ウッドデッキの新設は介護保険では出ません——市の上乗せでも1件も見つからなかった工事です
洗濯物を干すために庭へ下りるとき、転びそうで怖い。ウッドデッキか縁側を作れば安全になるのでは——実際に相談の多い工事です。
結論から言うと、この工事の介護保険での扱いは対象外です。介護保険からも、当サイトが確認した市の上乗せ制度からも出ません。ここは受け皿が見つからなかった工事です。
このページでは、そう判定される理由を公式のQ&Aの逐語で示したうえで、理由書に何を書けば通るのか、そして介護保険で出ない場合にお住まいの市の制度が拾っている可能性まで、当サイトが公式ページで確認したデータで確かめます。
先に結論
✓ ここが要点
出るか — 介護保険からも、当サイトが確認した市の上乗せ制度からも出ません。ここは受け皿が見つからなかった工事です
市の上乗せ制度は — 当サイトが公式ページで確認した300市区町村のなかに、この工事を名指しした記載は見つかりませんでした
共通の条件 — 申請は工事を始めるまえです。着工したあとでは、対象の工事でも受け取れません
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お住まいの市に上乗せの制度があるかを、30秒で確認できます
郵便番号を入れると、その市の介護リフォームの制度と国の制度を1画面にまとめて表示します。この工事のように介護保険では出ない工事でも、市の制度が拾っていることがあります。
お住まいの市の制度を見る公式ページで確認した情報のみ(各項目に確認日つき)
なぜ「対象外」になるのか
相模原市と泉佐野市は、まったく同じ質問(洗濯物を干す動作で庭に下りるときに転落の可能性があるのでウッドデッキを作りたい)に対して、まったく同じ答えを出しています。ベランダの増設に該当する、だから対象外、という判定です。
背景にあるのは、八王子市の手引きが書いている考え方です。介護保険の住宅改修は「個人の資産形成につながらない比較的小規模な工事」を対象にしています。デッキや縁側を新しく作る工事は、家の面積そのものを増やす方向なので、この考え方の外に出ます。
公式のQ&Aには、こう書かれています
✎ 私の調査メモ
当サイトの編集部は、2026年8月8日に相模原市・泉佐野市・八王子市が公開している住宅改修のQ&A・手引き(いずれもPDF)を取得し、全文から該当箇所を書き写しました。以下は要約ではなく、原典の問答をそのまま引いたものです。読みやすさのために句読点と改行だけ整えています。
同じ工事でも市によって扱いが違う場合があります。 最後はお住まいの市の窓口でご確認ください。
相模原市|工事全般に係るQ&A(2)段差の解消 ⑳
Q. 洗濯物を干す動作において、庭に下りる際に、転落する可能性があるため、ウッドデッキを作成する工事は、住宅改修の対象となりますか。
A. ベランダの増設に該当すると判断し、住宅改修の対象外です。
泉佐野市|(2)段差解消 Q3
Q. 洗濯物を干すために庭に下りる際に、転落する可能性があるため、ウッドデッキを作成し段差解消する場合は、保険給付の対象となるか。
A. ベランダの増設に該当するため、保険給付の対象外です。
この工事で、実際につまずくところ
同じ「庭に下りる」でも、対象になる工事はあります
ここが分かれ目です。デッキを作るのは増設なので出ませんが、いまある動線の段差を解消するのは対象になります。
相模原市は、玄関のドアの大きさなどから玄関からの出入りが難しく、掃出し窓や縁側から車いすで出入りしている場合について、その掃出し窓・縁側と地面との段差の解消は、玄関にスロープを設置する場合と同様に対象になると回答しています。
つまり、すでに出入りに使っている場所の段差を解消するのなら道があります。デッキを新しく作るのではなく、いまの出入り口にスロープを付ける形で見積もりを取り直すと、対象になる可能性が出てきます。
そもそも「洗濯物を干す動作」は目的として弱いことがあります
泉佐野市は、庭の手入れのための手すりについて「本人の生きがいや生活を充実させるための工事」は対象外だと書いています。相模原市も、物干し用の踏み台を広げる工事について、目的の場所が踏み台の上になるので段差の解消に当たらない、と判定しています。
洗濯を本人が続けたいという気持ちは大切ですが、制度が見ているのは日常生活上、必要かどうかです。同じ屋外の工事でも、通院や買い物のための出入り口の段差解消なら通りやすく、物干しのためのデッキは通りにくい——この差は覚えておいて損がありません。
市の上乗せでも見つかりませんでした(ただしゼロは不在の証拠ではありません)
当サイトが公式ページで確認した市区町村のなかに、ウッドデッキ・縁側を対象に含むという記載は1件もありませんでした。
これは調べ漏れではないと考えています。同じ調べ方で、階段昇降機は24市、浴槽の取りかえは37市が拾えているからです。拾えるものは拾えていて、この工事だけが出てこないという形です。
ただし、これは「あなたの市に無い」という証拠にはなりません。公式ページに書かれていないだけの場合があります。金額が大きい工事なので、市の高齢福祉の窓口に一度だけ確認してから、自費で進めるかを決めてください。
市の上乗せ制度でも、記載は見つかりませんでした
介護保険で対象外でも、市区町村の独自制度なら拾っていることがあります。実際、階段昇降機は24市区町村、浴槽の取りかえは37市区町村が公式ページに記載を持っていました。
しかしこの工事については、当サイトが公式ページで確認した300市区町村(うち独自制度があったのは145市区町村)のなかに、名指しの記載が見つかりませんでした。
✎ 私の調査メモ
これは調べ漏れではないと考えています。同じ調べ方で、階段昇降機や浴槽の取りかえは拾えているからです。拾えるものは拾えていて、この工事だけが出てこないという形です。
ただし0件は、その市に無いという証拠にはなりません。公式ページに書かれていないだけの場合があります。金額の大きい工事であれば、市の高齢福祉の窓口に一度だけ確認してから、自費で進めるかを決めてください。
お住まいの市の制度は市区町村別の介護リフォームのページで確認できます。
申請の順番(工事を始めるまえに)
! ここに注意
介護保険の住宅改修も市の上乗せ制度も、多くは工事を始めるまえの申請が必要です。順番を逃すと、対象の工事でも受け取れません。まず地域包括支援センター・ケアマネジャーに相談してください。
市の上乗せ制度には、介護保険と違って年度ごとの予算があるものがあります。予算に達すると、その年度は新たな申請を受け付けない市もあります。年度の後半に工事を考えている場合は、受付の状況を先に確認してください。
「工事のまえ」がなぜ決まりなのか(介護保険法施行規則第75条)と、先に工事をしてしまったときに例外が認められる場合があることは、住宅改修の「事前申請」の記事にまとめています。
業者選び(見積もりを取る順番)
この工事は、介護保険の20万円の枠だけでは収まらないことがほとんどです。だからこそ、市の上乗せ制度を使えるかどうか、そして見積もりの内訳が対象部分を割り出せる形になっているかどうかで、実際の負担が大きく変わります。
市の制度には、その市に登録された事業者による工事を条件にしているものがあります。業者を先に決めてしまうと、あとから制度が使えないと分かることがあります。
✓ ここが要点
見積もりのときに確かめる3つ。 この工事は介護保険と市の制度のどちらで出るのか — 両方だめなら自費です。先に聞いてください。 その市に登録された業者か — 登録が条件の制度では、業者を選び直すと申請できなくなります。 介護保険の対象部分が分かる内訳を書けるか — 一式でまとめた見積書では、対象額を割り出せません。
住宅改修の費用は自由価格です。八王子市の手引きも「面倒なようでも、専門知識や見積価格などを、よく比較してみることが大切です」として、数社に見積もりを依頼するよう案内しています。1社の言い値で決めず、介護の工事と補助の申請に慣れた業者を選んでください。
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浴室・トイレ・段差解消をまとめて、慣れた業者にくらべてもらう
浴室・トイレ・手すり・段差解消など、住まいの工事全般に対応した一括見積もりサービスです。介護保険や市の助成の申請に慣れた業者かどうかを、見積もりの場で確認できます。
- リフォーム全般に対応。複数社をまとめて比較できます
- 紹介された会社は断ってOK。運営に断りを頼むこともできます
- 補助金の対象になる工事に慣れた業者かを確認できます
連絡してよい時間帯は、申込のときに指定できます。見積もりを見てから決められます。
申込のあと何が起きるか
申込のあと、まず運営から希望を確かめる電話が1本入り、そのあと紹介された会社(最大5社)から連絡が入ります。断りにくいときは、運営に断りを頼めます。
よくある質問
ウッドデッキに介護保険は使えますか?
使えません。相模原市・泉佐野市の公式Q&Aはどちらも、洗濯物を干すために庭に下りる際の転落を防ぐためのウッドデッキ作成について、ベランダの増設に該当するとして対象外と回答しています。
縁側や掃出し窓まわりの工事は一切だめですか?
新しく作る工事は対象外ですが、すでに出入りに使っている掃出し窓・縁側と地面との段差の解消は対象になります。相模原市は、玄関からの出入りが難しく掃出し窓等から車いすで出入りしている場合について、玄関にスロープを設置する場合と同様に対象になると回答しています。
市の制度でウッドデッキに補助は出ますか?
当サイトが公式ページで確認した市区町村のなかには、ウッドデッキ・縁側を対象に含む記載は1件もありませんでした。ただし公式ページに書かれていないだけの可能性もあるため、市の高齢福祉の窓口で一度ご確認ください。
まとめ
- 介護保険での扱いは対象外。 介護保険からも、当サイトが確認した市の上乗せ制度からも出ません。ここは受け皿が見つからなかった工事です
- 市の上乗せ制度でも、名指しの記載は見つかりませんでした。 ただし書かれていないだけの場合があります
- 申請は工事を始めるまえに。 着工したあとでは、対象の工事でも受け取れません
※本ページの制度情報は、相模原市・泉佐野市・八王子市の公式資料を2026年8月8日に確認したものです。市区町村の上乗せ制度に関する集計は、当サイトが2026年7月〜8月に300市区町村の公式ページで確認した記録にもとづきます。介護保険・自治体の制度は、年度や制度改正で変更されることがあります。対象になるかどうかの最終的な判断は市区町村にあります。申請の前に、かならず公式ページ・窓口でご確認ください。
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申込のあと何が起きるか
申込のあと、まず運営から希望を確かめる電話が1本入り、そのあと紹介された会社(最大5社)から連絡が入ります。断りにくいときは、運営に断りを頼めます。
同じ「段差の解消」のほかの工事
判定の全体をまとめて見る
参考情報(出典)
このページの判定は、次の公式ページ・公式資料で確認しています。対象になるかどうかの最終的な判断は市区町村にあります。
- 介護保険 住宅改修のQ&A 令和6年4月改定版(相模原市)・確認日 2026年8月8日
- 介護保険住宅改修 Q&A 泉佐野市版(泉佐野市)・確認日 2026年8月8日
- 介護保険の住宅改修費支給(厚生労働省)
- 市区町村の上乗せ制度=当サイトが公式ページで確認した記録(300市区町村)。各市の出典URLと確認日は市区町村別の介護リフォームのページに記載しています
家の補助金ナビ編集部
うちの自治体で出るか、先に調べる
このページの判定は、相模原市・泉佐野市・八王子市が公開している公式のQ&A・手引きを取得し、逐語で確認したものです。介護保険・自治体の制度は年度や制度改正で変わります。制度の変更・誤りを見つけた場合は運営者情報の連絡先までお知らせください。
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