床材・通路面の変更介護保険では対象

畳からフローリングへの変更は対象です——ただし床暖房の部分と、広げた分は外れます

公開 2026年8月8日最終更新 2026年8月8日執筆 家の補助金ナビ編集部

車いすのタイヤが畳に沈んで動かしにくい、あるいは畳のふちでつまずく。和室をフローリングにしたいが、どこまでが介護保険の対象になるのかは分かりにくい部分です。

結論から言うと、この工事の介護保険での扱いは対象です。床材の変更として対象になります。ただし対象になるのは、いまある居室の広さの分までです。

このページでは、そう判定される理由を公式のQ&Aの逐語で示したうえで、理由書に何を書けば通るのか、そして介護保険で出ない場合にお住まいの市の制度が拾っている可能性まで、当サイトが公式ページで確認したデータで確かめます。

先に結論

✓ ここが要点

出るか — 床材の変更として対象になります。ただし対象になるのは、いまある居室の広さの分までです

市の上乗せ制度は — 当サイトが公式ページで確認した300市区町村のなかに、この工事を名指しした記載は見つかりませんでした

共通の条件 — 申請は工事を始めるまえです。着工したあとでは、対象の工事でも受け取れません

無料・登録不要入力は保存されません

お住まいの市に上乗せの制度があるかを、30秒で確認できます

郵便番号を入れると、その市の介護リフォームの制度と国の制度を1画面にまとめて表示します。この工事のように介護保険では出ない工事でも、市の制度が拾っていることがあります。

お住まいの市の制度を見る

公式ページで確認した情報のみ(各項目に確認日つき)

なぜ「対象」になるのか

介護保険の6種類には「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」が入っています。畳からフローリングへの変更はここに当たります。

泉佐野市は、車いすのタイヤが小さくて畳に引っかかり動きづらいという状況について、本人の心身の状況・住宅の状況などを勘案して必要と認められる場合は対象になる、と回答しています。

注意すべきは範囲です。増やした分は出ません。工事のついでに部屋を広げると、広げた分は自己負担になります。

公式のQ&Aには、こう書かれています

✎ 私の調査メモ

当サイトの編集部は、2026年8月8日に相模原市・泉佐野市・八王子市が公開している住宅改修のQ&A・手引き(いずれもPDF)を取得し、全文から該当箇所を書き写しました。以下は要約ではなく、原典の問答をそのまま引いたものです。読みやすさのために句読点と改行だけ整えています。

同じ工事でも市によって扱いが違う場合があります。 最後はお住まいの市の窓口でご確認ください。

泉佐野市|(3)床又は通路面の材料の変更 Q2

Q. 車いすを利用している。車いすのタイヤが小さいために、畳にひっかかり動きづらいため、畳からフローリングへの床材の変更は住宅改修の保険給付の対象となるか。

A. 本人の心身の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認められる場合には、保険給付の対象です。

相模原市|工事全般に係るQ&A(3)床材の変更 ⑬

Q. 和室6帖の畳敷きでは躓き易いため、床の間と押入れを撤去し床暖房付フローリング(8帖)に変更しますが、新たに物入は造る予定。この場合、全て対象となりますか。

A. 介護保険では増設部分は対象としないため、床下地組部分は和室6帖部分が対象となります。仕上げ材のフローリングは、居室に相当する部分が対象となります。ただし、床暖房部分は対象とならないため、同等のフローリング材で見積内訳は積算することになります。

相模原市|工事全般に係るQ&A(3)床材の変更 ⑧

Q. 和室をフローリングに変更の時、床下点検口は付帯工事になりますか。

A. 既存にあった点検口を復旧する場合は対象となるが、新規で点検口を作るのは対象外になります。

この工事で、実際につまずくところ

「6帖を8帖にする」と、2帖分は自己負担になります

相模原市の回答は、実際の工事の例で答えているので分かりやすいものです。和室6帖の床の間と押入れを撤去して8帖のフローリングにする、という工事に対して、床の下地の工事は和室6帖の部分だけが対象になる、としています。

仕上げ材のフローリングについても、居室に相当する部分が対象です。押入れだった場所や床の間だった場所は、居室ではなかったので範囲の外です。

介護のための工事とリフォームを一緒に進めると、この切り分けが必要になります。見積書を「もとの6帖分」と「広げた分」に分けてもらってください。

床暖房を入れると、その分は同等のフローリングの値段で計算されます

床を張り替えるついでに床暖房を入れたい、というのは自然な発想です。ただし床暖房は介護保険の対象になりません。

ここで面白いのは、相模原市の処理の仕方です。対象外にして終わりではなく、同等のフローリング材で見積内訳を積算するとしています。つまり、床暖房付きの高い床材を入れても、普通のフローリングを張った場合の金額で計算する、ということです。

全部だめになるのではなく、差額が自己負担になる形です。床暖房の詳しい扱いは床暖房のページにまとめました。

畳から畳への交換も対象になります

意外と知られていないのが、畳のまま替える場合です。泉佐野市も相模原市も、滑りにくい機能を持たせた畳への交換を対象としています。転んだときの衝撃をやわらげる機能が付いた畳床なども含まれます。

フローリングから畳へ、という逆向きの変更も同じ扱いです。和室のほうが安全な方(膝をついて移動する方など)には、この選択肢があります。

ただし泉佐野市は、這って移動しているので膝への負担を軽くしたいという理由で滑りやすい床材に変更することは対象外だとしています。制度の目的が「滑りの防止」なので、逆向きの理由は通りません。

床下点検口は、直すなら対象・作るなら対象外

和室をフローリングにするとき、床下の点検口をどうするかという話が出ます。相模原市は、既にあった点検口を復旧する場合は対象、新規で作るのは対象外としています。

屋外の通路の判定(いま使っている場所を直すのは対象、新しく作るのは対象外)とまったく同じ線です。この線を覚えておくと、細かい部材の判定はほとんど自分で予想できるようになります。

理由書に書くこと(ここで結果が変わります)

「条件つき」の工事を分けているのは、住宅改修が必要な理由書です。同じ工事が、理由書の中身で対象になったり、ならなかったりします。この工事で書いておきたいのは次の点です。

  • 畳のどこで、どう困っているのか(つまずく/車いすが沈む/滑る)
  • 対象にする部屋の広さ(もとの帖数)
  • 広げる工事を一緒にする場合は、その部分を分けて書く

理由書を誰が作るのか、何を書くのかは住宅改修が必要な理由書は誰が書くのかにまとめています。

市の上乗せ制度でも、記載は見つかりませんでした

介護保険で対象外でも、市区町村の独自制度なら拾っていることがあります。実際、階段昇降機は24市区町村、浴槽の取りかえは37市区町村が公式ページに記載を持っていました。

しかしこの工事については、当サイトが公式ページで確認した300市区町村(うち独自制度があったのは145市区町村)のなかに、名指しの記載が見つかりませんでした。

✎ 私の調査メモ

これは調べ漏れではないと考えています。同じ調べ方で、階段昇降機や浴槽の取りかえは拾えているからです。拾えるものは拾えていて、この工事だけが出てこないという形です。

ただし0件は、その市に無いという証拠にはなりません。公式ページに書かれていないだけの場合があります。金額の大きい工事であれば、市の高齢福祉の窓口に一度だけ確認してから、自費で進めるかを決めてください。

お住まいの市の制度は市区町村別の介護リフォームのページで確認できます。

申請の順番(工事を始めるまえに)

! ここに注意

介護保険の住宅改修も市の上乗せ制度も、多くは工事を始めるまえの申請が必要です。順番を逃すと、対象の工事でも受け取れません。まず地域包括支援センター・ケアマネジャーに相談してください。

市の上乗せ制度には、介護保険と違って年度ごとの予算があるものがあります。予算に達すると、その年度は新たな申請を受け付けない市もあります。年度の後半に工事を考えている場合は、受付の状況を先に確認してください。

「工事のまえ」がなぜ決まりなのか(介護保険法施行規則第75条)と、先に工事をしてしまったときに例外が認められる場合があることは、住宅改修の「事前申請」の記事にまとめています。

業者選び(見積もりを取る順番)

この工事は、介護保険の20万円の枠だけでは収まらないことがほとんどです。だからこそ、市の上乗せ制度を使えるかどうか、そして見積もりの内訳が対象部分を割り出せる形になっているかどうかで、実際の負担が大きく変わります。

市の制度には、その市に登録された事業者による工事を条件にしているものがあります。業者を先に決めてしまうと、あとから制度が使えないと分かることがあります。

✓ ここが要点

見積もりのときに確かめる3つ。 この工事は介護保険と市の制度のどちらで出るのか — 両方だめなら自費です。先に聞いてください。 その市に登録された業者か — 登録が条件の制度では、業者を選び直すと申請できなくなります。 介護保険の対象部分が分かる内訳を書けるか — 一式でまとめた見積書では、対象額を割り出せません。

住宅改修の費用は自由価格です。八王子市の手引きも「面倒なようでも、専門知識や見積価格などを、よく比較してみることが大切です」として、数社に見積もりを依頼するよう案内しています。1社の言い値で決めず、介護の工事と補助の申請に慣れた業者を選んでください。

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申込のあと何が起きるか

申込のあと、まず運営から希望を確かめる電話が1本入り、そのあと紹介された会社(最大5社)から連絡が入ります。断りにくいときは、運営に断りを頼めます。

よくある質問

畳からフローリングへの変更に介護保険は使えますか?

使えます。泉佐野市の公式Q&Aは、車いすのタイヤが畳に引っかかり動きづらい場合について、本人の心身の状況・住宅の状況等を勘案して必要と認められる場合には対象になると回答しています。

部屋を広げながら床を張り替える場合はどうなりますか?

広げた分は対象外です。相模原市は、和室6帖を8帖のフローリングに変更する例について、床の下地の工事は和室6帖の部分が対象、仕上げ材は居室に相当する部分が対象と回答しています。見積書をもとの広さの分と広げた分に分けてもらってください。

床暖房も一緒に入れられますか?

床暖房の部分は対象外です。相模原市は、床暖房部分は対象とならないため、同等のフローリング材で見積内訳を積算することになると回答しています。工事自体はできますが、床暖房の分の差額は自己負担になります。

まとめ

  • 介護保険での扱いは対象。 床材の変更として対象になります。ただし対象になるのは、いまある居室の広さの分までです
  • 分かれ目は理由書。 同じ工事が、理由の書き方で結果を変えます
  • 市の上乗せ制度でも、名指しの記載は見つかりませんでした。 ただし書かれていないだけの場合があります
  • 申請は工事を始めるまえに。 着工したあとでは、対象の工事でも受け取れません

※本ページの制度情報は、相模原市・泉佐野市・八王子市の公式資料を2026年8月8日に確認したものです。市区町村の上乗せ制度に関する集計は、当サイトが2026年7月〜8月に300市区町村の公式ページで確認した記録にもとづきます。介護保険・自治体の制度は、年度や制度改正で変更されることがあります。対象になるかどうかの最終的な判断は市区町村にあります。申請の前に、かならず公式ページ・窓口でご確認ください。

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申込のあと、まず運営から希望を確かめる電話が1本入り、そのあと紹介された会社(最大5社)から連絡が入ります。断りにくいときは、運営に断りを頼めます。

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参考情報(出典)

このページの判定は、次の公式ページ・公式資料で確認しています。対象になるかどうかの最終的な判断は市区町村にあります。

家の補助金ナビ編集部

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このページの判定は、相模原市・泉佐野市・八王子市が公開している公式のQ&A・手引きを取得し、逐語で確認したものです。介護保険・自治体の制度は年度や制度改正で変わります。制度の変更・誤りを見つけた場合は運営者情報の連絡先までお知らせください。

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