類ではない、という前提で早めに動いてください。

工事をしてもらった会社に「出せない」と言われました。もう取れないのですか?

ほかに頼めます。国土交通省は「工事を行った事業者でなくても、増改築等工事証明書の発行が可能ですので、差し支えありません。」と明記しています。そのうえで、工事をした建築士が登録された建築士事務所に属する建築士でない場合は発行ができないとし、その場合は他の建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人へ依頼するよう案内しています。つまり「うちでは出せない」は、その会社の事情であって制度の答えではありません。同省は証明書発行対応機関の検索ページも用意しています。ただし、対象外の工事だけを行った場合は誰に頼んでも発行できません。

発行にいくらかかりますか?

国が金額を決めている書類ではないため、当サイトでは相場を出しません。発行するのは民間の建築士や検査機関で、料金はそれぞれが決めています。依頼するときに見積もりを取ってください。金額を抑える道が1つだけ制度の中にあります。耐震改修でリフォーム促進税制を使う場合は、増改築等工事証明書のかわりに住宅耐震改修証明書を選べて、こちらは地方公共団体の長が発行します。ただし発行していない自治体もあり、その市が実施する補助事業を利用したときだけ受け付ける自治体もあると国土交通省は書いています。まず市区町村へ問い合わせてください。

様式と記入例はどこにありますか?

国土交通省のページにあります。使う制度で置き場所が分かれていて、リフォーム促進税制と固定資産税の減額は証明書のページ、増改築の住宅ローン減税と買取再販住宅は住宅ローン減税用のページです。Excel版とPDF版があり、どちらを使ってもかまいません。選ぶ基準は工事完了後の居住開始日です。記入例は制度別に分かれていて、所得税の控除は省エネ・子育て対応・バリアフリー改修用と耐震改修・その他増改築用に、固定資産税の減額は別に用意されています。なお、様式にはすべてのリフォームの記入欄が並んでいますが、実際に行った工事と申請する制度に応じて該当する部分だけを記入すればよい、と同省は書いています。

補助金を受け取ったら、証明書にはどう書くのですか?

交付が確定した額を書いて、そのぶんを差し引きます。国土交通省は、交付決定通知書等(市の承認が出たことを知らせる通知)に記載されている交付が確定した補助金の額を、様式内の「交付される補助金等の額」の欄へ記入するよう案内しています。差し引き方は税で違い、所得税は告示に定められた標準的な工事費用相当額から、固定資産税は実際にかかった費用から差し引きます。注意点が2つあります。1つは、工事をする業者に対して交付されている補助金も、その制度の対象工事に対して交付されたものであれば差し引く額に含めること。もう1つは、差し引きを工事ごとに分けて計算することです。同省の例では、介護保険を使ったバリアフリー改修と市の補助金を使った耐震改修があるとき、それぞれの工事で別に差し引きます。

所得税と固定資産税の両方に使いたいときは、1枚で足りますか?

足りません。国土交通省は「同じ内容の証明書を2部ご用意ください。」として、所得税の控除は税務署へ、固定資産税の減額は市町村等へそれぞれ提出するよう案内しています。夫婦や親子の共有名義の場合も枚数が増えます。所得税は減税を受ける人の人数分で、申請者名だけが違う同じ内容のものを用意します。固定資産税は筆頭者を申請者として提出し、分譲マンションのように所有者が複数いるときは納税義務者の人数分です。なお、証明書に書く工事費用や補助金の額は、共有の割合で按分しません。家屋全体の数字を書き、割合は税務署の計算明細書のほうで申告する形です。

何年も前に終わった工事でも発行してもらえますか?

条件を満たしていれば発行できます。国土交通省は、すでに引き渡し済みの物件や過去の工事であっても、各税制の条件を満たしている場合には発行いただけると書いています。ただし提出の期限は別で、固定資産税の減額は工事完了後3か月以内なので、こちらは過ぎていると使えません。所得税の控除は控除を受ける年分の確定申告で出す書類です。工事完了と居住開始が年をまたいだ場合は、居住を開始した年の分で申告します。また、証明書を書くこと自体に現場確認は必須ではないと同省は案内していますが、発行前の工事に関する確認は必要に応じて行われます。

まとめ

  • 出せるのは4種類——登録を受けた建築士事務所の建築士/指定確認検査機関/登録住宅性能評価機関/住宅瑕疵担保責任保険法人
  • 資格ではなく所属で線が引かれています。 建築士でも、登録された事務所に属していなければ出せません
  • 工事をした会社でなくてかまいません。 断られたら、ほかの3種類と発行対応機関の検索へ
  • 発行の義務はありません。 期限に余裕を持って頼んでください
  • 相手を変えても出ないのは、対象外の工事だけを行った場合です。単体の外壁塗装・設備交換・外構工事などが当たります
  • 依頼のときはどの減税制度に使うかを先に伝えます。記入するページが制度で変わります
  • 様式の在処は制度で分かれ、増改築の住宅ローン減税はP1〜3と17・18、買取再販住宅はP1と12〜14・17・18
  • 発行料は国が決めていません。耐震改修だけは市区町村の住宅耐震改修証明書を選べます(出していない自治体もあります)
  • 補助金は交付が確定した額を様式に書き、所得税は標準的な工事費用相当額から、固定資産税は実際の費用から差し引きます
  • 業者に交付された補助金も差し引きの対象で、差し引きは工事ごとに別々に計算します
  • 2つの税に使うなら2部、共有名義なら人数分です
  • バリアフリー改修の固定資産税の減額だけは、必要な証明書が市区町村で違います

自分の市の補助金は都道府県別の一覧から、介護のバリアフリー工事のお金は介護リフォーム補助金の3階建て、工事の保証と保証書の決まりはリフォーム工事の保証にまとめています。

※本記事の制度情報は2026年8月14日時点で、国土交通省の公式ページを確認したものです。税制は年度ごとの改正で条件や期限が変わり、様式も居住開始日で分かれます。証明書に何を書くか、どの制度が使えるかの最終的な判断は、税務署(所得税)と市区町村の固定資産税の担当部局にあります。依頼の前に最新の様式をご確認ください。

参考情報(出典)

家の補助金ナビ編集部

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