雨戸や門扉の取りかえは、外出の動線の上にあれば対象です——「開け閉めするだけ」では出ません
門扉が重くて開けられない、雨戸の開け閉めがつらい。屋外の建具なので介護保険とは関係がなさそうに見えますが、条件しだいで対象になります。
結論から言うと、この工事の介護保険での扱いは条件つきです。その扉を通って外に出るのなら対象になります。開け閉めするだけなら対象外です。
このページでは、そう判定される理由を公式のQ&Aの逐語で示したうえで、理由書に何を書けば通るのか、そして介護保険で出ない場合にお住まいの市の制度が拾っている可能性まで、当サイトが公式ページで確認したデータで確かめます。
先に結論
✓ ここが要点
出るか — その扉を通って外に出るのなら対象になります。開け閉めするだけなら対象外です
市の上乗せ制度は — 当サイトが公式ページで確認した300市区町村のなかに、この工事を名指しした記載は見つかりませんでした
共通の条件 — 申請は工事を始めるまえです。着工したあとでは、対象の工事でも受け取れません
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お住まいの市に上乗せの制度があるかを、30秒で確認できます
郵便番号を入れると、その市の介護リフォームの制度と国の制度を1画面にまとめて表示します。この工事のように介護保険では出ない工事でも、市の制度が拾っていることがあります。
お住まいの市の制度を見る公式ページで確認した情報のみ(各項目に確認日つき)
なぜ「条件つき」になるのか
介護保険の扉の取替えは、扉を替えることで移動を楽にすることを目的にしていると整理されています。相模原市は門扉についてこの考え方を示し、外出の際の動線上にあって身体的な改善のための理由であれば対象になる、としています。
だから、その扉が「通るための扉」なのか「開け閉めするだけの建具」なのかが分かれ目になります。雨戸の判定がこれを分かりやすく説明しています。
公式のQ&Aには、こう書かれています
✎ 私の調査メモ
当サイトの編集部は、2026年8月8日に相模原市・泉佐野市・八王子市が公開している住宅改修のQ&A・手引き(いずれもPDF)を取得し、全文から該当箇所を書き写しました。以下は要約ではなく、原典の問答をそのまま引いたものです。読みやすさのために句読点と改行だけ整えています。
同じ工事でも市によって扱いが違う場合があります。 最後はお住まいの市の窓口でご確認ください。
相模原市|工事全般に係るQ&A(4)引き戸等への扉の取替え ⑱
Q. 雨戸を取替える工事については住宅改修の対象となるか。
A. 門扉と同様、利用者の生活の動線上にあって身体的な改善のための理由であれば引き戸等への扉の取替えとして支給対象となります。例えば、被保険者の庭等への出入りがなく、単に雨戸を開け閉めするだけということであれば、住宅改修の対象とはなりませんが、庭へ出入りするために、雨戸を開け閉めする必要があるのであれば、支給の対象となります。
相模原市|工事全般に係るQ&A(4)引き戸等への扉の取替え ⑲
Q. 門扉の取替えは、住宅改修の支給対象となるか。
A. 住宅改修の扉の取替えは、扉を取替えることにより移動の円滑化をはかることを目的としていると考えられることから、外出の際の動線上にあって、身体的な改善のための理由であれば引き戸等への扉の取替えとして支給対象となります。
この工事で、実際につまずくところ
「その扉の先に、どこへ行くのか」を書いてください
雨戸の回答が、この工事の判定の全部を説明しています。庭へ出入りするために雨戸を開け閉めする必要があるなら対象、出入りがなく単に開け閉めするだけなら対象外。
つまり理由書に書くべきは、雨戸や門扉そのものの話ではなく、その先の行き先です。庭で洗濯物を干すのか、そこから道路に出るのか、ゴミ出しに通るのか。
踏み台の判定(目的の場所が踏み台の上になると対象外、経路の途中なら対象)とまったく同じ構造です。この制度は一貫して「通るための工事」を見ています。
屋外の建具は、敷地内なら範囲に入ります
門扉が対象になり得ると聞いて驚く方は多いのですが、相模原市は手すりについても「敷地内であれば住宅内でなくても対象となります」とはっきり書いています。玄関から道路までの通路が範囲に入るという考え方です。
門扉、屋外の手すり、通路の舗装、屋外のスロープ——敷地の中は全部が検討の範囲だと思って計画してください。玄関の中だけで考えると、使える工事を取り逃します。
重い引き戸は、戸車だけでも変わることがあります
門扉や雨戸は重く、レールの状態が悪いと余計に動きません。全部を取りかえる前に、戸車の交換で足りないかを見てもらう価値があります。
相模原市は、扉そのものを取りかえない場合でも身体の状態にあわせて性能が変われば対象とし、その例に戸車を設置する場合を挙げています。数千円から数万円の工事で済むなら、20万円の枠を大きく空けたまま解決できます。
ただし「レールが曲がっている」という理由は対象外だとされています。あくまで体の状態にもとづく理由で立ててください。
理由書に書くこと(ここで結果が変わります)
「条件つき」の工事を分けているのは、住宅改修が必要な理由書です。同じ工事が、理由書の中身で対象になったり、ならなかったりします。この工事で書いておきたいのは次の点です。
- その扉を通って、どこへ、何のために出るのか
- 1週間に何回その扉を使うのか
- いまその扉の、どの動作ができないのか(重い/握れない/段差がある)
理由書を誰が作るのか、何を書くのかは住宅改修が必要な理由書は誰が書くのかにまとめています。
市の上乗せ制度でも、記載は見つかりませんでした
介護保険で対象外でも、市区町村の独自制度なら拾っていることがあります。実際、階段昇降機は24市区町村、浴槽の取りかえは37市区町村が公式ページに記載を持っていました。
しかしこの工事については、当サイトが公式ページで確認した300市区町村(うち独自制度があったのは145市区町村)のなかに、名指しの記載が見つかりませんでした。
✎ 私の調査メモ
これは調べ漏れではないと考えています。同じ調べ方で、階段昇降機や浴槽の取りかえは拾えているからです。拾えるものは拾えていて、この工事だけが出てこないという形です。
ただし0件は、その市に無いという証拠にはなりません。公式ページに書かれていないだけの場合があります。金額の大きい工事であれば、市の高齢福祉の窓口に一度だけ確認してから、自費で進めるかを決めてください。
お住まいの市の制度は市区町村別の介護リフォームのページで確認できます。
申請の順番(工事を始めるまえに)
! ここに注意
介護保険の住宅改修も市の上乗せ制度も、多くは工事を始めるまえの申請が必要です。順番を逃すと、対象の工事でも受け取れません。まず地域包括支援センター・ケアマネジャーに相談してください。
市の上乗せ制度には、介護保険と違って年度ごとの予算があるものがあります。予算に達すると、その年度は新たな申請を受け付けない市もあります。年度の後半に工事を考えている場合は、受付の状況を先に確認してください。
「工事のまえ」がなぜ決まりなのか(介護保険法施行規則第75条)と、先に工事をしてしまったときに例外が認められる場合があることは、住宅改修の「事前申請」の記事にまとめています。
業者選び(この規模なら、まず相談から)
この工事は、数万円で収まることが多いものです。介護保険の枠は工事費20万円まであるので、1か所だけで申請するより、家じゅうで必要な場所をまとめて一度に見てもらうほうが、書類の手間も減り、枠も活かせます。
※ 工事費が数万円で収まる小さな工事は、一括見積もりのサービスより、ケアマネジャー・地域包括支援センターの紹介や、地元の業者に直接たずねたほうが早いことがあります。浴室やトイレ、床の張り替えのように規模が大きくなる工事とあわせて考えるときに、複数社を比べてください。
無料・相談だけでもOK
家じゅうの気になる場所を、まとめて見てもらう
手すり・段差・浴室など、場所をまたいでまとめて相談できるリフォームの一括見積もりサービスです。介護保険や市の助成の申請に慣れた業者かどうかを、見積もりの場で確認できます。
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相談だけでも無料で、依頼する義務はありません。申込のあと、入力した電話番号に確認の電話が入ります。
申込のあと何が起きるか
フォームを送ると、まずリフォームガイドから電話で希望を確かめる連絡が入り、そのうえで会社を紹介する流れです。電話がつながらないと手続きが進まないので、出られる番号を入れてください。紹介された会社に依頼する義務はありません。
よくある質問
門扉の取りかえに介護保険は使えますか?
使える場合があります。相模原市の公式Q&Aは、住宅改修の扉の取替えが移動の円滑化をはかることを目的としていることから、外出の際の動線上にあって身体的な改善のための理由であれば対象になると回答しています。
雨戸の取りかえはどうですか?
庭へ出入りするために雨戸を開け閉めする必要があるのなら対象になります。相模原市は、庭等への出入りがなく単に雨戸を開け閉めするだけということであれば対象にならない、と回答しています。理由書には、その扉を通ってどこへ行くのかを書いてください。
屋外の工事も介護保険の範囲に入るのですか?
敷地内であれば入ります。相模原市は手すりについて、敷地内であれば住宅内でなくても対象となるとし、通路への手すりの設置、通路へのスロープの設置、コンクリート舗装への変更などを対象になる工事として挙げています。
まとめ
- 介護保険での扱いは条件つき。 その扉を通って外に出るのなら対象になります。開け閉めするだけなら対象外です
- 分かれ目は理由書。 同じ工事が、理由の書き方で結果を変えます
- 市の上乗せ制度でも、名指しの記載は見つかりませんでした。 ただし書かれていないだけの場合があります
- 申請は工事を始めるまえに。 着工したあとでは、対象の工事でも受け取れません
※本ページの制度情報は、相模原市・泉佐野市・八王子市の公式資料を2026年8月8日に確認したものです。市区町村の上乗せ制度に関する集計は、当サイトが2026年7月〜8月に300市区町村の公式ページで確認した記録にもとづきます。介護保険・自治体の制度は、年度や制度改正で変更されることがあります。対象になるかどうかの最終的な判断は市区町村にあります。申請の前に、かならず公式ページ・窓口でご確認ください。
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参考情報(出典)
このページの判定は、次の公式ページ・公式資料で確認しています。対象になるかどうかの最終的な判断は市区町村にあります。
- 介護保険 住宅改修のQ&A 令和6年4月改定版(相模原市)・確認日 2026年8月8日
- 介護保険の住宅改修費支給(厚生労働省)
- 市区町村の上乗せ制度=当サイトが公式ページで確認した記録(300市区町村)。各市の出典URLと確認日は市区町村別の介護リフォームのページに記載しています
家の補助金ナビ編集部
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このページの判定は、相模原市・泉佐野市・八王子市が公開している公式のQ&A・手引きを取得し、逐語で確認したものです。介護保険・自治体の制度は年度や制度改正で変わります。制度の変更・誤りを見つけた場合は運営者情報の連絡先までお知らせください。
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