解体費用が払えないとき——お金が出ていかない順に、5つの手を尽くす
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見積もりを取ったら、解体費が120万円だった。補助金を調べたら、自分の市は上限20万円だった。手元にその差額はない——。
このとき、多くの方が次に検索するのが「解体ローン」です。ですが、借りるのは最後の手です。その前に、手元からお金が出ていかない道が3つあります。
結論から言うと、順番は5つです。補助金 → 利子の補助 → 壊さずに売る → ローン → 工事を分ける。前の3つは、うまくいけば自己資金がほとんど要りません。
この記事では、その順番と、放置したときに実際に何が来るのかを、一次情報で整理します。
先に結論
✓ ここが要点
借りるのは4番目です — 先に、市の補助金・利子の補助・壊さずに売る道を当たります。この3つは手元からお金が出ていきません
利子を補助する市があります — 一関市の利子補給補助金は、貸付500万円以内・年利2.5%以内・返済60か月以内の利子相当額が対象です
放置は、いちばん高くつくことがあります — 勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例が外れ、代執行に至れば費用は所有者に請求されます
順番——お金が出ていかない手から
市の解体補助を確認する
補助率は3分の1〜5分の4、上限は20万〜160万円と市で差があります。受付は年度の予算のわくで、春〜夏に締め切る市もあります
市に利子の補助がないか確認する
補助金とは別に、借入の利子ぶんを出す制度を持つ市があります。ページに載っていないこともあるので、電話が確実です
壊さずに売れないか、不動産会社に当たる
古家付き土地として売れば、解体費を払わずに済むことがあります。ここがいちばん自己負担が軽い道です
解体ローンを検討する
金融機関の空き家解体向けの借入。利子の補助がある市なら、あわせて使えることがあります
工事を分ける・時期をずらす
危険な部分だけ先に手当てする、補助の受付が始まる年度の春まで待つ、といった調整です
順番を守る理由は単純で、あとの手ほどお金が出ていくからです。①〜③で解決すれば、④は要りません。
市には「補助金以外の手」があります
当サイトは、空き家の解体補助について300の市区町村の公式ページを1件ずつ確認して制度をまとめています。その記録を「お金の工面」という角度で読み直すと、補助金以外の支援が出てきました。
いちばん具体的だったのが、一関市です。
金融機関からの借り入れで解体する場合の利子ぶんを補助する「一関市空家等解体工事資金利子補給補助金」もあり、貸付け金額500万円以内・年利2.5%以内・返済期間60か月以内の利子相当額が対象になります。
(当サイトが2026年7月27日に公式ページで確認した記録より)
この制度が効くのは、解体補助と組み合わせられるときです。工事費の一部を補助で受け、残りを借りて、その利子を市が持つ。手元から出ていくのは元本の返済だけになります。
解体費への補助がない市でも、案内はあります。
- さいたま市 — 空き家対策のページに解体補助の記載はなく、あるのは相談窓口・民間ローンの情報提供などです(2026年7月22日確認)
- ひたちなか市 — 金融機関の融資や、相続空き家を売却した場合の譲渡所得税の軽減特例など、補助金以外の支援策のみ案内されています(2026年7月25日確認)
✎ 私の調査メモ
この読み方には、但し書きがあります。
編集部が調べたのは、各市の解体補助の中身——対象になる家・上限額・条件です。利子補給やローンの案内は、公式ページに書いてあれば記録した、という調べ方でした。ですから「3市にしかない」という意味ではまったくありません。
むしろ読み取れるのは、こうした制度は解体補助のページに書かれていないことが多いということです。一関市の利子補給も、解体補助の説明の中に補足として載っていました。別のページ、別の課の管轄になっていることもあります。
だからこの記事の結論のひとつは、電話で聞いてくださいになります。「解体の補助のほかに、資金の面で使える制度はありますか」と一言聞けば済むのに、ページを何時間読んでも出てこない情報だからです。
自分の市の解体補助は市区町村別の一覧か助成金チェッカーで確認できます。
補助金は「後払い」なので、資金の順番に注意
見落とされがちですが、市の補助金は工事が終わったあとに振り込まれます。
順番は、申請 → 承認 → 工事 → 完了の報告 → 入金です。業者への支払いは、補助金が入る前に来ます。つまり、補助を使う場合でも、いったんは全額を用意する必要があるのが原則です。
ただし、この立て替えをなくす代理受領というしくみを用意している市もあります。当サイトが確認した300市の解体補助では、福井市・岐阜市・岡山市・津市・津山市の5市で記載を確認できました。
くわしくは補助金は、いつ手元に来るのかにまとめています。資金が厳しい場合、いちばん先に聞くべきなのはここです。
いちばん自己負担が軽いのは「壊さずに売る」道
解体費を払わずに済ませる方法があります。建物を残したまま、古家付き土地として売ることです。解体費は買主側が負担する形になります。
「古い家が建っていたら売れないのでは」と思われるかもしれません。ですが、実際には更地より古家付きのほうが動く場合もあります。買主が自分の予算と計画で壊せるからです。
そして税の面でも、この順番は取りやすくなりました。相続した空き家を売るときの3,000万円の特別控除は、家を残したまま売るなら譲渡の時に一定の耐震基準を満たしている必要がありますが、令和6年1月1日以後の譲渡に限り、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに取壊しをすれば適用できるようになっています。
つまり、買主が決まってから壊すという順番が取れます。
先に壊すと、こうなります。
| 先に壊す | 買主が決まってから壊す |
|---|---|
| 解体費を自分で先に払う | 支払いを売買と同時期にできる |
| 更地になり、土地の固定資産税が上がる | 売れるまで住宅用地の特例が続く |
| 売れるまでその負担が続く | 負担の期間が短い |
※ 表は横にスクロールできます
危険な状態で放置できない家は別ですが、そうでなければ、不動産会社に「このまま売れるか」を先に聞く価値があります。売る・貸す・譲るを含めた5つの道の比べ方は空き家の処分は、解体だけが答えではありませんにまとめました。
相続放棄すれば、逃れられるのか
「相続放棄すれば解体費を払わなくて済むのでは」と考える方は少なくありません。ここは、正直に書いておきます。
逃れられるとは限りません。
民法第940条第1項には、こう定められています。
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
つまり、放棄した時点でその家を現に占有していれば、引き渡す相手が決まるまで管理の責任が残ります。
そして相続人が全員放棄した場合、家庭裁判所に相続財産の清算人の選任を申し立てることになります。この申立てにも費用がかかり、予納金を求められることがあります。
! ここに注意
相続放棄には期限があります。 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内が原則です。しかも、放棄すると預貯金や土地を含めて相続財産すべてを受け取れなくなります。家の解体費だけを切り離して放棄する、ということはできません。
判断の前に、司法書士・弁護士にご相談ください。この記事は制度の枠組みを示すもので、個別の法律判断はできません。
放置すると、何が来るのか
「決められないので、そのまま」がいちばん安く見えます。ですが、放置には行政の側の手順が用意されています。
令和5年12月13日に施行された改正法で、市区町村長は、放置すれば特定空家等になるおそれがある空家等を管理不全空家等として指導・勧告できるようになりました。
そして——勧告を受けると、その敷地は固定資産税の住宅用地特例が外れます。家が建っていても、土地の税が上がるということです。「壊すと税が上がるから壊せない」という理由が、ここで成立しなくなります。
さらに先があります。当サイトが公式ページで確認した記録では、盛岡市が特定空家等への市の対応を「助言→指導→勧告→命令→代執行という手続き」と説明しています(2026年7月22日確認)。
代執行——市が代わりに解体することです。そして費用は、行政代執行法にこう定められています。
第五条 代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもつてその納付を命じなければならない。 第六条 代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。
市が壊しても、費用は所有者に請求されます。 しかも、自分で業者を選べません。
放置は費用の先送りに見えて、税が上がったぶんと、選べないぶんが上乗せされる道です。
解体後の税の変化そのものは家を解体すると固定資産税は6倍になるのかにまとめています。
つまずくのは、ここです
! ここに注意
① 先にローンを組んでしまう。 補助金・利子補給・売却の3つを当たる前に借りると、使えたはずの制度が使えないことがあります。補助は工事の契約・着工のまえの申請が原則で、順番を戻せません。
② 補助金があるから足りると思い込む。 補助は後払いで、上限20万円の市もあります。工事代金は先に出ていくので、資金の段取りは「全額払える前提」で立てるのが安全です。
③ 家財の処分費を計算に入れていない。 建物の解体費だけが補助の対象、という市がほとんどです。家財の処分費は別にかかります。目安は空き家の家財は解体の前に片づけないといけないのかにまとめました。
見積もりで下げられる部分もあります
同じ工事でも、業者によって金額は変わります。そして解体では、何が含まれているかが業者ごとに違うため、総額だけを比べても分かりません。
✓ ここが要点
見積もりのときに確かめる3つ
① 家財・庭木・庭石・井戸・ブロック塀は含まれていますか(含まれていないのが基本です)
② 市の解体補助の対象になりそうですか(市内業者限定の市があります。市内業者は制度に慣れています)
③ 支払いの時期はいつですか(補助金は後払いです。着手金と残金の時期を先に決めておきます)
1社の言い値では、削れる部分が見えません。複数社の見積もりを並べると、含まれる範囲の違いがそのまま金額差として見えます。
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よくある質問
解体費用が用意できません。まず何をすればいいですか?
借りるのは最後です。順番は5つあります。①市の解体補助を確認する(補助率3分の1〜5分の4、上限20万〜160万円と市で差があります)②市に利子補給の制度がないか確認する(一関市は金融機関からの借入で解体する場合の利子相当額を補助しています)③壊さずに古家付き土地として売れないか、不動産会社に当たる④解体ローンを検討する⑤工事を分ける・時期をずらす。このうち①〜③は、手元からお金が出ていきません。まず市の空き家の担当課に電話するのが、いちばん費用のかからない一歩です。
解体費用のローンはありますか?
金融機関が扱う空き家解体向けの借入があります。加えて、その利子を自治体が補助する制度も確認できました。一関市の空家等解体工事資金利子補給補助金は、貸付金額500万円以内・年利2.5%以内・返済期間60か月以内の利子相当額が対象です(2026年7月27日確認)。また、解体費への補助はないものの民間ローンの情報提供や金融機関の融資を案内している市もあります(さいたま市・ひたちなか市)。まずお住まいの市に、補助金以外の支援がないかを聞いてみてください。
解体せずに売ることはできますか?
できることがあります。建物を残したまま「古家付き土地」として売る形で、解体費を買主側が負担することになります。相続した空き家を売るときの3,000万円の特別控除を使う場合も、令和6年1月1日以後の譲渡に限り、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに取壊しをすれば適用できるようになりました。つまり、買主が決まってから壊す順番が取れます。先に壊すと土地の固定資産税が上がり、売れるまでその負担が続きます。危険な状態でない限り、不動産会社に「このまま売れるか」を先に聞く価値があります。
相続放棄すれば、解体の費用から逃れられますか?
逃れられるとは限りません。民法第940条第1項は、相続の放棄をした者が、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人または相続財産の清算人に引き渡すまでのあいだ、自己の財産におけるのと同一の注意をもってその財産を保存しなければならない、と定めています。つまり、引き渡す相手が決まるまで、管理の責任が残る場合があります。相続人が全員放棄した場合は家庭裁判所に相続財産の清算人の選任を申し立てることになり、その手続きにも費用がかかります。判断の前に、司法書士・弁護士にご相談ください。
そのまま放置しておくと、どうなりますか?
費用がかからないように見えて、増えていきます。令和5年12月13日に施行された改正法で、市区町村長は、放置すれば特定空家等になるおそれがある空家等を「管理不全空家等」として指導・勧告できるようになりました。勧告を受けると、その敷地は固定資産税の住宅用地特例が外れ、土地の税が上がります。さらに特定空家等として命令を受け、それでも従わない場合は行政代執行という手続きになります。行政代執行法第5条・第6条により、代執行に要した費用は義務者に納付を命じられ、国税滞納処分の例により徴収することができるとされています。市が壊しても、費用は所有者に来ます。
まとめ
- 借りるのは4番目。 補助金 → 利子の補助 → 壊さずに売る、の3つを先に当たります
- 利子を補助する市があります。 一関市は貸付500万円以内・年利2.5%以内・返済60か月以内の利子相当額が対象です
- こうした制度は解体補助のページに載っていないことが多い。 電話で「資金の面で使える制度はありますか」と一言聞くのが早道です
- 補助金は後払い。 立て替えをなくす代理受領の記載を確認できたのは、300市のうち5市でした
- いちばん自己負担が軽いのは、壊さずに売る道。 令和6年1月1日以後の譲渡なら、買主が決まってから壊しても3,000万円の特別控除が使えることがあります
- 相続放棄は解決になるとは限りません。 放棄の時に現に占有していれば、引き渡すまで保存義務が残ります(民法第940条)
- 放置がいちばん高くつくことがあります。 勧告で住宅用地特例が外れ、代執行に至れば費用は所有者に請求されます
※本記事の制度情報は2026年8月2日時点で法令情報・国の公式ページを確認したものです。市区町村の制度は当サイトが2026年7月〜8月に公式ページで確認した記録にもとづきます。補助金・助成金は年度や予算の状況で変更・終了されることがあります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新の条件をご確認ください。相続や税の個別の判断については、司法書士・弁護士・税務署にご相談ください。
参考情報(出典)
- 民法(e-Gov 法令検索)(確認日 2026-08-02。第940条)
- 行政代執行法(e-Gov 法令検索)(確認日 2026-08-02。第5条・第6条)
- 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について(国土交通省)(確認日 2026-08-02)
- 固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置(国土交通省)(確認日 2026-08-02)
- 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例(国税庁 タックスアンサー No.3306)(確認日 2026-08-02)
- 一関市 危険空き家等除却事業補助金・空家等解体工事資金利子補給補助金(確認日 2026-07-27)
- さいたま市 空き家対策(確認日 2026-07-22)
- ひたちなか市 空き家対策(確認日 2026-07-25)
- 盛岡市 空き家対策(確認日 2026-07-22)
- 市区町村の解体補助=当サイトが公式ページで確認した記録(300市区町村)。各市の出典URLと確認日は解体の補助金・市区町村別ページに記載しています
家の補助金ナビ編集部
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