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介護保険の住宅改修の見積書——国に決まった様式はありません。国が決めているのは、材料費・工事費・諸経費に分けることです

公開 2026年8月11日最終更新 2026年8月11日執筆 家の補助金ナビ編集部

介護保険法施行規則が事前の申請で求めている書類は4つあり、そのうちの1つが費用の見積りです。ところが、その見積書をどんな形式で書くかという様式は、国が決めていません。

「住宅改修 見積書 標準様式 厚生労働省」で探しても、たどり着けないのはそのためです。

ケアマネジャーから理由書をもらい、業者に見積もりを頼んだ。出てきた紙には「浴室改修工事一式」とだけ書いてある——この状態で申請に進めるのか、というのがここでの問いです。

結論から言うと、様式は市ごとに違います。国が決めているのは形式ではなく、内訳の分け方です。材料費・工事費・諸経費の3つに分かれていること。この記事では、厚生労働省の通知の原文と、様式を公開している市の公式資料で、何がそろっていれば通るのかを整理します。

先に結論

✓ ここが要点

国に統一の様式はありません — 同じ通知の中で様式が示されているのは、住宅改修が必要な理由書のほうです。見積書は市ごとの様式に従います

国が決めているのは内訳の分け方です材料費・工事費・諸経費に分けること。「一式」で1行にまとめた見積書は、この形になっていません

複数社から取るのは決まりではありません — ただし住宅改修の費用は自由価格です。八王子市も大阪市も、比べてから選ぶことをすすめています

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お住まいの市区町村で使えるかは、郵便番号だけで確認できます

市区町村の制度と国の制度を1画面にまとめて表示します。外壁・外構・解体・介護など、工事の種類を切り替えて確認することもできます。

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公式ページで確認した情報のみ(各項目に確認日つき)

見積書は、工事のまえに出す4つの書類のひとつです

まず位置づけから確かめます。介護保険法施行規則第75条第1項は、工事を始めるまえに出すものとして4つを挙げています。その第2号がこれです。

当該申請に係る住宅改修に要する費用の見積り及びその着工予定の年月日

見積書は、工事が終わってから出す書類ではありません。工事を始めるまえの申請に添える書類です。ここを逃すと、対象の工事でも受け取れなくなります。

申請そのものの順番と、先に工事をしてしまったときの扱いは介護保険の住宅改修は「工事のまえの申請」が決まりですにまとめています。

様式は国が決めていません

ここが、いちばん探されているところです。

厚生労働省の通知(老企第42号)は、事前に出す4つの書類をそれぞれ解説しています。理由書のところでは、こう書かれています。

第3号の「住宅改修について必要と認められる理由が記載されているもの」は、被保険者の心身の状況及び日常生活上の動線、住宅の状況、福祉用具の導入状況等を総合的に勘案し、必要な住宅改修の工事種別とその選定理由を記載するもので、別紙2の様式を標準とする。

理由書には、様式が示されています。 別紙2として通知に添えられているものです。

では、見積書のところはどうか。

また、第2号の「住宅改修に要する費用の見積もり」は、住宅改修費の支給対象となる費用の見積もりであって、その内訳がわかるよう、材料費、施工費、諸経費等を適切に区分したものとする。また、必要に応じて、この見積もりが適切に算出されたものであることがわかるよう、その算出方法を明示させることとする。

同じ通知の、すぐ隣の項目です。見積書には様式の指定がありません。 求められているのは内訳の区分と、算出のしかたが分かることの2つだけです。

だから実務では、市がそれぞれ様式を用意しています。編集部で確認した範囲では、こうなっていました。

公開しているもの
大阪市 介護保険住宅改修に係る見積書(PDF・エクセル)+記入例
熊本市 見積り参考様式(PDF・エクセル)+作成例+見積記載例
相模原市 工事見積・内訳書標準様式(PDF)
名古屋市 住宅改修費工事見積書(PDF)

※ 表は横にスクロールできます

「記入例」や「見本」を探している場合は、お住まいの市のページを先に見てください。 国の様式を探しても出てこないぶん、市の記入例がいちばん近い答えになります。上の4市のものは、様式が無い市でも書き方の参考になります。

✎ 私の調査メモ

編集部で確認したこと:介護保険法施行規則第75条はe-Gov法令検索の法令APIで原文を取得し、厚生労働省の通知(平成12年3月8日 老企第42号「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」)は厚生労働省の法令等データベースで全文を確認しました。市の様式は八王子市の住宅改修の手引き、大阪市・名古屋市・熊本市・相模原市の公式ページで確認しています(確認日 2026-08-11)。

「一式」の1行は、内訳の区分になりません

内訳の区分という言い方だけでは、どこまで細かくすればよいのかが見えません。市の手引きまで下りると、具体的になります。

八王子市の住宅改修の手引きは、見積書についてこう書いています。

本人フルネーム、改修箇所、改修種類ごとに①~付番区分し、材工一式とはせず、材料費・施工費・諸経費に分けて記入します。材料費は、メーカー名・品番・長さ・面積・数量・単価等を明記してください。

材工一式とはせず、という言い方が要点です。材料と工事の手間をまとめて1行にした見積書は、この形になっていません。

八王子市が品番や単価まで求めているのは、市の側でカタログと照らして確かめるためです。手引きには、一般的ではない材料を使う場合や浴室をユニットバスにする場合はカタログの写しも添えるよう書かれています。

読み替えると、見積書に入っていてほしいのはこの並びです。

区分 中身の例
材料費 手すり本体のメーカー名・品番・長さ・数量・単価
工事費 取り付けの手間賃。箇所ごとに分ける
諸経費 現場の管理費など。設計と積算の費用はここに入れられます

※ 表は横にスクロールできます

そして、改修の箇所と種類ごとに番号が振られていること。理由書・図面・写真と同じ番号でそろえると、市の確認が速く進みます。

諸経費に入るもの、入らないもの

諸経費のあつかいには、はっきりした線があります。

厚生労働省の通知は、設計と積算の費用についてこう書いています。

住宅改修の前提として行われた設計及び積算の費用については、住宅改修の費用として取り扱うが、住宅改修を伴わない設計及び積算のみの費用については住宅改修費の支給対象とならないものである。

工事をするなら、その前提の設計と積算は費用に入ります。 工事をせずに設計と積算だけで終わった場合は入りません。

市の側では、もう1段細かい線が引かれています。八王子市の手引きです。

なお、諸経費に設計及び積算の費用を含めることはできますが、写真現像代や申請代行手数料等の経費は支給の対象にはなりません。

書類まわりの手間賃は入らない、ということです。ここを見積書に入れたまま出すと、その分だけ差し引かれます。

千葉市は、もうひとつ入らないものを挙げています。

領収証の印紙代については、住宅改修費の支給対象費用に含めることはできません。

印紙代も対象外です。 諸経費に入れられるのは設計と積算まで、と覚えておくと分かりやすくなります。

! ここに注意

見積書の金額がそのまま支給の計算のもとになるわけではありません。対象にならない費目が入っていれば、市の側で外されます。申請のまえに、諸経費の中身が設計と積算にとどまっているかを見ておいてください。写真の現像代や申請の代行手数料が行として立っている場合は、外してもらうか、対象外の費用として分けて書いてもらうのが確実です。

対象外の工事も頼むときは、線を引くだけでよい

「ついでに壁紙も替えたい」「浴槽も新しくしたい」。工事の相談をしていると、こういう話になります。

このとき、見積書を2枚に分ける必要はありません。八王子市の手引きです。

また、介護保険の住宅改修費の支給対象にならない工事と同時に施工する場合でも、複数の見積書を作成する必要はありませんが、その場合は介護保険対象分とそれ以外を区分し、工事費内訳書等により算出方法を明示してください。

厚生労働省の通知も、同じことを一般の形で書いています。

住宅改修費の支給対象となる住宅改修に併せて支給対象外の工事も行われた場合は、対象部分の抽出、按分等適切な方法により、住宅改修費の支給対象となる費用を算出する。

つまり、1枚の見積書の中で線が引かれていれば足ります。壁と床をまとめて直すような、きれいに分けにくい工事では、面積や数量で割り振ったうえで、その計算のしかたを書いておく形になります。

どの工事が対象で、どれが対象外なのかの判定そのものは介護保険の住宅改修で「対象外」になる工事で整理しています。

何社から取るか——決まりはありませんが、価格は自由です

社数の決まりは、制度としてはありません。1社の見積書で申請は通ります。

それでも比べたほうがよい理由が、八王子市の手引きに書かれています。

また、訪問介護等の介護保険サービスと異なり、住宅改修の費用は自由価格です。面倒なようでも、専門知識や見積価格などを、よく比較してみることが大切です。

自由価格です。 デイサービスや訪問介護のように単価が決まっている世界ではなく、業者が出した金額がそのまま費用になります。同じ手すり1本でも金額が変わります。

八王子市は、進め方としてもこう書いています。

理由書を元に改修業者に見積りを依頼し、改修業者を選定します。見積りは複数の改修業者からとり、比較検討するようにします。

大阪市も同じ立場です。

利用する場合は施工事業者を自由に選ぶことができますので、複数の施工事業者の見積りを比較するなど、ご自身に合った施工事業者を選択してください。

比べるときに見るのは、金額だけではありません。手すりなら握りの太さと取り付けの高さ、両端の処理。段差の解消ならすりつけの勾配。ここは体に合わせる部分なので、安いほうが良いとは限らないのが難しいところです。

なお、市が独自に上乗せの助成を持っている場合は、その申請にも見積書が要ります。お住まいの市に上乗せがあるかは介護リフォームの補助金はいくら?から確かめられます。

無料・相談だけでもOK

申請に出す見積書を、先にそろえる

介護保険の住宅改修は、工事のまえの申請に見積書がいります。手すりや段差解消などの小さな工事にも対応した、無料の一括見積もりサービスです。

  • 手すり・段差・浴室など、場所をまたいでまとめて相談できます
  • 会社選びの相談は無料。依頼する義務はありません
  • 介護保険や市の助成の申請に慣れた業者かを、見積もりの場で確認できます
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相談だけでも無料で、依頼する義務はありません。申込のあと、入力した電話番号に確認の電話が入ります。

申込のあと何が起きるか

フォームを送ると、まずリフォームガイドから電話で希望を確かめる連絡が入り、そのうえで会社を紹介する流れです。電話がつながらないと手続きが進まないので、出られる番号を入れてください。紹介された会社に依頼する義務はありません。

よくある質問

住宅改修の見積書に、厚生労働省の標準様式はありますか?

国が示した統一の様式はありません。厚生労働省の通知(老企第42号)は、同じ箇所で住宅改修が必要な理由書について「別紙2の様式を標準とする。」と様式を示していますが、見積書についてはそうした指定を置いていません。かわりに、材料費・工事費・諸経費に分けることと、必要に応じて算出のしかたを示させることを求めています。実務では市ごとに様式があり、大阪市・熊本市・名古屋市・相模原市などが記入例つきで公開しています。お住まいの市の様式に従うのがいちばん確実です。

見積書の内訳は、どこまで細かく書いてもらえばよいですか?

材料費・工事費・諸経費に分かれていることが出発点です。八王子市はさらに踏み込んで、改修の箇所と種類ごとに番号を振り、材工一式とはせず、材料費についてはメーカー名・品番・長さ・面積・数量・単価まで明記するよう求めています。市の担当者がカタログと照らして確かめるためです。「浴室手すり工事一式 12万円」の1行だけの見積書は、この形になっていません。業者に頼めば分けて出してもらえるので、事前の申請を出すまえに直してもらってください。

見積書を作ってもらう費用や、申請を代行してもらう費用は対象になりますか?

分かれます。厚生労働省の通知は、住宅改修の前提として行われた設計と積算の費用は住宅改修の費用として扱うとしています。ただし、工事をしないで設計と積算だけをした場合の費用は対象になりません。八王子市は、諸経費に設計と積算の費用を含めることはできる一方で、写真の現像代や申請の代行手数料などは支給の対象にならないと明記しています。つまり、工事にひもづく設計・積算は入り、書類まわりの手間賃は入らない、という切り分けです。

介護保険の対象にならない工事も一緒に頼みます。見積書は分けるのですか?

分ける必要はありません。八王子市は、対象にならない工事と同時に工事をする場合でも複数の見積書を作る必要はないとしたうえで、介護保険の対象分とそれ以外を区分し、工事費内訳書などで算出のしかたを示すよう求めています。厚生労働省の通知も、対象になる工事と対象外の工事が一緒に行われた場合は、対象部分の抽出や割り振りなど適切な方法で対象になる費用を算出するとしています。1枚の見積書の中で線が引かれていれば足ります。

見積もりは何社から取ればよいですか?

制度として社数の決まりはありません。ただし八王子市は、訪問介護などの介護保険サービスと異なり住宅改修の費用は自由価格だと書いています。同じ手すりの取り付けでも、業者が決めた金額がそのまま費用になるということです。八王子市は理由書をもとに複数の業者から見積もりを取って比較することをすすめており、大阪市も工事をする事業者は自由に選べるとして、複数の見積もりを比べるよう案内しています。金額だけでなく、手すりの太さや高さの提案の中身も見比べてください。

まとめ

  • 見積書は、工事のまえの申請に添える書類です。 施行規則第75条第1項第2号にある「費用の見積り」がこれにあたります
  • 国に統一の様式はありません。 同じ通知で様式が示されているのは理由書のほうで、見積書は市ごとの様式に従います
  • 国が決めているのは内訳の分け方です。 材料費・工事費・諸経費に分けること、算出のしかたが分かること
  • 「一式」は通りません。 八王子市は材工一式とはせず、品番・数量・単価まで書くよう求めています
  • 設計と積算は諸経費に入ります。 写真の現像代や申請の代行手数料は入りません
  • 対象外の工事があっても、見積書は1枚でかまいません。 区分して、算出のしかたを示せば足ります
  • 社数の決まりはありませんが、価格は自由です。 金額と提案の中身の両方を比べてください

見積書がそろったら、次は工事が終わったあとに出す領収証です。宛名と日付には決まりがあるので、介護保険の住宅改修の領収証——宛名は本人、原本かどうかは市で分かれますもあわせてご覧ください。

※本記事の制度情報は2026年8月11日時点で、e-Gov法令検索の原文、厚生労働省の通知、各市の公式ページを確認したものです。市ごとの様式や添付書類は変わることがあります。申請の前に、お住まいの市の介護保険の窓口・地域包括支援センター・担当のケアマネジャーにご確認ください。

参考情報(出典)

家の補助金ナビ編集部

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