調べる

リフォーム工事に法律上の10年保証はありません——民法が決めているのは「知った時から1年以内に伝えること」です

公開 2026年8月14日最終更新 2026年8月14日執筆 家の補助金ナビ編集部

リフォーム工事の保証には、法律で決まった年数がありません。10年でも5年でも、業者が決めた約束です。

よく言われる10年は、住宅品確法という法律の第94条の話で、責任を負わせている相手は住宅を新築する建設工事の請負契約です。同法第2条第2項が「新築住宅」を、まだ人の居住の用に供したことのないものと定義しているので、いま住んでいる家のリフォームは、この10年に入りません。

では、リフォームには何も無いのか。民法が期限を1つ置いています。不具合を知った時から1年以内に伝えること、です。

ここでは、法律が決めていることと決めていないこと、保証書に義務があるのかどうか、倒産に備える公的な仕組みは何かを、条文と国土交通省の資料で並べます。

先に結論

✓ ここが要点

  • リフォームに「法律で何年」という保証はありません。 10年は新築の規定です(住宅品確法94条)
  • 民法637条が決めているのは期限——不具合を知った時から1年以内に伝えること。起点は引き渡し日ではありません
  • 保証書に義務はありません。 建設業法19条1項13号は「定めをするときは、その内容」という書き方です
  • 業者の任意の保証は、その業者が続いている間だけ有効です
  • 倒産にも備える公的な仕組みがリフォーム瑕疵保険。国土交通大臣が指定した5法人が引き受けます
  • 消費者は直接加入できません。 登録した業者に依頼する形なので、業者選びの段階で決まります
  • 保険料は請負金額400万円で3万円程度が国土交通省の示す目安。免責は10万円、設備機器そのものの欠陥は対象外

無料・登録不要入力は保存されません

お住まいの市区町村で使えるかは、郵便番号だけで確認できます

市区町村の制度と国の制度を1画面にまとめて表示します。外壁・外構・解体・介護など、工事の種類を切り替えて確認することもできます。

お住まいの市区町村の制度を調べる

公式ページで確認した情報のみ(各項目に確認日つき)

「10年」は新築の規定です

まず、よく混ざる10年から。住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)第94条第1項です。

住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した時から十年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の瑕疵かし(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百十五条、第五百四十一条及び第五百四十二条並びに同法第五百五十九条において準用する同法第五百六十二条及び第五百六十三条に規定する担保の責任を負う。

読むところは3つあります。住宅を新築する建設工事の請負契約であること、引き渡した時から十年間であること、対象が構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分に絞られていることです。

条文に出てくる瑕疵は、同法第2条第5項が定義しています。

この法律において「瑕疵かし」とは、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない状態をいう。

約束と違う状態、という意味です。後で出てくる民法の言葉とそろっています。

対象になる部分は政令まで降りると具体的になります。同法施行令第5条第1項は、構造耐力上主要な部分を、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材、床版、屋根版、横架材で、その住宅の自重や積載荷重、積雪、風圧、土圧、水圧、地震などを支えるものとしています。

雨水のほうは第2項です。

一 住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具

屋根と外壁は、ここに入っています。 ただし、これは新築の話です。同じ屋根や外壁を後から直すリフォームは、次に見る民法の側になります。

この規定は強い作りになっていて、第2項が短くこう書いています。

前項の規定に反する特約で注文者に不利なものは、無効とする。

契約書で短く約束させても、その部分が無効になります。ただし、これが当たるのは新築です。同法第2条第2項の定義を見てください。

この法律において「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く。)をいう。

まだ人が住んだことがない住宅、そして工事完了から1年以内のもの。住んでいる家の外壁を塗り替える、風呂を入れ替える、断熱をやり直す——どれもここに当たりません。「新築は10年」を根拠に「リフォームも10年」と考えると、ずれます。

なお、住宅を新築する工事なら、リフォームの延長のような大がかりな工事でも10年の側です。境目は工事の規模ではなく、新築かどうかで引かれています。

リフォームに当たるのは民法——起点は「知った時」です

では、リフォームの請負契約に当たる規定はどこか。民法です。まず修補を求める根拠から。第562条第1項が売買について定めていて、第559条が「この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。」としているので、請負にも及びます。

引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。

契約の内容に適合しない——これが判断の言葉です。約束と違う仕上がりなら、直せと言えます。仕上がりが約束どおりであれば、後の傷みは別の話になります。

条文の履行の追完は、約束どおりの状態にすることです。条文自身が中身を並べていて、工事なら直してもらうこと(修補)が中心になります。

そして、リフォームで実際に効いてくるのが期限の規定です。民法第637条第1項。

前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。

起点は引き渡し日ではありません。不具合を知った時からです。5年後に雨漏りに気づいたなら、そこから1年以内に伝える形になります。逆に、気づいてから放っておくと1年で言えなくなります。

やることは1つだけです。 気づいたら、すぐ記録の残る形で伝えてください。メールや書面など、日付が残る方法で工事をした会社へ知らせます。電話だけだと「いつ知って、いつ伝えたか」が残りません。同条第2項は、引き渡しの時に請負人がその不適合を知っていた場合や重大な過失で知らなかった場合には1年の制限を適用しないと定めていますが、これは相手の側の事情を立証する話になります。自分で守れるのは通知の記録のほうです。

工事の前に契約書の中身をそろえておくと、後から「約束と違う」を示しやすくなります。契約書に何が書かれるべきかは解体工事の契約書に建設業法の条文のまま整理してあります(解体を例にしていますが、建設業法19条の項目はリフォームの請負契約でも同じです)。工事の中身を先に比べておく手順は相見積もりの断り方にまとめました。

保証書に義務はありません——建設業法の書き方を読む

「保証書をもらえなかった」という相談は多いのですが、法律の作りを見ると、もらえないこと自体は違反になりません。建設業法第19条第1項第13号です。

工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容

読みどころは末尾の定めをするときはです。保証を定めるかどうかは当事者に任されていて、定めた場合にはじめて書面に書く義務が生じます。同じ第19条第1項には、工事内容や請負代金のように「定めをするときは」が付かない項目もあります。そちらは必ず書きます。保証は、そうではない側に置かれています。

ここから、実務の見方が2つ出てきます。

1つめ。 10年保証すると言われたのに契約書に無いなら、その状態はこの規定に沿っていません。口約束の保証は、業者が代わった後に確かめる手段が残りません。契約前に書面へ入れてもらってください。

2つめ。 業者の任意の保証は、その業者が続いている間だけ効きます。民法の権利も、保証書も、相手がいて初めて使えます。年数の長さより、誰が果たすのかを見るほうが実用的です。

防水工事や塗装で示される保証年数も、法律ではなく業者が決めたものです。何年と書いてあるかより、何が起きたときに使えるのかを書面で確かめるほうが実用的です。防水や塗装は、施工の不備で起きた不具合と、経年の傷みの境目が争いになりやすい工事です(ベランダの防水工事の補助金費用の考え方は別記事にまとめました)。

保証書のテンプレートやPDFを探している人も多いと思いますが、国が定めた保証書の様式はありません。 義務が無いので、国が形を決めていないのです。ネットで見つかる保証書テンプレートは、事業者や団体がそれぞれ作ったものです。

公的な書式で近いのは、建設業法にもとづく中央建設業審議会が民間工事用に作っている標準請負契約約款で、こちらは契約書のひな形にあたるものです。個人が家の工事を頼む場合に近いのは(乙)=小規模な工事向けのほうです(国土交通省の建設工事標準請負契約約款のページから本文を読めます)。保証の定めを契約書のどこに書くかを確かめる物差しとして使えます。

工事の前に業者を見きわめる材料は訪問販売の見抜き方「足場代無料」「モニター価格」は危ないかに、市区町村の補助金を使う場合の対象工事は都道府県別の補助金一覧から確認できます。減税に使う書類のほうは増改築等工事証明書にまとめました。

倒産にも効くのがリフォーム瑕疵保険です

ここまでの2つ(民法の権利と業者の保証)は、どちらも相手が続いていることが前提でした。相手が消える場合に備える仕組みが、リフォーム瑕疵保険です。

リフォーム瑕疵保険とは、工事の検査と保証をセットにした保険です。 国土交通省の言い方では「リフォーム時の検査と保証がセットになった保険制度です。」となります。業者が入る保険なので、住む人が保険料を払うわけではありませんが、入っているかどうかで守られ方が変わります。

法律上の位置づけから確かめます。根拠は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(履行確保法)第19条で、保険法人の業務を並べた条文です。第1号が新築の義務の保険で、第2号がこちらです。

民法第四百十五条、第五百四十一条、第五百四十二条又は第五百六十二条若しくは第五百六十三条(これらの規定を同法第五百五十九条において準用する場合を含む。)に規定する担保の責任の履行によって生じた住宅の建設工事の請負人若しくは住宅の売主の損害又は瑕疵によって生じた住宅の建設工事の注文者若しくは住宅の買主の損害を塡補することを約して保険料を収受する保険契約(住宅瑕疵担保責任保険契約を除く。)の引受けを行うこと。

末尾のかっこ書きが「住宅瑕疵担保責任保険契約を除く」と断っています。新築で義務づけられている保険とは別枠の、任意の保険という位置づけです。リフォーム瑕疵保険に加入の義務はありません。

中身は国土交通省が数字で示しています。

項目 内容
保険期間 1〜10年(保険商品によって異なる)
保険金額 100万〜2,000万円(請負金額等によって異なる)
免責金額 10万円
填補率 事業者へは80%、事業者倒産等時に工事を頼んだ人へは100%
保険料 個々の保険法人が設定(請負金額400万円のリフォーム工事で3万円程度
支払い対象 修補費用・調査費用・仮住居や転居の費用等

※ 表は横にスクロールできます

保険金の使いみちについて、同省の説明はこうです。

後日、工事に欠陥が見つかった場合に、補修費用等の保険金が事業者(事業者が倒産等の場合は発注者)に支払われ、無償で直してもらうことができます。

かっこの中の発注者は、工事を頼んだ人のことです。ふだんは業者に支払われて業者が直し、業者が倒産したときは頼んだ人に直接支払われる——この二段構えが、任意の保証書との決定的な違いです。

守備範囲の外も押さえておいてください。同省は、修補費用の対象を「リフォーム工事を実施したすべての部分に係る瑕疵が発見された場合の修補費用」としたうえで、設備機器・器具そのものの瑕疵は対象外と注記しています。給湯器やエアコン本体の故障はメーカーの保証の話になります。免責金額が10万円なので、小さな不具合も保険の外です。

引き受けるのは、国土交通大臣が指定した保険法人です。同省の説明を引きます。

住宅瑕疵担保責任保険法人は、国土交通大臣が指定した住宅専門の保険会社です。現在、下記の5法人が指定されています。いずれも全国を対象に業務を行っており、事業者はこの中から自由に選択して保険契約を締結することができます。

指定されている5法人は、株式会社住宅あんしん保証、住宅保証機構株式会社、株式会社日本住宅保証検査機構(JIO)、株式会社ハウスジーメン、ハウスプラス住宅保証株式会社です。

指定の根拠は履行確保法第17条で、財産的な基礎や業務の計画などの条件に適合すると認められた法人を、申請により指定するという規定です。このほかに再保険だけを引き受ける一般財団法人住宅保証支援機構がありますが、こちらは事業者からの保険契約の引受けは行っていません。

自分では入れません——業者選びの段階で決まります

いちばん実務的な注意点がこれです。リフォーム瑕疵保険は、住む人が自分で申し込む保険ではありません。

リフォームかし保険へ加入する事業者は保険法人へ事業者登録することが必要となります。保険法人では登録された事業者について、保険利用件数などの情報も公開します。保険への加入を希望する場合は、リフォーム事業者を登録事業者からお探しいただき、保険への加入を依頼してください。

順番が逆になっている点に注意してください。保険に入りたければ、まず登録している業者を探す——業者を決めてから保険を足すのではありません。探し場所は公開されています。

もう1つ、加入には検査が要ります。住まいるダイヤルを運営する住宅リフォーム・紛争処理支援センターの説明です。

加入するためには対象となるリフォーム工事の検査を行い、合格することが必要です。

国土交通省も、リフォーム工事の施工中や工事完了後に第三者検査員である建築士が現場検査を行うとしています。保険はお金の話だけでなく、第三者の検査が入る仕組みでもあります。工事が終わってからでは検査ができないので、後から入ることはできません。契約の前に「リフォーム瑕疵保険に対応していますか」と聞くのが、唯一の入り方です。

倒産に備えるもう1つの道として、一括見積もりサイトが独自に付けている保証もあります。ただし上限額や申込期限の条件が付くので、中身を確かめてから頼ってください。実際の決まりはリショップナビの評判に原文で確かめたものを載せています。

無料・登録不要

瑕疵保険に入れる業者かどうかで、くらべる

リフォーム瑕疵保険は、登録した業者でないと使えません。無料の一括見積もりで、保険に入れるかを最初に聞いてみてください。

  • リフォーム全般に対応。複数社をまとめて比較できます
  • 紹介された会社は断ってOK。運営に断りを頼むこともできます
  • 補助金の対象になる工事に慣れた業者かを確認できます
リフォームの見積もりを無料でくらべる

連絡してよい時間帯は、申込のときに指定できます。見積もりを見てから決められます。

申込のあと何が起きるか

申込のあと、まず運営から希望を確かめる電話が1本入り、そのあと紹介された会社(最大5社)から連絡が入ります。断りにくいときは、運営に断りを頼めます。

もめたときに使える手続きは、保険の有無で変わります

最後に、実際に不具合が出たときの相談先です。保険に入っているかどうかで、使える手続きが変わります。

保険が付いている工事なら、範囲が広がります。住宅リフォーム・紛争処理支援センターの説明です。

これらの瑕疵保険が付された住宅であれば、電話相談、専門家相談、紛争処理がご利用いただけます。

保険が付いていない場合でも、電話相談は使えます。窓口を整理すると次のようになります。

状況 使える窓口
工事の不具合や契約の相談(保険の有無を問わず) 住まいるダイヤル 0570-016-100(住宅リフォーム・紛争処理支援センター)
保険が付いている工事の紛争処理 住宅紛争審査会(同センターが案内)
契約した業者とのお金のもめごと 建設工事紛争審査会(あっせん・調停・仲裁)
訪問販売で契約してしまった 消費者ホットライン188/クーリングオフの確認

※ 表は横にスクロールできます

同じ「紛争審査会」でも、2つは別の機関です。 住宅紛争審査会は住宅品確法と履行確保法にもとづくもので、保険や住宅性能評価が付いた住宅を対象にしています。建設工事紛争審査会は建設業法にもとづくもので、契約した相手とのもめごとを扱います。手数料や手続きの中身は解体トラブルの相談先に、建設工事紛争審査会のほうを国土交通省の公表資料で整理してあります。

訪問販売で契約した場合は、順番が変わります。書面を受け取った日から8日以内ならクーリングオフができる場合があるので、保証の話より先にそちらを確かめてください(訪問販売のリフォームを断る方法とクーリングオフ)。

よくある質問

リフォーム工事の保証は、法律で何年と決まっていますか?

年数を決めた規定はありません。決まっているのは期限のほうです。民法第637条第1項は、注文者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないときは、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求および契約の解除をすることができないと定めています。起点は引き渡し日ではなく「知った時」で、そこから1年です。よく言われる10年は住宅品確法第94条の規定で、こちらは住宅を新築する建設工事の請負契約が対象です。同法第2条第2項は「新築住宅」を、まだ人の居住の用に供したことのないものと定義しています。住んでいる家のリフォームは、この10年の対象ではありません。

保証書をもらえませんでした。法律違反ではないのですか?

保証書そのものに義務はありません。建設業法第19条第1項第13号は、工事の目的物が契約の内容に適合しない場合の責任や、その責任の履行のために講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する「定めをするときは、その内容」を書面に記載せよという書き方です。つまり保証を定めるかどうかは当事者に任されていて、定めた場合に書面へ書く義務が生じます。逆に言えば、保証を約束したのに書面に無い状態は、この規定に沿っていません。保証書が無くても民法の権利は残ります。ただし「いつ知ったか」を示す材料が必要になるので、引き渡しの日付、工事の範囲、不具合を伝えた日と方法の記録は残しておいてください。

業者が倒産したら、直してもらえないのですか?

契約の相手が消えると、民法の権利を使う相手もいなくなります。これに備える仕組みが2つあります。1つはリフォーム瑕疵保険で、国土交通省は、工事に欠陥が見つかった場合に補修費用等の保険金が事業者に支払われ、事業者が倒産等の場合は工事を頼んだ人に支払われると説明しています。填補率は事業者へ80%、倒産等のときは工事を頼んだ人へ100%です。ただし工事の契約時に加入していなければ使えません。もう1つは一括見積もりサイトが独自に付けている保証で、こちらは上限や申込期限の条件が付きます。どちらも後から入れないので、契約前に確認してください。

リフォーム瑕疵保険は、自分で入れますか?

入れません。国土交通省は、リフォームかし保険へ加入する事業者は保険法人へ事業者登録することが必要だとして、保険への加入を希望する場合はリフォーム事業者を登録事業者から探し、保険への加入を依頼してくださいと案内しています。つまり契約する業者を選ぶ段階で決まります。登録事業者は住宅瑕疵担保責任保険協会の検索サイトで探せます。加入には検査が必要で、住まいるダイヤルを運営する住宅リフォーム・紛争処理支援センターは、加入するためには対象となるリフォーム工事の検査を行い合格することが必要だと説明しています。工事の途中と完了後に建築士の現場検査が入る形です。

リフォーム瑕疵保険の保険料は、いくらくらいですか?

国土交通省は、保険料は個々の保険法人が設定するとしたうえで、請負金額400万円のリフォーム工事で3万円程度という目安を示しています。実際の額は保険法人と工事の内容で変わるので、各法人のページで確認してください。あわせて押さえておきたい数字が3つあります。保険期間は1〜10年で保険商品によって異なり、保険金額は100万〜2,000万円で請負金額等によって異なり、免責金額は10万円です。免責金額は保険金から差し引かれる自己負担分なので、小さな不具合は保険の外になります。また、設備機器や器具そのものの欠陥は保険の対象外とされています。

保険を引き受けているのは、どこの会社ですか?

国土交通大臣が指定した5法人です。株式会社住宅あんしん保証、住宅保証機構株式会社、株式会社日本住宅保証検査機構(JIO)、株式会社ハウスジーメン、ハウスプラス住宅保証株式会社の5つで、根拠は特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第17条です。国土交通省は、いずれも全国を対象に業務を行っており、事業者はこの中から自由に選択して保険契約を締結することができると書いています。このほかに再保険だけを引き受ける一般財団法人住宅保証支援機構がありますが、こちらは事業者からの保険契約の引受けは行っていません。保険料や保証内容は法人ごとに違うので、詳細は各法人のページで確認してください。

工事の不具合でもめたとき、どこに相談できますか?

保険に入っているかどうかで、使える手続きが変わります。リフォーム瑕疵保険などが付されている工事なら、住宅リフォーム・紛争処理支援センターの電話相談・専門家相談に加えて、住宅紛争審査会の紛争処理が使えます。保険が付いていない場合、同センターの電話相談(住まいるダイヤル 0570-016-100)は使えます。契約した業者ともめている場合の公的な手続きとしては、建設業法にもとづく建設工事紛争審査会もあり、あっせん・調停・仲裁の3つがあります。訪問販売で契約した場合は、契約書面を受け取った日から8日以内ならクーリングオフができる場合があるので、先にそちらを確認してください。

まとめ

  • リフォームに「法律で何年」の保証はありません。 10年は住宅品確法94条で、住宅を新築する請負契約の規定です
  • 同法2条2項の新築住宅は、まだ人が住んだことのない住宅。住んでいる家のリフォームは入りません
  • 新築の10年が守る部分は施行令5条で決まっていて、屋根と外壁は「雨水の浸入を防止する部分」に入っています(新築の話です)
  • リフォームに当たるのは民法。637条は「知った時から1年以内に通知」——起点は引き渡し日ではありません
  • だから気づいたら日付の残る形ですぐ伝えるのが、自分で守れる唯一の部分です
  • 保証書に義務はありません。 建設業法19条1項13号は「定めをするときは、その内容」という書き方です
  • 逆に、保証を約束したのに書面に無い状態は、この規定に沿っていません
  • 国が定めた保証書の様式はありません。物差しになるのは中央建設業審議会の標準請負契約約款です
  • 業者の任意の保証は、その業者が続いている間だけ効きます
  • 倒産にも効くのがリフォーム瑕疵保険(履行確保法19条2号の任意の保険)。指定は5法人
  • 数字は保険期間1〜10年・保険金額100万〜2,000万円・免責10万円・填補率80%と100%、保険料は400万円の工事で3万円程度
  • 設備機器そのものの欠陥は対象外。 給湯器やエアコン本体はメーカー保証の話です
  • 自分では入れません。 登録している業者を先に探す順番です。工事が終わってからは入れません
  • もめたときは、保険が付いていれば紛争処理まで使えます。付いていなくても住まいるダイヤルは使えます

契約書の中身の物差しは解体工事の契約書、業者ともめたときの公的手続きは解体トラブルの相談先、減税に使う書類は増改築等工事証明書にまとめています。自分の市の補助金は都道府県別の一覧から探せます。

※本記事の制度情報は2026年8月14日時点で、e-Gov法令検索の条文原文と国土交通省・住宅リフォーム・紛争処理支援センターの公式資料を確認したものです。保険期間・保険金額・保険料は保険法人と商品によって異なります。

個別の契約でどこまで保証されるか、法律上の権利が使えるかの判断は、契約書の内容と事実関係によります。判断に迷う場合は住まいるダイヤルや弁護士にご相談ください。

参考情報(出典)

家の補助金ナビ編集部

うちの自治体で出るか、先に調べる

外壁塗装・窓・断熱などの住宅リフォームで使える補助金を、工事のまえに調べるための情報サイトです。制度の情報は国・自治体の公式ページで確認し、確認日を明記して執筆しています。制度の変更・誤りを見つけた場合は運営者情報の連絡先までお知らせください。

このページはアフィリエイト広告(PR)を含みます。掲載基準