段差の解消介護保険では対象外

踏み台の設置は、ほとんどの場合で対象外です——「段差が解消されるわけではない」という一本の線

公開 2026年8月8日最終更新 2026年8月8日執筆 家の補助金ナビ編集部

台所に立つのがつらい、便座が高くて座りにくい、ベランダの足場が狭い。踏み台があれば解決しそうな場面ですが、判定は厳しめです。

結論から言うと、この工事の介護保険での扱いは対象外です。踏み台を足す工事は、段差を無くしているわけではないため対象外になります。

このページでは、そう判定される理由を公式のQ&Aの逐語で示したうえで、理由書に何を書けば通るのか、そして介護保険で出ない場合にお住まいの市の制度が拾っている可能性まで、当サイトが公式ページで確認したデータで確かめます。

先に結論

✓ ここが要点

出るか — 踏み台を足す工事は、段差を無くしているわけではないため対象外になります

市の上乗せ制度は — 当サイトが公式ページで確認した300市区町村のなかに、この工事を名指しした記載は見つかりませんでした

共通の条件 — 申請は工事を始めるまえです。着工したあとでは、対象の工事でも受け取れません

無料・登録不要入力は保存されません

お住まいの市に上乗せの制度があるかを、30秒で確認できます

郵便番号を入れると、その市の介護リフォームの制度と国の制度を1画面にまとめて表示します。この工事のように介護保険では出ない工事でも、市の制度が拾っていることがあります。

お住まいの市の制度を見る

公式ページで確認した情報のみ(各項目に確認日つき)

なぜ「対象外」になるのか

相模原市は、踏み台について3つの質問に答えていて、3つとも対象外です。キッチンシンク用、便器の前、ベランダの物干し場——場面は違いますが、理由はすべて同じです。

段差が解消されるわけではない。踏み台は、高さを足して届くようにする道具であって、高低差を無くす工事ではない、という整理です。

物干し場の例がいちばん分かりやすい説明になっています。踏み台を広げると、目的の場所(洗濯物を干す場所)が踏み台の上になる。だから段差の解消に当たらない、というものです。

公式のQ&Aには、こう書かれています

✎ 私の調査メモ

当サイトの編集部は、2026年8月8日に相模原市・泉佐野市・八王子市が公開している住宅改修のQ&A・手引き(いずれもPDF)を取得し、全文から該当箇所を書き写しました。以下は要約ではなく、原典の問答をそのまま引いたものです。読みやすさのために句読点と改行だけ整えています。

同じ工事でも市によって扱いが違う場合があります。 最後はお住まいの市の窓口でご確認ください。

相模原市|工事全般に係るQ&A(2)段差の解消 ⑪

Q. 背が曲がってきてキッチンシンクを利用しづらくなってきてしまった。踏み台を設置することは対象になりませんか。

A. 段差が解消されるわけではなく、住宅改修の項目には当て嵌まらないため支給対象外です。

相模原市|工事全般に係るQ&A(2)段差の解消 ⑫

Q. 和式便器に洋風便座を置いて使用している。便座が高く、座るのが困難なため、便器の目の前に踏み台を設置する工事は対象となりますか。

A. 段差が解消されるわけではなく、便座に座るために高さを補うための工事であるため、対象外です。

相模原市|工事全般に係るQ&A(2)段差の解消 ⑬

Q. 洗濯物を干すために、ベランダに足場(踏み台)があるが、狭いので落ちてしまう恐れがある。踏み台を延長(広く)する工事は対象になりますか。

A. 目的(洗濯物を吊るす)の場所までの経路の段差を解消するために踏み台を設置する場合は対象になりますが、今回は目的の場所が踏み台上になり、段差の解消には当たらないため対象外です。

この工事で、実際につまずくところ

「経路の途中」なら対象になります

3つ目の回答には、対象になる場合がはっきり書かれています。目的の場所までの経路の段差を解消するために踏み台を設置する場合は対象、という部分です。

つまり、踏み台の上が終点になると外れ、踏み台を通り過ぎてどこかへ行くのなら入る、ということです。ベランダへ出るための段差に踏み台(あるいは式台)を固定するのなら対象、ベランダの上で作業するために足場を広げるのなら対象外。

同じ部材でも、その上で止まるのか、そこを通るのかで結論が変わります。申請の理由書には、踏み台の先にどこへ行くのかを書いてください。

便座が高いなら、踏み台ではなく便器側で直します

便器の前の踏み台が外れるのは、高さを補うための工事だからです。ただし同じ困りごとに対して、対象になる道があります。

相模原市は、便座の高さを変える工事について、既存の洋式便器を嵩上げする工事も、便座の高さが高い洋式便器に取りかえる工事も対象になると回答しています(古くなったから、という理由でなければ)。また、高さを補うだけなら補高便座が特定福祉用具購入の対象になります。

つまり選択肢は3つです。便器を嵩上げする(住宅改修)、便器を替える(住宅改修)、補高便座を買う(福祉用具)。踏み台だけが、どこにも入りません。

台所の高さは、住宅改修では直せません

キッチンシンクが使いにくいという困りごとは、介護保険の住宅改修では扱えません。6種類のどれにも当たらないからです。

ここで効いてくるのが市の上乗せ制度です。ながし台・洗面台の取りかえを対象にしている市が37ありました。八王子市は上限15.6万円のわくを持っています(座って使えるタイプのものにかぎる、という条件つき)。

台所で困っているなら、踏み台ではなくながし台・洗面台の取りかえのほうを調べてください。

市の上乗せ制度でも、記載は見つかりませんでした

介護保険で対象外でも、市区町村の独自制度なら拾っていることがあります。実際、階段昇降機は24市区町村、浴槽の取りかえは37市区町村が公式ページに記載を持っていました。

しかしこの工事については、当サイトが公式ページで確認した300市区町村(うち独自制度があったのは145市区町村)のなかに、名指しの記載が見つかりませんでした。

✎ 私の調査メモ

これは調べ漏れではないと考えています。同じ調べ方で、階段昇降機や浴槽の取りかえは拾えているからです。拾えるものは拾えていて、この工事だけが出てこないという形です。

ただし0件は、その市に無いという証拠にはなりません。公式ページに書かれていないだけの場合があります。金額の大きい工事であれば、市の高齢福祉の窓口に一度だけ確認してから、自費で進めるかを決めてください。

お住まいの市の制度は市区町村別の介護リフォームのページで確認できます。

申請の順番(工事を始めるまえに)

! ここに注意

介護保険の住宅改修も市の上乗せ制度も、多くは工事を始めるまえの申請が必要です。順番を逃すと、対象の工事でも受け取れません。まず地域包括支援センター・ケアマネジャーに相談してください。

市の上乗せ制度には、介護保険と違って年度ごとの予算があるものがあります。予算に達すると、その年度は新たな申請を受け付けない市もあります。年度の後半に工事を考えている場合は、受付の状況を先に確認してください。

「工事のまえ」がなぜ決まりなのか(介護保険法施行規則第75条)と、先に工事をしてしまったときに例外が認められる場合があることは、住宅改修の「事前申請」の記事にまとめています。

業者選び(この規模なら、まず相談から)

この工事は、数万円で収まることが多いものです。介護保険の枠は工事費20万円まであるので、1か所だけで申請するより、家じゅうで必要な場所をまとめて一度に見てもらうほうが、書類の手間も減り、枠も活かせます。

※ 工事費が数万円で収まる小さな工事は、一括見積もりのサービスより、ケアマネジャー・地域包括支援センターの紹介や、地元の業者に直接たずねたほうが早いことがあります。浴室やトイレ、床の張り替えのように規模が大きくなる工事とあわせて考えるときに、複数社を比べてください。

無料・相談だけでもOK

家じゅうの気になる場所を、まとめて見てもらう

手すり・段差・浴室など、場所をまたいでまとめて相談できるリフォームの一括見積もりサービスです。介護保険や市の助成の申請に慣れた業者かどうかを、見積もりの場で確認できます。

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相談だけでも無料で、依頼する義務はありません。申込のあと、入力した電話番号に確認の電話が入ります。

申込のあと何が起きるか

フォームを送ると、まずリフォームガイドから電話で希望を確かめる連絡が入り、そのうえで会社を紹介する流れです。電話がつながらないと手続きが進まないので、出られる番号を入れてください。紹介された会社に依頼する義務はありません。

よくある質問

踏み台の設置に介護保険は使えますか?

多くの場合は使えません。相模原市の公式Q&Aは、キッチンシンク用、便器の前、ベランダの物干し場の3つの例について、いずれも段差が解消されるわけではないとして対象外と回答しています。

対象になる踏み台はありますか?

目的の場所までの経路の段差を解消するために設置する場合は対象になると、相模原市は回答しています。踏み台の上が終点になる場合は対象外、そこを通り過ぎてどこかへ行く場合は対象、という分かれ方です。

便座が高くて座りにくい場合はどうすればいいですか?

便器側で対応します。相模原市は、既存の洋式便器を嵩上げする工事も、便座の高さが高い洋式便器に取りかえる工事も対象としています(古くなったからという理由では対象外)。高さを補うだけなら補高便座が特定福祉用具購入の対象になります。

まとめ

  • 介護保険での扱いは対象外。 踏み台を足す工事は、段差を無くしているわけではないため対象外になります
  • 市の上乗せ制度でも、名指しの記載は見つかりませんでした。 ただし書かれていないだけの場合があります
  • 申請は工事を始めるまえに。 着工したあとでは、対象の工事でも受け取れません

※本ページの制度情報は、相模原市・泉佐野市・八王子市の公式資料を2026年8月8日に確認したものです。市区町村の上乗せ制度に関する集計は、当サイトが2026年7月〜8月に300市区町村の公式ページで確認した記録にもとづきます。介護保険・自治体の制度は、年度や制度改正で変更されることがあります。対象になるかどうかの最終的な判断は市区町村にあります。申請の前に、かならず公式ページ・窓口でご確認ください。

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参考情報(出典)

このページの判定は、次の公式ページ・公式資料で確認しています。対象になるかどうかの最終的な判断は市区町村にあります。

家の補助金ナビ編集部

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このページの判定は、相模原市・泉佐野市・八王子市が公開している公式のQ&A・手引きを取得し、逐語で確認したものです。介護保険・自治体の制度は年度や制度改正で変わります。制度の変更・誤りを見つけた場合は運営者情報の連絡先までお知らせください。

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