すべり止めの塗料・テープ・ノンスリップは対象です——ただし同じ場所への2回目は出ません
階段や浴室で滑るのが怖い。床を全部張り替えるほどではないので、すべり止めだけで済ませたい——費用の小さい工事ですが、判定には細かい条件があります。
結論から言うと、この工事の介護保険での扱いは対象です。床材の変更として対象になります。ただし同じ場所に2回目の同じ工事はできません。
このページでは、そう判定される理由を公式のQ&Aの逐語で示したうえで、理由書に何を書けば通るのか、そして介護保険で出ない場合にお住まいの市の制度が拾っている可能性まで、当サイトが公式ページで確認したデータで確かめます。
先に結論
✓ ここが要点
出るか — 床材の変更として対象になります。ただし同じ場所に2回目の同じ工事はできません
市の上乗せ制度は — 当サイトが公式ページで確認した300市区町村のなかに、この工事を名指しした記載は見つかりませんでした
共通の条件 — 申請は工事を始めるまえです。着工したあとでは、対象の工事でも受け取れません
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お住まいの市に上乗せの制度があるかを、30秒で確認できます
郵便番号を入れると、その市の介護リフォームの制度と国の制度を1画面にまとめて表示します。この工事のように介護保険では出ない工事でも、市の制度が拾っていることがあります。
お住まいの市の制度を見る公式ページで確認した情報のみ(各項目に確認日つき)
なぜ「対象」になるのか
「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」という項目名のとおり、すべり止めはこの制度の中心にあります。相模原市は、階段のノンスリップ、すべり止めのゴム、床材の表面の加工(溝をつけるなど)、すべり止めの塗料、すべり止めテープを、いずれも対象としています。
屋外も同じです。滑り防止のための舗装材への加工(溝をつけるなど)や、移動を楽にするための加工(土舗装の転圧など)も、通路面の材料の変更として対象になります。
公式のQ&Aには、こう書かれています
✎ 私の調査メモ
当サイトの編集部は、2026年8月8日に相模原市・泉佐野市・八王子市が公開している住宅改修のQ&A・手引き(いずれもPDF)を取得し、全文から該当箇所を書き写しました。以下は要約ではなく、原典の問答をそのまま引いたものです。読みやすさのために句読点と改行だけ整えています。
同じ工事でも市によって扱いが違う場合があります。 最後はお住まいの市の窓口でご確認ください。
相模原市|工事全般に係るQ&A(3)床材の変更 ⑤
Q. 滑り止めの塗料を塗布することで滑りにくくするという改修は住宅改修の対象となりますか。
A. 対象であるが、同一箇所に再度、同一の工事をする場合は対象外となります。塗料の耐久年数を確認してください。
相模原市|工事全般に係るQ&A(3)床材の変更 ⑥
Q. タイルに特殊な薬剤を吹き付けて滑りにくくする「ソグナップ」という薬剤塗布は、浴室の床材変更として、住宅改修の対象となりますか。
A. 対象となるが、効果の持続性が3~5年ということで、その工法の妥当性は十分に検討が必要です。なお、商品の劣化が当初から予想されるため、2回目以降は対象となりません。また、前後の変化が見えにくいため、施行中の写真も事後申請時に提出してください。
相模原市|工事全般に係るQ&A(3)床材の変更 ⑦
Q. 階段の段鼻に滑り止めテープを貼って、滑りにくくしたいと考えるが対象となりますか。
A. 十分な耐久性があるか確認が必要であるが、対象となります。
相模原市|工事全般に係るQ&A(3)床材の変更 ②
Q. 階段にノンスリップを付ける工事はすべり防止として対象となりますか。
A. 必要性が認められる場合は対象となります。その場合、あまりに滑りが悪いとつまずき転落する危険性もあるため、工事にあたっては十分に注意してください。
この工事で、実際につまずくところ
「安いから、とりあえず塗料で」が損になることがあります
この工事の最大の落とし穴は、同じ場所には1回しか使えないという点です。塗料も薬剤も、効果は永久ではありません。相模原市は薬剤塗布について、効果の持続が3〜5年であることを理由に、2回目以降は対象にしないと明言しています。
つまり、3年後にまた滑るようになっても、同じ場所には二度目の補助が出ません。そのときに床材そのものを張り替えようとしても、介護保険の枠(20万円)は塗料で一部使ってしまっています。
最初に耐久年数を確認する(相模原市も同じことを求めています)、そして体の状態がこの先どう変わるかを想定したうえで、塗るのか張り替えるのかを決めてください。
滑りにくくしすぎると、逆に危ないという指摘
ノンスリップについての回答には、審査の話ではない実務的な注意が入っています。あまりに滑りが悪いとつまずき転落する危険性もあるため、工事にあたっては十分に注意してほしい、というものです。
すり足で歩く方や、足が上がりにくい方には、摩擦が強すぎる床は危険です。カタログの数値だけで選ばず、実際に歩く様子を見てもらってから決めるのが安全です。
薬剤塗布は、工事中の写真も撮っておいてください
塗料や薬剤の工事には、写真の問題があります。塗る前と塗ったあとで、見た目がほとんど変わりません。
相模原市はこの点を先回りして、前後の変化が見えにくいため、施行中の写真も事後申請時に提出してくださいと求めています。工事の当日に業者へ「作業中の写真も撮ってください」と伝えておくと、あとで慌てずに済みます。
手すりに付けるすべり止めも、同じ扱いになります
床から少し離れますが、相模原市は手すり補助部材(手すりサポート)について、それだけでは対象にならないが、手すりを新しく付けるときに一緒に取り付ける場合は、すべり止めを手すりに取り付ける場合と同様に扱うと回答しています。
後付けの部品は単独では通りにくく、本体の工事と一緒なら通る——という形は、この制度全体で共通しています。
市の上乗せ制度でも、記載は見つかりませんでした
介護保険で対象外でも、市区町村の独自制度なら拾っていることがあります。実際、階段昇降機は24市区町村、浴槽の取りかえは37市区町村が公式ページに記載を持っていました。
しかしこの工事については、当サイトが公式ページで確認した300市区町村(うち独自制度があったのは145市区町村)のなかに、名指しの記載が見つかりませんでした。
✎ 私の調査メモ
これは調べ漏れではないと考えています。同じ調べ方で、階段昇降機や浴槽の取りかえは拾えているからです。拾えるものは拾えていて、この工事だけが出てこないという形です。
ただし0件は、その市に無いという証拠にはなりません。公式ページに書かれていないだけの場合があります。金額の大きい工事であれば、市の高齢福祉の窓口に一度だけ確認してから、自費で進めるかを決めてください。
お住まいの市の制度は市区町村別の介護リフォームのページで確認できます。
申請の順番(工事を始めるまえに)
! ここに注意
介護保険の住宅改修も市の上乗せ制度も、多くは工事を始めるまえの申請が必要です。順番を逃すと、対象の工事でも受け取れません。まず地域包括支援センター・ケアマネジャーに相談してください。
市の上乗せ制度には、介護保険と違って年度ごとの予算があるものがあります。予算に達すると、その年度は新たな申請を受け付けない市もあります。年度の後半に工事を考えている場合は、受付の状況を先に確認してください。
「工事のまえ」がなぜ決まりなのか(介護保険法施行規則第75条)と、先に工事をしてしまったときに例外が認められる場合があることは、住宅改修の「事前申請」の記事にまとめています。
業者選び(この規模なら、まず相談から)
この工事は、数万円で収まることが多いものです。介護保険の枠は工事費20万円まであるので、1か所だけで申請するより、家じゅうで必要な場所をまとめて一度に見てもらうほうが、書類の手間も減り、枠も活かせます。
※ 工事費が数万円で収まる小さな工事は、一括見積もりのサービスより、ケアマネジャー・地域包括支援センターの紹介や、地元の業者に直接たずねたほうが早いことがあります。浴室やトイレ、床の張り替えのように規模が大きくなる工事とあわせて考えるときに、複数社を比べてください。
無料・相談だけでもOK
家じゅうの気になる場所を、まとめて見てもらう
手すり・段差・浴室など、場所をまたいでまとめて相談できるリフォームの一括見積もりサービスです。介護保険や市の助成の申請に慣れた業者かどうかを、見積もりの場で確認できます。
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相談だけでも無料で、依頼する義務はありません。申込のあと、入力した電話番号に確認の電話が入ります。
申込のあと何が起きるか
フォームを送ると、まずリフォームガイドから電話で希望を確かめる連絡が入り、そのうえで会社を紹介する流れです。電話がつながらないと手続きが進まないので、出られる番号を入れてください。紹介された会社に依頼する義務はありません。
よくある質問
階段のすべり止めテープに介護保険は使えますか?
使えます。相模原市の公式Q&Aは、階段の段鼻にすべり止めテープを貼る工事について、十分な耐久性があるかの確認が必要としたうえで対象になると回答しています。
すべり止めの塗料は何度でも塗り直せますか?
同じ場所への2回目は対象外です。相模原市は、同一箇所に再度同一の工事をする場合は対象外とし、塗料の耐久年数を確認するよう求めています。薬剤の塗布についても、効果の持続が3〜5年であることから2回目以降は対象にならないとしています。
申請のときに気をつけることはありますか?
塗料や薬剤の工事は、前後の変化が写真で見えにくいという問題があります。相模原市は、施行中の写真も事後申請時に提出するよう求めています。工事の当日に業者へ作業中の写真を撮ってもらってください。
まとめ
- 介護保険での扱いは対象。 床材の変更として対象になります。ただし同じ場所に2回目の同じ工事はできません
- 市の上乗せ制度でも、名指しの記載は見つかりませんでした。 ただし書かれていないだけの場合があります
- 申請は工事を始めるまえに。 着工したあとでは、対象の工事でも受け取れません
※本ページの制度情報は、相模原市・泉佐野市・八王子市の公式資料を2026年8月8日に確認したものです。市区町村の上乗せ制度に関する集計は、当サイトが2026年7月〜8月に300市区町村の公式ページで確認した記録にもとづきます。介護保険・自治体の制度は、年度や制度改正で変更されることがあります。対象になるかどうかの最終的な判断は市区町村にあります。申請の前に、かならず公式ページ・窓口でご確認ください。
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参考情報(出典)
このページの判定は、次の公式ページ・公式資料で確認しています。対象になるかどうかの最終的な判断は市区町村にあります。
- 介護保険 住宅改修のQ&A 令和6年4月改定版(相模原市)・確認日 2026年8月8日
- 介護保険の住宅改修費支給(厚生労働省)
- 市区町村の上乗せ制度=当サイトが公式ページで確認した記録(300市区町村)。各市の出典URLと確認日は市区町村別の介護リフォームのページに記載しています
家の補助金ナビ編集部
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このページの判定は、相模原市・泉佐野市・八王子市が公開している公式のQ&A・手引きを取得し、逐語で確認したものです。介護保険・自治体の制度は年度や制度改正で変わります。制度の変更・誤りを見つけた場合は運営者情報の連絡先までお知らせください。
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