擁壁の確認申請——高さ2メートルを超えると要ります。2メートル以下でも、区域によっては別の許可が要ります
建築基準法第88条は、擁壁を建築物ではなく工作物として扱っています。条文が並べているのはこの顔ぶれです。
煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で政令で指定するもの
家ではないので建築確認とは無縁に見えますが、政令で指定されたものには建築物の規定が準用されます。そして、その政令が擁壁について挙げている線が高さ2メートルです。
ただし、2メートル以下なら何も要らない、とは限りません。擁壁にはもう1つ別の法律が当たっていて、そちらは1メートルで線を引いている場合があります。この記事では、2つの法律のどちらが当たるのか、高さをどこから測るのか、窓口はどこかを、条文と自治体の公式回答で整理します。
先に結論
✓ ここが要点
- 建築基準法の確認申請が要るのは、高さが2メートルを超える擁壁(施行令138条1項5号)
- ちょうど2メートルは含みません。超えたところからです
- 2メートル以下でも、宅地造成等工事規制区域の中なら盛土規制法の許可が要ることがあります
- 高さの測り方は条文にありません。特定行政庁の取扱いなので、断面図を持って窓口へ
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擁壁は「工作物」——2メートル超で確認申請
建築基準法施行令138条1項は、確認申請などの規定を準用する工作物を列挙しています。煙突は6メートル超、広告塔は4メートル超、高架水槽は8メートル超。擁壁はこう書かれています。
高さが二メートルを超える擁壁
短い1行ですが、これが分かれ目です。条文は2メートル以上ではなく、2メートルを超えると書いています。ちょうど2.00メートルの擁壁は、建築基準法の確認申請の対象になりません。
横浜市も、市民向けのQ&Aで同じことを書いています。
また、宅地造成許可が不要な工事を行う場合でも、高さが2mを超える擁壁を築造するときは、建築基準法に基づく工作物の確認申請が必要になります。
この一文の頭に付いている「宅地造成許可が不要な工事を行う場合でも」が、次の話につながります。
2メートル以下でも、区域の中なら別の許可が要ります
同じ横浜市のQ&Aは、こちらを先に書いています。
宅地造成工事規制区域内で、宅地造成に伴う擁壁を築造する場合は、宅地造成許可が必要になる場合があります。
根拠の法律は2023年に宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)へ変わり、区域の名前も宅地造成等工事規制区域になりました。条文はこうです。
宅地造成等工事規制区域内において行われる宅地造成等に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する前に、主務省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。
着手する前に、都道府県知事の許可。 どの規模から許可が要るかは施行令が決めていて、擁壁づくりに関係するのは次の4つです。
| 工事のかたち | 許可が要る規模 |
|---|---|
| 盛土 | 高さ1メートルを超える崖ができるもの |
| 切土 | 高さ2メートルを超える崖ができるもの |
| 盛土(崖ができない場合) | 高さが2メートルを超えるもの |
| 上のどれにも当たらない盛土・切土 | 土地の面積が500平方メートルを超えるもの |
※ 表は横にスクロールできます
条文でも確かめておきます。
盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが一メートルを超える崖を生ずることとなるもの
前各号のいずれにも該当しない盛土又は切土であつて、当該盛土又は切土をする土地の面積が五百平方メートルを超えるもの
盛土は1メートル、切土は2メートル、面積なら500平方メートル。 建築基準法の2メートルとは違う線が引かれています。高さ1.8メートルの擁壁を盛土で造れば、建築基準法の確認申請は要らないのに盛土規制法の許可は要る、という組み合わせが起こります。
! ここに注意
2つの法律は別々に当たります。片方の窓口で「うちは対象外です」と言われても、もう片方が対象外とは限りません。まず自分の土地が宅地造成等工事規制区域に入っているかを確かめ、そのうえで擁壁の高さを確かめる——この順番で見ると取りこぼしません。区域図は都道府県や市が公開しています。
高さをどこから測るのか
ここは正直に書きます。条文に測り方の定めはありません。 施行令138条1項5号は「高さが二メートルを超える擁壁」としか書いていないので、擁壁の下端をどこに取るか、前の地面をどこまでならしてから測るか、段になった擁壁を1つと数えるか2つと数えるかは、特定行政庁(建築行政を担当する市や県の部署)の取扱いによります。
だから、2メートルを少し超えるか少し下回るかという計画ほど、図面の段階で窓口に当たる価値があります。断面図を持って行って、この形なら高さは何メートルとして扱われるかを聞く。ここを自己判断で下回ると決めてしまうと、あとから確認申請なしの工作物になります。
確認申請をせずに造った場合の罰則も、法律に書かれています。建築基準法99条1項1号は、第6条第1項の規定に違反した者を挙げていて、そのかっこ書きに第88条第1項において準用する場合が含まれています。罰は「一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」です。工作物でも、確認申請を飛ばせば建築物と同じ扱いになります。
既にある擁壁を直すとき
壊して同じ場所に造り直すのは、新しく築造することにあたります。高さが2メートルを超えるなら確認申請の対象です。表面のひび割れの補修や水抜き穴の清掃が築造にあたるかどうかは、特定行政庁の判断です。
工事の費用に助成が出る市もあります。横浜市はこの手続きが要るかどうかで助成の制度そのものを分けているので、確認申請の要否がそのまま上限額に効きます(擁壁の補助金)。
擁壁の上にブロック塀が載っている場合は、塀のほうにも別の決まりがあります(ブロック塀と建築基準法)。市の撤去補助では、擁壁の上の塀の高さをどこから数えるかが市で正反対に分かれます(擁壁の上のブロック塀は、高さをどこから数えるか)。
窓口は2つに分かれます
同じ市役所でも、担当が別の課に分かれていることがあります。横浜市の案内が分かりやすい例です。
擁壁を築造する場合の申請書提出先は、市街化区域内は宅地審査課、市街化調整区域内は調整区域課です。
| 手続き | 根拠 | 窓口の系統 |
|---|---|---|
| 工作物の確認申請 | 建築基準法88条・施行令138条 | 建築指導・宅地審査 |
| 宅地造成等に関する工事の許可 | 盛土規制法12条 | 宅地造成・砂防(都道府県知事) |
※ 表は横にスクロールできます
手数料は自治体の条例で決まります。横浜市の建築確認申請・検査手数料の表(令和7年4月1日改正)では、工作物の確認申請が15,000円です。
必要書類も市が公開しています。横浜市の工作物(擁壁)に関する書式と記載例には、確認申請書(十号様式)・築造計画概要書(十二号様式)・完了検査申請書などが、記載例のPDFつきで並んでいます。自分の市の様式が見つからないときも、記載例を先に見ておくと何を書く欄があるのかが分かります。金額も様式も市で違うので、最後はお住まいの市のページで確認してください。
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よくある質問
擁壁の確認申請は、高さ何メートルから必要ですか?
高さが2メートルを超えるものからです。擁壁は建築物ではありませんが、建築基準法第88条第1項が、煙突・広告塔・高架水槽・擁壁などのうち政令で指定するものについて建築物の規定を準用するとしていて、その政令である建築基準法施行令第138条第1項第5号が「高さが二メートルを超える擁壁」を挙げています。ちょうど2メートルは含まれません。超えたところからです。横浜市も、宅地造成の許可が不要な工事を行う場合でも高さが2メートルを超える擁壁を築造するときは建築基準法に基づく工作物の確認申請が必要になると案内しています。
2メートル以下なら、何の手続きも要りませんか?
建築基準法の確認申請は要りませんが、別の法律が当たることがあります。宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)は、宅地造成等工事規制区域の中で行う工事について、着手する前に都道府県知事の許可を受けなければならないとしています。対象になる工事の規模は施行令が決めていて、盛土で高さ1メートルを超える崖ができるもの、切土で高さ2メートルを超える崖ができるもの、崖ができなくても盛土の高さが2メートルを超えるもの、いずれにも当たらなくても土地の面積が500平方メートルを超えるものです。自分の土地が規制区域に入っているかは、市の宅地関係の窓口か、公開されている区域図で確かめられます。
高さは、どこから測るのですか?
条文には測り方の定めがありません。建築基準法施行令第138条第1項第5号は「高さが二メートルを超える擁壁」としか書いていないため、擁壁の下端をどこに取るか、地面をどこまでならしてから測るかといった扱いは、特定行政庁(建築行政を担当する市や県の部署)が定めています。段になっている擁壁を1つと数えるか2つと数えるかも、この取扱い次第で変わります。図面ができた段階で、窓口へ断面図を持って行って確かめるのが確実です。ここを取り違えると、申請が要る工事を要らないと思い込むことになります。
既にある擁壁を直す場合も、確認申請は要りますか?
工事の中身によります。既存の擁壁を壊して同じ場所に造り直すのは新しく築造することにあたるので、高さが2メートルを超えるなら確認申請の対象です。一方、表面のひび割れを埋める、水抜き穴を掃除するといった補修が築造にあたるかどうかは、特定行政庁の判断です。宅地造成等工事規制区域の中なら、盛土規制法の側の許可が要るかどうかも別に確かめてください。判断に迷う工事ほど、着工してからでは戻せません。
窓口はどこですか。手数料はいくらですか?
窓口は2つに分かれます。建築基準法の確認申請は建築を担当する部署、盛土規制法の許可は宅地造成や砂防を担当する部署です。同じ市役所の中でも別の課になっていることが多く、横浜市は擁壁の申請書の提出先について、市街化区域内は宅地審査課、市街化調整区域内は調整区域課と案内しています。手数料は自治体の条例で決まっていて、横浜市の建築確認申請・検査手数料の表では工作物の確認申請が15,000円です。金額は市によって違うので、お住まいの市の手数料表で確認してください。
開発許可を受けた造成の擁壁も、確認申請が要りますか?
確認したうえで進めてください。建築基準法施行令第138条第1項は、指定する工作物から「他の法令の規定により法及びこれに基づく命令の規定による規制と同等の規制を受けるものとして国土交通大臣が指定するもの」を除くとしています。つまり、別の法律で同じ水準の審査を受けるものは、二重に確認申請を求めない仕組みが条文の中に用意されています。ただし、どの工事がこの除外に当たるかは指定の中身によるので、開発許可や盛土規制法の許可を受ける予定があるなら、その旨を伝えたうえで建築の窓口に扱いを聞いてください。
まとめ
- 擁壁は工作物です。 建築基準法88条で、建築物の規定が準用されます
- 確認申請が要るのは高さ2メートル超(施行令138条1項5号)。ちょうど2メートルは含みません
- 2メートル以下でも安心はできません。 宅地造成等工事規制区域の中なら盛土規制法12条の許可
- 盛土は1メートル、切土は2メートル、面積なら500平方メートルが許可の線です
- 高さの測り方は条文にありません。 断面図を持って特定行政庁の窓口へ
- 窓口は建築と宅地造成の2系統に分かれます。片方が対象外でも、もう片方は別です
塀のほうの決まりはブロック塀と建築基準法に、市の撤去補助は市区町村別のブロック塀撤去DBにまとめています。
※本記事の制度情報は2026年8月11日時点で、e-Gov法令検索の原文と横浜市の公式ページを確認したものです。条例で上乗せの基準を置いている自治体もあり、規制区域の指定も変わります。工事の前に、お住まいの市の建築指導・宅地造成の窓口にご確認ください。
参考情報(出典)
- 建築基準法(e-Gov法令検索)第88条(確認日 2026-08-11)
- 建築基準法施行令(e-Gov法令検索)第138条(確認日 2026-08-11)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法(e-Gov法令検索)第12条(確認日 2026-08-11)
- 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(e-Gov法令検索)第3条(確認日 2026-08-11)
- 擁壁を作る場合、手続きが必要ですか。(横浜市)(確認日 2026-08-11)
- 工作物(擁壁)の確認申請と検査等(横浜市)(確認日 2026-08-11)
- 建築確認申請・検査等の手数料(横浜市)(確認日 2026-08-11)
家の補助金ナビ編集部
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