介護保険の住宅改修で「対象外」になる工事——ウッドデッキ・エレベーター・老朽化は出ません。ただし市の制度なら出る場合があります
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親の家に手すりを付けようと調べていたら、「その工事は介護保険の対象外です」と言われた——あるいは、これから頼む工事が対象になるのか先に知っておきたい。そう思って調べに来た方が多いと思います。
結論から言うと、介護保険の住宅改修は6種類の工事だけが対象です。手すり・段差・床材・扉・便器と、それらに付帯する工事。この外側にある工事は、どれだけ必要でも介護保険からは出ません。
ただし、ここで多くの方が引き返してしまいます。「介護保険では出ない」と「どこからも出ない」は、別の話です。
この記事では、相模原市・泉佐野市・八王子市の公式Q&A(確認日2026年8月3日)から、よく調べられる約30項目の判定を根拠つきで一覧にします。あわせて、介護保険で対象外になった工事を市区町村の制度が拾っている実数を、当サイトが公式ページで確認した300市区町村のデータから示します。
先に結論
✓ ここが要点
対象は6種類だけ——手すりの取付け/段差の解消/床材の変更/扉の取替え/便器の取替え/これらに付帯する工事。この枠の外は出ません。 枠の中でも落ちる理由がある——代表が老朽化です。古くなったから直す工事は、種類が合っていても対象外になります。 「介護保険では出ない」で終わりではない——階段昇降機を市の制度で拾っている市が24、浴槽の取りかえは59ありました(当サイトが公式ページで確認した300市区町村のうち)。 共通の条件——申請は工事を始めるまえです。着工したあとでは、対象の工事でも受け取れません。
制度そのものの使い方は介護保険の住宅改修の使い方にまとめています。この記事は、その先の「うちの工事は入るのか」に絞ります。
なぜ「対象外」がこんなに多いのか
種明かしは、制度の設計思想にあります。
八王子市の手引きには、こう書かれています。「個人の資産形成につながらない比較的小規模な工事が対象というのが基本的な考え方」。つまり、家の価値を上げる工事は初めから外してある、ということです。
ここから2つの落ち方が生まれます。
1つ目は、6種類の枠の外にあるもの。 昇降機やエレベーター、ウッドデッキの新設がこれにあたります。どれだけ本人に必要でも、種類として入っていません。
2つ目は、枠の中にあるのに理由が合わないもの。 床の張りかえは6種類に入っていますが、古くなったからという理由では出ません。ここが分かりにくいところです。
! ここに注意
判定の分かれ目は、工事の名前ではなく理由です。相模原市は工事全般の注意として、単に補強や外観を整える工事、本人のためではなく家族の希望による工事は、対象の項目にあてはまっていても支給の対象にならない、としています。だから理由書の書き方で結果が変わります。
よく調べられる約30項目の判定
以下は、相模原市・泉佐野市・八王子市が公式に示している判定です。同じ工事でも市によって扱いが違う場合があるため、最後は必ずお住まいの市の窓口で確認してください。
手すりの取付け(6項目)
| 工事 | 判定 | 根拠 |
|---|---|---|
| 下駄箱に手すりを付ける | 対象外 | 下駄箱は「住宅」ではないため。ただし造り付けで構造体に取り付けられた下駄箱なら対象(相模原市) |
| 1階で生活している家の、2階へ上がる階段の手すり | 条件つき | 日常生活上必要なものが対象。2階へ上がる理由と頻度を理由書に書けば対象になる場合がある(泉佐野市) |
| 庭の手入れのための手すり | 対象外 | 生きがいや生活を充実させるための工事は対象外(泉佐野市) |
| 転落防止の柵 | 対象外 | 手すりではなく柵の機能を期待する設置は対象外(泉佐野市・相模原市) |
| 古くなった手すりの付けかえ | 対象外 | 老朽化が理由であれば認められない(泉佐野市・相模原市) |
| 体の状態が変わったための付けかえ | 対象 | 既存の材料を使う場合は工賃のみが対象。変化を理由書に詳しく書く(泉佐野市・相模原市) |
※ 表は横にスクロールできます
段差の解消(10項目)
| 工事 | 判定 | 根拠 |
|---|---|---|
| 階段昇降機・リフト・段差解消機 | 対象外 | 動力で床の段差を解消する機器の設置工事は対象外。手動であっても対象外(相模原市・八王子市) |
| ホームエレベーター | 対象外 | 同上(八王子市) |
| ウッドデッキを作る | 対象外 | ベランダの増設にあたる(相模原市・泉佐野市の両市が同じ判定) |
| 掘りごたつを埋める | 対象外 | 単に埋めるだけの工事は対象外(相模原市) |
| 物干し用の踏み台を広げる | 対象外 | 目的の場所が踏み台の上になり、段差の解消にあたらない(相模原市) |
| 庭をコンクリート舗装する | 対象 | 車いすの動線上であれば対象。動線上にない庭を過大に舗装することは認められない(泉佐野市) |
| 急な外階段をゆるやかな階段に取りかえる | 対象 | 今ある階段が体の都合で使えない場合は段差の解消として認められる(相模原市) |
| 階段の踏み幅だけを広げる | 対象外 | 踏み幅を広げても階段の高さが変わらないため(相模原市) |
| 通路の新設 | 対象外 | もともと通路として使っていない部分への工事は新設にあたる(相模原市) |
| 浴槽の取りかえ | 条件つき | 段差の解消を目的とする場合のみ。福祉用具で対応できないかを先に検討する(相模原市・泉佐野市) |
※ 表は横にスクロールできます
床材・通路面の変更(7項目)
| 工事 | 判定 | 根拠 |
|---|---|---|
| 畳からフローリングへ | 対象 | 本人の心身の状況、住宅の状況を勘案して必要と認められる場合(泉佐野市) |
| フローリングから畳へ・畳から畳へ | 対象 | すべりにくい機能を持たせた畳への交換なら認められる(泉佐野市・相模原市) |
| 床暖房を入れる | 対象外 | 床暖房の部分は対象外。同等のフローリング材で見積もりを積算する(相模原市) |
| 階段のすべり止めテープ | 対象 | 十分な耐久性があるかの確認が必要(相模原市) |
| すべり止めの塗料 | 対象 | ただし同じ場所に再度同じ工事をする場合は対象外(相模原市) |
| 置くだけのマット・カーペット | 対象外 | 工事を伴わないため。接着して固定しても、本来置くだけのものは対象外(相模原市) |
| 老朽化・すり減りによる床の張りかえ | 対象外 | 車いすの通行で傷んだ床材の取りかえも、老朽化が理由なら対象外(相模原市) |
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扉の取替え(6項目)
| 工事 | 判定 | 根拠 |
|---|---|---|
| ドアノブをレバーハンドルに変える | 対象 | 扉そのものを取りかえなくても、体の状態に合わせて性能が変われば扉の取替えとして対象(泉佐野市・相模原市) |
| 右開きの戸を左開きに変える | 対象 | 同上(泉佐野市・相模原市) |
| 自動ドアにする | 一部対象外 | 扉の取替え自体は対象だが、動力部分の設置費用は対象外(相模原市・八王子市) |
| 扉を撤去する | 対象 | 車いすで通るためやむを得ず取り除く工事は対象(泉佐野市・相模原市) |
| 扉をカーテンに取りかえる | 対象外 | カーテンは簡単に取り外せるため対象外。ただし扉枠の撤去とレールの取付けは付帯工事として対象。アコーディオンカーテンはそのものも対象(相模原市) |
| 雨戸・門扉の取りかえ | 条件つき | 生活の動線上にあり、体の改善のための理由があれば対象。単に開け閉めするだけなら対象外(相模原市) |
※ 表は横にスクロールできます
便器の取替え(6項目)
| 工事 | 判定 | 根拠 |
|---|---|---|
| 和式から、暖房便座・洗浄機能つきの洋式へ | 対象 | 洗浄便座一体型の便器を取り付ける場合も対象に含めて差し支えない(相模原市・八王子市) |
| すでに洋式で、洗浄機能だけを追加する | 対象外 | 洗浄機能などのみを目的とする取りかえは対象外(相模原市・八王子市) |
| 洋式から、高さの違う洋式へ | 条件つき | 高さの変更など体の状態にもとづく合理的な理由があれば対象。古くなったからでは対象外(相模原市) |
| くみ取り式から水洗式にする工事の部分 | 対象外 | 水洗化・簡易水洗化にかかる工事、電気配線、壁、天井の工事は対象外(八王子市) |
| 小便器の撤去 | 対象外 | 付帯工事として認められない(泉佐野市) |
| 仮設トイレの設置 | 対象外 | 工事中の仮設トイレの費用は対象外(泉佐野市) |
※ 表は横にスクロールできます
和式から洋式への取りかえは、費用の目安まで含めて和式から洋式トイレへの交換に補助金は出る?で詳しく扱っています。手すりについては手すりの取り付けに補助金は出る?をご覧ください。
「介護保険では出ない」で終わりにしない
ここからが、この記事でいちばんお伝えしたい部分です。
介護保険は全国共通の制度なので、対象外の判定も全国共通です。しかし市区町村が独自に持っている上乗せの制度は、対象の工事を自分で決めています。 介護保険の6種類に入っていない工事を、市の制度が拾っていることがあるのです。
✎ 私の調査メモ
当サイトの編集部は、2026年7月から8月にかけて、東京23区・政令指定都市・県庁所在地に各県の人口上位市を加えた300市区町村の公式ページを1つずつ開き、介護保険とは別の市区独自の住宅改修助成を確認しました。独自の制度があったのは145市区町村です。
以下の数字は、その145市区町村の記載を「介護保険では対象外の工事を拾っているか」という角度で数え直したものです。もともと制度の中身を集めたデータで、この角度で調べ直したものではありません。書いてあれば記録した、という調べ方です。したがって0件は「その市に無い」という証拠にはなりません。公式ページに書かれていないだけの場合があります。
| 介護保険では対象外の工事 | 市の制度で拾っている市の数 |
|---|---|
| ながし台・洗面台の取りかえ | 60市区町村 |
| 浴槽の取りかえ | 59市区町村 |
| 階段昇降機・いす式昇降機 | 24市区町村 |
| 段差解消機 | 11市区町村 |
| ホームエレベーター | 9市区町村 |
| IHクッキングヒーター | 1市区町村(千代田区) |
| エアコン | 1市区町村(白河市) |
※ 表は横にスクロールできます
(母数=独自制度のあった145市区町村。確認日2026年7〜8月)
実額を見ると、差は小さくありません。
- 江戸川区——段差解消機・いす式階段昇降機・ホームエレベーターに、それぞれ上限200万円のわく
- 練馬区——ホームエレベーターといす式階段昇降機に上限100万円(区が決めた事業者による工事が条件)
- 中央区——いす式階段昇降機は、まっすぐ型が上限87.6万円、曲がり型が上限185.4万円
- 葛飾区——いす式階段昇降機は本体97.9万円+設置35.3万円
- 品川区——いす式階段昇降機は上限40万円
- 足立区——いす式階段昇降機は要介護4〜5の方が対象
八王子市の住宅設備改修給付も分かりやすい例です。浴槽の取りかえに上限37万9,000円、ながし台・洗面台に15万6,000円、便器の洋式化に10万6,000円という、介護保険とは別のわくを持っています(自己負担は所得にかかわらず1割)。
! ここに注意
ただし条件が付きます。八王子市の便器の洋式化は、介護保険の20万円を便器以外で使い切ってしまい、洋式化ができなかった方が対象です。浴槽の取りかえも「またぎの高さや深さがわずかしか低くならない」ものは対象外とされています。市の制度は介護保険より条件が細かいことが多く、所得によって上限や補助率が変わる市もあります。金額の大きさだけで判断せず、条件をあわせて確認してください。
お住まいの市に上乗せがあるかは、市区町村別の介護リフォームのページで確認できます。全国の分布は介護リフォームの上乗せ補助を全国300市区町村で調べたらにまとめました。
どこにも受け皿がなかった4つの工事
一方で、介護保険でも市の制度でも見つからなかった工事があります。
ウッドデッキ・縁側、掘りごたつ、物干し場、自動ドア。この4つは、145市区町村の記載のなかに1件もありませんでした。
これは調べ漏れではないと考えています。同じ調べ方で、階段昇降機は24市、浴槽の取りかえは59市が拾えているからです。拾えるものは拾えていて、この4つだけが出てこない。 そして相模原市と泉佐野市の公式Q&Aは、ウッドデッキを「ベランダの増設にあたる」として、掘りごたつを埋める工事を「単に埋めるだけの工事」として、物干し用の踏み台の拡張を「段差の解消にあたらない」として、それぞれ対象外と明記しています。
つまり、国の判定と市の上乗せが同じ方向を向いている領域です。この4つを考えている場合は、自費での工事を前提に見積もりを取ったほうが、話が早く進みます。
判定が分かれるときに効くもの
一覧を見て気づかれたと思いますが、「条件つき」がかなりあります。2階の手すり、浴槽の取りかえ、雨戸や門扉の取りかえ。
これらを分けているのは、住宅改修が必要な理由書です。
泉佐野市は、2階へ上がる階段の手すりについて「2階に上がる為の理由、頻度によれば、保険給付の対象となる場合があります。『住宅改修が必要な理由書』に詳しく記載してください」と書いています。浴槽の取りかえも、今の浴槽の高さと深さ、福祉用具を検討した経過を理由書に書いて市の承認を得た場合は対象、としています。
同じ工事が、理由書の中身で対象になったり、ならなかったりする。 ここがこの制度の実際です。誰がどう書くのかは住宅改修が必要な理由書は誰が書くのかにまとめました。
対象外だと分かったあとの、工事の頼み方
介護保険から出ないと分かった工事も、市の上乗せなら出る場合があります。そのとき効いてくるのが業者選びです。
市の制度には、その市に登録された事業者による工事を条件にしているものがあります。練馬区のホームエレベーターといす式階段昇降機が「区が決めた事業者による工事が条件」となっているのが、その例です。八王子市も、受領委任払い(=自己負担分だけを業者に払えばよい方式)を使うには市と契約した業者に頼む必要があります。
✓ ここが要点
見積もりのときに確かめる3つ。 この工事は介護保険と市の制度のどちらで出るのか——両方だめなら自費です。先に聞いてください。 その市に登録された業者か——登録が条件の制度では、業者を選び直すと申請できなくなります。 申請の代行までしてくれるか——理由書はケアマネジャー等が作りますが、見積書・図面・写真は業者が用意します。
住宅改修の費用は自由価格です。八王子市の手引きも「面倒なようでも、専門知識や見積価格などを、よく比較してみることが大切です」として、数社に見積もりを依頼するよう案内しています。
浴室や床のように工事の規模が大きくなるものは、介護に慣れた業者かどうかで見積もりの中身が変わります。複数社を比べるところから始めてください。
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申込のあと、まず運営から希望を確かめる電話が1本入ります(連絡してよい時間帯を先に伝えられます)。そのあと紹介は最大5社。断りにくいときは運営に断りを頼めます。見積もりを見てから決められます。
よくある質問
介護保険の住宅改修で対象外になるのは、どんな工事ですか?
大きく2つに分かれます。1つは6種類の枠の外にある工事で、階段昇降機・ホームエレベーター・段差解消機の設置、ウッドデッキの新設、掘りごたつを埋める工事、物干し用の踏み台を広げる工事などです。もう1つは「6種類にあてはまるが、理由が合わない」工事で、代表が老朽化です。古くなった床や手すりを新しくするだけの工事は、種類としては床材の変更や手すりの取付けでも対象外になります。判定の分かれ目は、本人の体の状態にもとづく必要があるかどうかです。
階段昇降機やホームエレベーターは、本当に一切出ないのですか?
介護保険の住宅改修からは出ません。相模原市の公式Q&Aには、昇降機・リフト・段差解消機の設置は支給対象外で、手動であっても対象外と書かれています。ただし、市区町村が独自に持っている上乗せの制度なら対象にしていることがあります。当サイトが公式ページで確認した300市区町村のうち、階段昇降機を対象に含む市は24、ホームエレベーターは9でした。江戸川区は段差解消機・いす式階段昇降機・ホームエレベーターにそれぞれ上限200万円のわくを設けています。お住まいの市に同じ制度があるかは、市区町村別のページで確認してください。
古くなった床や手すりの取りかえは対象になりますか?
老朽化だけを理由にする場合は対象外です。相模原市の公式Q&Aでは、車いすの通行で傷んだ廊下の床材の取りかえについて、老朽化やすり減りが理由である場合は対象外と明記されています。手すりも同じで、以前つけた手すりが古くなったから付けかえる工事は対象外です。一方、本人の体の状態が変わって今の手すりでは足りなくなった場合は対象になり、既存の材料を使う付けかえなら工賃のみが対象になる扱いがあります。理由書にその変化を詳しく書くことが必要です。
浴槽をまたぎやすいものに取りかえたいのですが、対象になりますか?
条件つきです。浴槽の取りかえそのものは6種類に入っていませんが、浴室の床と浴槽の底の高低差を適切にするなど、段差の解消を目的とする場合にかぎって対象になると相模原市の公式Q&Aに書かれています。泉佐野市は、まず福祉用具で対応できないかを検討し、それが難しい場合に、今の浴槽の高さや深さと福祉用具を検討した経過を理由書に書いたうえで市の承認を得るよう求めています。なお、給湯器の交換は電気・ガス関係のため対象外です。
介護保険で対象外だと言われた工事は、ほかに使えるお金はありませんか?
市区町村の上乗せ制度が候補になります。当サイトが公式ページで確認した300市区町村のうち145市区町村に独自の制度があり、そのなかには介護保険の6種類に入っていない工事を対象にしているものがあります。浴槽の取りかえを対象に含む市が59、ながし台・洗面台の取りかえが60、階段昇降機が24でした。八王子市の住宅設備改修給付は、浴槽の取りかえに上限37万9,000円、ながし台・洗面台に15万6,000円という別のわくを持っています。ただし所得や介護度の条件が付くことが多いので、市の高齢福祉の窓口で確認してください。
まとめ
- 介護保険の住宅改修は6種類だけ。 手すり・段差・床材・扉・便器と、それらに付帯する工事です
- 枠の中でも「老朽化」は落ちます。 古くなったから直す工事は、種類が合っていても対象外です
- 昇降機・エレベーターは、手動でも対象外。 これは全国共通の判定です
- ただし市の制度なら拾っている場合があります。 300市区町村のうち、階段昇降機は24、浴槽の取りかえは59、ながし台・洗面台は60が対象に含めていました
- ウッドデッキ・掘りごたつ・物干し場・自動ドアは、どこにも受け皿が見つかりませんでした。 自費での工事を前提に見積もりを取ってください
- 「条件つき」を分けるのは理由書です。 同じ工事が、理由の書き方で結果を変えます
- 申請は工事を始めるまえに。 介護保険も市の制度も、着工したあとでは対象外になります
※本記事の制度情報は、各市の公式ページ・公式資料を2026年8月3日に確認したものです。市区町村の上乗せ制度に関する集計は、当サイトが2026年7月〜8月に300市区町村の公式ページで確認した記録にもとづきます。補助金・助成金は年度や予算の状況で変更・終了されることがあります。対象になるかどうかの最終的な判断は市区町村にあります。申請前に必ず公式ページ・窓口で最新の条件をご確認ください。
参考情報(出典)
- 介護保険 住宅改修のQ&A 令和6年4月改定版(相模原市)(確認日 2026-08-03)
- 介護保険住宅改修 Q&A 泉佐野市版(泉佐野市)(確認日 2026-08-03)
- 介護保険・高齢者自立支援 住宅改修の手引き(八王子市 福祉部介護保険課)(確認日 2026-08-03)
- 市区町村の上乗せ制度=当サイトが公式ページで確認した記録(300市区町村)。各市の出典URLと確認日は市区町村別の介護リフォームのページに記載しています
家の補助金ナビ編集部
うちの自治体で出るか、先に調べる
外壁塗装・窓・断熱などの住宅リフォームで使える補助金を、工事のまえに調べるための情報サイトです。制度の情報は国・自治体の公式ページで確認し、確認日を明記して執筆しています。制度の変更・誤りを見つけた場合は運営者情報の連絡先までお知らせください。