屋外の手すりは、敷地内なら対象です——ただし下駄箱に付けると対象外になります
玄関の上がり降りでふらつく。外にも手すりがほしいが、家の外は介護保険の範囲なのか——ここは誤解されやすい部分です。
結論から言うと、この工事の介護保険での扱いは対象です。敷地内であれば、住宅の中でなくても対象になります。玄関から道路までの通路も入ります。
このページでは、そう判定される理由を公式のQ&Aの逐語で示したうえで、理由書に何を書けば通るのか、そして介護保険で出ない場合にお住まいの市の制度が拾っている可能性まで、当サイトが公式ページで確認したデータで確かめます。
先に結論
✓ ここが要点
出るか — 敷地内であれば、住宅の中でなくても対象になります。玄関から道路までの通路も入ります
市の上乗せ制度は — 当サイトが公式ページで確認した300市区町村のなかに、この工事を名指しした記載は見つかりませんでした
共通の条件 — 申請は工事を始めるまえです。着工したあとでは、対象の工事でも受け取れません
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お住まいの市に上乗せの制度があるかを、30秒で確認できます
郵便番号を入れると、その市の介護リフォームの制度と国の制度を1画面にまとめて表示します。この工事のように介護保険では出ない工事でも、市の制度が拾っていることがあります。
お住まいの市の制度を見る公式ページで確認した情報のみ(各項目に確認日つき)
なぜ「対象」になるのか
相模原市の回答は明快です。手すりを玄関から道路までの屋外部分に設置する工事について、敷地内であれば住宅内でなくても対象としています。
そのうえで、屋外で対象になる工事の種類を3つ挙げています。通路への手すりの設置(手すり)、通路へのスロープの設置(段差の解消)、コンクリート舗装への変更(床材の変更)。
つまり、玄関の外は「対象外の領域」ではありません。敷地の中は全部が検討の範囲です。
公式のQ&Aには、こう書かれています
✎ 私の調査メモ
当サイトの編集部は、2026年8月8日に相模原市・泉佐野市・八王子市が公開している住宅改修のQ&A・手引き(いずれもPDF)を取得し、全文から該当箇所を書き写しました。以下は要約ではなく、原典の問答をそのまま引いたものです。読みやすさのために句読点と改行だけ整えています。
同じ工事でも市によって扱いが違う場合があります。 最後はお住まいの市の窓口でご確認ください。
相模原市|工事全般に係るQ&A(1)手すりの取付け ①
Q. 手すり等を玄関から道路までの屋外部分に設置するのは住宅改修費支給の対象となりますか。
A. 敷地内であれば住宅内でなくても対象となります。対象となる工事の種類は、通路への手すりの設置(手すり)、通路へのスロープの設置(段差の解消)、コンクリート舗装(床材の変更)への変更等になります。
相模原市|工事全般に係るQ&A(1)手すりの取付け ⑳
Q. 玄関の上がり降りの際ふらつきがあるため手すりを下駄箱に取付ける場合は、支給対象となりますか。
A. 下駄箱は「住宅」ではないため、下駄箱への手すりの取付けは住宅改修の対象とはなりませんが、造付けの下駄箱のように構造体に取付けられた下駄箱に取付ける場合には支給対象としています。
泉佐野市|(1)手すりの取付け Q11
Q. 玄関と勝手口両方に手すりをつけたい。
A. 住宅改修は「日常生活上、必要なもの」を対象としています。それぞれの出入り口を使用する理由、頻度によれば保険給付の対象となる場合があります。「住宅改修が必要な理由書」に詳しく記載してください。
この工事で、実際につまずくところ
下駄箱の判定が、この制度の考え方を一言で表しています
「下駄箱は住宅ではない」——この一文が、介護保険の住宅改修の性格をよく表しています。対象になるのは家そのものであって、家の中に置いてある物ではありません。
泉佐野市も同じで、下駄箱やタンス等の家具に設置する場合は対象外だとしています。
ただし例外があります。造り付けの下駄箱のように、構造体に取り付けられた下駄箱なら対象です。壁と一体になっていれば、それは家の一部だという理屈です。
玄関に手すりを付けたいとき、どこに固定するかで結論が変わります。業者に「壁の下地に留めてもらえますか」と確認してください。
玄関と勝手口、両方に付けることもできます
泉佐野市は、玄関と勝手口の両方に手すりを付けたいという相談に対して、それぞれの出入り口を使用する理由と頻度によれば対象となる場合があると答えています。
同じ考え方で、家の中と外の両方にトイレがある場合の手すりについても、相模原市は「どちらのトイレも日常生活で使用しているため、対象となります」としています。
つまり2か所でも3か所でも、使う理由と頻度を書ければ通ります。「勝手口は週◯回のゴミ出しに使う」といった具体性が要ります。
下地の補強はどこまで出るのか
手すりを付けるには、壁の下地を補強することがあります。八王子市の手引きは、付帯して必要となる住宅改修として手すりの取付けのための壁の下地補強を挙げています。
ただし範囲には限度があります。泉佐野市は「付帯工事として認められるのは、手すり取り付けのための壁の下地補強のみです。壁全体の補強や壁を新設することは、保険給付の対象外です」としています。
相模原市は、下地補強で張り替えが必要になったクロスについて「下地補強した部分のみのクロスに係る費用は対象としても差し支えない」としつつ、壁全体のクロスを張り替えるなら按分して算出するよう求めています。
ビス留め以外の固定方法でも、認められることがあります
手すりはビスで留めるのが原則ですが、壁の状態によってはそれが難しいことがあります。
相模原市は、特許を取得した固定剤(エポキシ剤)による取付けについて、その工法で行うことが必要という理由が認められる場合には対象としています。
一方で、縁台に支柱を固定する計画については「縁台の安全性がわからないため、原則、認められません」としています。固定する先が安全かどうかが見られている、ということです。
理由書に書くこと(ここで結果が変わります)
「条件つき」の工事を分けているのは、住宅改修が必要な理由書です。同じ工事が、理由書の中身で対象になったり、ならなかったりします。この工事で書いておきたいのは次の点です。
- その出入り口を、何のために、週に何回使うのか
- 屋外のどこからどこまでを歩くのか(経路)
- ふらつくのが上りか下りか、どちらの手で支えるのか
理由書を誰が作るのか、何を書くのかは住宅改修が必要な理由書は誰が書くのかにまとめています。
市の上乗せ制度でも、記載は見つかりませんでした
介護保険で対象外でも、市区町村の独自制度なら拾っていることがあります。実際、階段昇降機は24市区町村、浴槽の取りかえは37市区町村が公式ページに記載を持っていました。
しかしこの工事については、当サイトが公式ページで確認した300市区町村(うち独自制度があったのは145市区町村)のなかに、名指しの記載が見つかりませんでした。
✎ 私の調査メモ
これは調べ漏れではないと考えています。同じ調べ方で、階段昇降機や浴槽の取りかえは拾えているからです。拾えるものは拾えていて、この工事だけが出てこないという形です。
ただし0件は、その市に無いという証拠にはなりません。公式ページに書かれていないだけの場合があります。金額の大きい工事であれば、市の高齢福祉の窓口に一度だけ確認してから、自費で進めるかを決めてください。
お住まいの市の制度は市区町村別の介護リフォームのページで確認できます。
申請の順番(工事を始めるまえに)
! ここに注意
介護保険の住宅改修も市の上乗せ制度も、多くは工事を始めるまえの申請が必要です。順番を逃すと、対象の工事でも受け取れません。まず地域包括支援センター・ケアマネジャーに相談してください。
市の上乗せ制度には、介護保険と違って年度ごとの予算があるものがあります。予算に達すると、その年度は新たな申請を受け付けない市もあります。年度の後半に工事を考えている場合は、受付の状況を先に確認してください。
「工事のまえ」がなぜ決まりなのか(介護保険法施行規則第75条)と、先に工事をしてしまったときに例外が認められる場合があることは、住宅改修の「事前申請」の記事にまとめています。
業者選び(この規模なら、まず相談から)
この工事は、数万円で収まることが多いものです。介護保険の枠は工事費20万円まであるので、1か所だけで申請するより、家じゅうで必要な場所をまとめて一度に見てもらうほうが、書類の手間も減り、枠も活かせます。
※ 工事費が数万円で収まる小さな工事は、一括見積もりのサービスより、ケアマネジャー・地域包括支援センターの紹介や、地元の業者に直接たずねたほうが早いことがあります。浴室やトイレ、床の張り替えのように規模が大きくなる工事とあわせて考えるときに、複数社を比べてください。
無料・相談だけでもOK
家じゅうの気になる場所を、まとめて見てもらう
手すり・段差・浴室など、場所をまたいでまとめて相談できるリフォームの一括見積もりサービスです。介護保険や市の助成の申請に慣れた業者かどうかを、見積もりの場で確認できます。
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相談だけでも無料で、依頼する義務はありません。申込のあと、入力した電話番号に確認の電話が入ります。
申込のあと何が起きるか
フォームを送ると、まずリフォームガイドから電話で希望を確かめる連絡が入り、そのうえで会社を紹介する流れです。電話がつながらないと手続きが進まないので、出られる番号を入れてください。紹介された会社に依頼する義務はありません。
よくある質問
屋外に手すりを付ける工事は介護保険の対象になりますか?
敷地内であれば対象です。相模原市は、玄関から道路までの屋外部分への手すりの設置について、敷地内であれば住宅内でなくても対象となると回答しています。通路へのスロープの設置やコンクリート舗装への変更も同様です。
玄関の下駄箱に手すりを付けたい場合はどうですか?
原則として対象外です。相模原市は、下駄箱は住宅ではないため対象にならないとしています。ただし造り付けの下駄箱のように構造体に取り付けられた下駄箱に取り付ける場合は対象になります。
玄関と勝手口の両方に手すりを付けられますか?
使う理由と頻度によっては対象になります。泉佐野市は、それぞれの出入り口を使用する理由・頻度によれば保険給付の対象となる場合があるとし、理由書に詳しく記載するよう求めています。
まとめ
- 介護保険での扱いは対象。 敷地内であれば、住宅の中でなくても対象になります。玄関から道路までの通路も入ります
- 分かれ目は理由書。 同じ工事が、理由の書き方で結果を変えます
- 市の上乗せ制度でも、名指しの記載は見つかりませんでした。 ただし書かれていないだけの場合があります
- 申請は工事を始めるまえに。 着工したあとでは、対象の工事でも受け取れません
※本ページの制度情報は、相模原市・泉佐野市・八王子市の公式資料を2026年8月8日に確認したものです。市区町村の上乗せ制度に関する集計は、当サイトが2026年7月〜8月に300市区町村の公式ページで確認した記録にもとづきます。介護保険・自治体の制度は、年度や制度改正で変更されることがあります。対象になるかどうかの最終的な判断は市区町村にあります。申請の前に、かならず公式ページ・窓口でご確認ください。
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参考情報(出典)
このページの判定は、次の公式ページ・公式資料で確認しています。対象になるかどうかの最終的な判断は市区町村にあります。
- 介護保険 住宅改修のQ&A 令和6年4月改定版(相模原市)・確認日 2026年8月8日
- 介護保険住宅改修 Q&A 泉佐野市版(泉佐野市)・確認日 2026年8月8日
- 介護保険の住宅改修費支給(厚生労働省)
- 市区町村の上乗せ制度=当サイトが公式ページで確認した記録(300市区町村)。各市の出典URLと確認日は市区町村別の介護リフォームのページに記載しています
家の補助金ナビ編集部
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このページの判定は、相模原市・泉佐野市・八王子市が公開している公式のQ&A・手引きを取得し、逐語で確認したものです。介護保険・自治体の制度は年度や制度改正で変わります。制度の変更・誤りを見つけた場合は運営者情報の連絡先までお知らせください。
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