カーペットやマットは「敷くだけ」では対象外です——接着しても、本来置くだけのものは認められません
床を張り替えるほどではないので、カーペットやマットで滑りを止めたい。手軽な方法に見えますが、介護保険では扱いが分かれます。
結論から言うと、この工事の介護保険での扱いは条件つきです。工事として貼り付けるものなら対象になります。敷くだけのものは、固定しても対象外です。
このページでは、そう判定される理由を公式のQ&Aの逐語で示したうえで、理由書に何を書けば通るのか、そして介護保険で出ない場合にお住まいの市の制度が拾っている可能性まで、当サイトが公式ページで確認したデータで確かめます。
先に結論
✓ ここが要点
出るか — 工事として貼り付けるものなら対象になります。敷くだけのものは、固定しても対象外です
市の上乗せ制度は — 当サイトが公式ページで確認した300市区町村のなかに、この工事を名指しした記載は見つかりませんでした
共通の条件 — 申請は工事を始めるまえです。着工したあとでは、対象の工事でも受け取れません
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お住まいの市に上乗せの制度があるかを、30秒で確認できます
郵便番号を入れると、その市の介護リフォームの制度と国の制度を1画面にまとめて表示します。この工事のように介護保険では出ない工事でも、市の制度が拾っていることがあります。
お住まいの市の制度を見る公式ページで確認した情報のみ(各項目に確認日つき)
なぜ「条件つき」になるのか
この制度は「住宅を改修する」ことに対してお金を出しています。だから、家に手を加えないものは範囲の外です。
相模原市は3つの角度からこれを説明しています。廊下や階段のカーペット、浴室のすべり止めマット、置くだけの薄い床材。結論は同じ方向を向いていますが、接着しても対象外になる場合があるという点だけは、少し踏み込んだ判定になっています。
公式のQ&Aには、こう書かれています
✎ 私の調査メモ
当サイトの編集部は、2026年8月8日に相模原市・泉佐野市・八王子市が公開している住宅改修のQ&A・手引き(いずれもPDF)を取得し、全文から該当箇所を書き写しました。以下は要約ではなく、原典の問答をそのまま引いたものです。読みやすさのために句読点と改行だけ整えています。
同じ工事でも市によって扱いが違う場合があります。 最後はお住まいの市の窓口でご確認ください。
相模原市|工事全般に係るQ&A(3)床材の変更 ⑪
Q. 足元が冷たいので廊下と階段にカーペットを敷きたい。保険の対象になりますか。
A. 滑り防止等の理由で、工事として設置、貼り付けるものであれば、対象になりますが、単にカーペットを敷く場合は対象外です。
相模原市|工事全般に係るQ&A(3)床材の変更 ⑭
Q. 工事や取付け作業を要さず(床への張付けや釘止めも不要)、床に置くだけの厚さ数ミリの滑り止め用床材については、住宅改修の対象とはならず、特定福祉用具にも該当しないことから保険給付の対象とならないと考えるがよろしいですか。
A. 床に置くだけであれば住宅改修にも特定福祉用具の購入にも該当しません。設置のために接着等の工事を伴うものであれば対象となります。ただし、浴室の滑り止めマットのように、本来置くだけのものを接着材にて固定したとしても対象とはなりません。
相模原市|工事全般に係るQ&A(3)床材の変更 ⑨
Q. 滑り止め機能を有するマットを浴室内に敷くこと(床面への接着はしない)も対象となると考えてよいですか。それとも、入浴補助用具として福祉用具購入費の支給の対象となりますか。
A. マットを浴室内に置くだけであれば、住宅改修の対象にはなりません。また、福祉用具の購入の対象としても扱っていません。
この工事で、実際につまずくところ
「接着すれば通る」という抜け道は、先に塞がれています
置くだけがだめなら接着すればいい、と考えたくなります。実際、相模原市も「設置のために接着等の工事を伴うものであれば対象となります」と書いています。
しかし、そのすぐあとに例外が付いています。浴室のすべり止めマットのように、本来置くだけのものを接着材で固定したとしても対象とはなりません。
つまり見られているのは、接着したかどうかではなく、その製品がもともと工事を前提としたものかどうかです。ロール状のカーペットを床に貼り込むのは工事、市販のバスマットに接着剤を塗るのは工事ではない、という区別になります。
浴室のマットは、福祉用具の側にも入りません
この判定でいちばん気をつけたいのが、浴室のマットです。相模原市は、置くだけであれば住宅改修の対象にならず、福祉用具の購入の対象としても扱っていないと回答しています。
どちらの制度からも出ない、ということです。1,000円台から買えるものなので大きな問題ではありませんが、「介護保険で買えるはず」と思い込んで申請の準備をすると時間を無駄にします。
浴室で滑るのを工事で直したいなら、すべり止めの塗料・テープか、浴室の床材そのものの変更を検討してください。
「冷たいから」ではなく「滑るから」で立ててください
廊下と階段のカーペットについての質問は、理由が「足元が冷たいので」でした。それに対する回答は「滑り防止等の理由で、工事として設置、貼り付けるものであれば、対象になります」です。
回答が理由を差し替えている点に注目してください。冷たいからでは通らず、滑るからなら通る。同じ工事でも、理由書の一行で結論が変わるという、この制度の性格がよく出ています。
理由書に書くこと(ここで結果が変わります)
「条件つき」の工事を分けているのは、住宅改修が必要な理由書です。同じ工事が、理由書の中身で対象になったり、ならなかったりします。この工事で書いておきたいのは次の点です。
- どこで、どういう場面で滑るのか(動作と場所)
- 貼り付ける工事であること(製品名と施工方法)
- 冷えではなく、すべりの防止を目的にしていること
理由書を誰が作るのか、何を書くのかは住宅改修が必要な理由書は誰が書くのかにまとめています。
市の上乗せ制度でも、記載は見つかりませんでした
介護保険で対象外でも、市区町村の独自制度なら拾っていることがあります。実際、階段昇降機は24市区町村、浴槽の取りかえは37市区町村が公式ページに記載を持っていました。
しかしこの工事については、当サイトが公式ページで確認した300市区町村(うち独自制度があったのは145市区町村)のなかに、名指しの記載が見つかりませんでした。
✎ 私の調査メモ
これは調べ漏れではないと考えています。同じ調べ方で、階段昇降機や浴槽の取りかえは拾えているからです。拾えるものは拾えていて、この工事だけが出てこないという形です。
ただし0件は、その市に無いという証拠にはなりません。公式ページに書かれていないだけの場合があります。金額の大きい工事であれば、市の高齢福祉の窓口に一度だけ確認してから、自費で進めるかを決めてください。
お住まいの市の制度は市区町村別の介護リフォームのページで確認できます。
申請の順番(工事を始めるまえに)
! ここに注意
介護保険の住宅改修も市の上乗せ制度も、多くは工事を始めるまえの申請が必要です。順番を逃すと、対象の工事でも受け取れません。まず地域包括支援センター・ケアマネジャーに相談してください。
市の上乗せ制度には、介護保険と違って年度ごとの予算があるものがあります。予算に達すると、その年度は新たな申請を受け付けない市もあります。年度の後半に工事を考えている場合は、受付の状況を先に確認してください。
「工事のまえ」がなぜ決まりなのか(介護保険法施行規則第75条)と、先に工事をしてしまったときに例外が認められる場合があることは、住宅改修の「事前申請」の記事にまとめています。
業者選び(この規模なら、まず相談から)
この工事は、数万円で収まることが多いものです。介護保険の枠は工事費20万円まであるので、1か所だけで申請するより、家じゅうで必要な場所をまとめて一度に見てもらうほうが、書類の手間も減り、枠も活かせます。
※ 工事費が数万円で収まる小さな工事は、一括見積もりのサービスより、ケアマネジャー・地域包括支援センターの紹介や、地元の業者に直接たずねたほうが早いことがあります。浴室やトイレ、床の張り替えのように規模が大きくなる工事とあわせて考えるときに、複数社を比べてください。
無料・相談だけでもOK
家じゅうの気になる場所を、まとめて見てもらう
手すり・段差・浴室など、場所をまたいでまとめて相談できるリフォームの一括見積もりサービスです。介護保険や市の助成の申請に慣れた業者かどうかを、見積もりの場で確認できます。
- 手すり・段差・浴室など、場所をまたいでまとめて相談できます
- 会社選びの相談は無料。依頼する義務はありません
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相談だけでも無料で、依頼する義務はありません。申込のあと、入力した電話番号に確認の電話が入ります。
申込のあと何が起きるか
フォームを送ると、まずリフォームガイドから電話で希望を確かめる連絡が入り、そのうえで会社を紹介する流れです。電話がつながらないと手続きが進まないので、出られる番号を入れてください。紹介された会社に依頼する義務はありません。
よくある質問
カーペットを敷くのは介護保険の対象になりますか?
工事として設置・貼り付けるものなら対象になります。相模原市の公式Q&Aは、滑り防止等の理由で工事として設置・貼り付けるものであれば対象、単に敷く場合は対象外と回答しています。
マットを接着剤で固定すれば対象になりますか?
なりません。相模原市は、浴室のすべり止めマットのように本来置くだけのものを接着材で固定したとしても対象とはならない、と明記しています。もともと工事を前提とした製品かどうかで判断されます。
浴室のすべり止めマットは福祉用具で買えますか?
買えません。相模原市は、マットを浴室内に置くだけであれば住宅改修の対象にならず、福祉用具の購入の対象としても扱っていないと回答しています。工事で直したい場合は、すべり止めの塗料やテープ、浴室の床材の変更を検討してください。
まとめ
- 介護保険での扱いは条件つき。 工事として貼り付けるものなら対象になります。敷くだけのものは、固定しても対象外です
- 分かれ目は理由書。 同じ工事が、理由の書き方で結果を変えます
- 市の上乗せ制度でも、名指しの記載は見つかりませんでした。 ただし書かれていないだけの場合があります
- 申請は工事を始めるまえに。 着工したあとでは、対象の工事でも受け取れません
※本ページの制度情報は、相模原市・泉佐野市・八王子市の公式資料を2026年8月8日に確認したものです。市区町村の上乗せ制度に関する集計は、当サイトが2026年7月〜8月に300市区町村の公式ページで確認した記録にもとづきます。介護保険・自治体の制度は、年度や制度改正で変更されることがあります。対象になるかどうかの最終的な判断は市区町村にあります。申請の前に、かならず公式ページ・窓口でご確認ください。
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参考情報(出典)
このページの判定は、次の公式ページ・公式資料で確認しています。対象になるかどうかの最終的な判断は市区町村にあります。
- 介護保険 住宅改修のQ&A 令和6年4月改定版(相模原市)・確認日 2026年8月8日
- 介護保険の住宅改修費支給(厚生労働省)
- 市区町村の上乗せ制度=当サイトが公式ページで確認した記録(300市区町村)。各市の出典URLと確認日は市区町村別の介護リフォームのページに記載しています
家の補助金ナビ編集部
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このページの判定は、相模原市・泉佐野市・八王子市が公開している公式のQ&A・手引きを取得し、逐語で確認したものです。介護保険・自治体の制度は年度や制度改正で変わります。制度の変更・誤りを見つけた場合は運営者情報の連絡先までお知らせください。
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