1階で生活しているなら、2階の階段の手すりは原則対象外です——ただし理由と頻度を書けば通ることがあります
1階で寝起きしているが、2階にも用事はある。階段が危ないので手すりを付けたい——ここは「日常生活上、必要か」という物差しがまっすぐ効いてくる場面です。
結論から言うと、この工事の介護保険での扱いは条件つきです。1階で生活が完結しているなら原則は対象外です。2階に上がる理由と頻度が書ければ、対象になる場合があります。
このページでは、そう判定される理由を公式のQ&Aの逐語で示したうえで、理由書に何を書けば通るのか、そして介護保険で出ない場合にお住まいの市の制度が拾っている可能性まで、当サイトが公式ページで確認したデータで確かめます。
先に結論
✓ ここが要点
出るか — 1階で生活が完結しているなら原則は対象外です。2階に上がる理由と頻度が書ければ、対象になる場合があります
市の上乗せ制度は — 当サイトが公式ページで確認した300市区町村のなかに、この工事を名指しした記載は見つかりませんでした
共通の条件 — 申請は工事を始めるまえです。着工したあとでは、対象の工事でも受け取れません
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お住まいの市に上乗せの制度があるかを、30秒で確認できます
郵便番号を入れると、その市の介護リフォームの制度と国の制度を1画面にまとめて表示します。この工事のように介護保険では出ない工事でも、市の制度が拾っていることがあります。
お住まいの市の制度を見る公式ページで確認した情報のみ(各項目に確認日つき)
なぜ「条件つき」になるのか
介護保険の住宅改修は「日常生活上、必要なもの」を対象にしています。泉佐野市は、この物差しを2階の手すりにそのまま当てています。
1階に居住スペースがあるなら、2階へ上がる階段の手すりは原則として対象外。ただし2階に上がる理由と頻度によれば対象となる場合がある、というのが回答です。
同じ判定が、2階のトイレの手すりにも当てられています。1階に居住するスペースがある場合、2階のトイレの手すりは原則対象外、使用する理由と頻度によっては対象になる場合がある、という書き方です。
公式のQ&Aには、こう書かれています
✎ 私の調査メモ
当サイトの編集部は、2026年8月8日に相模原市・泉佐野市・八王子市が公開している住宅改修のQ&A・手引き(いずれもPDF)を取得し、全文から該当箇所を書き写しました。以下は要約ではなく、原典の問答をそのまま引いたものです。読みやすさのために句読点と改行だけ整えています。
同じ工事でも市によって扱いが違う場合があります。 最後はお住まいの市の窓口でご確認ください。
泉佐野市|(1)手すりの取付け Q2
Q. 二階建て家屋で、普段は1階で生活(寝室も1階)しているが、2階に上がる為の手すり取り付け工事は、保険給付の対象となるか。
A. 住宅改修は「日常生活上、必要なもの」を対象としています。1階に居住スペースがある場合は、2階への階段の手すりの設置は保険給付対象外です。2階に上がる為の理由、頻度によれば、保険給付の対象となる場合があります。「住宅改修が必要な理由書」に詳しく記載してください。
泉佐野市|(1)手すりの取付け Q10
Q. 1階と2階の両方にトイレがあり、それぞれ手すりを取り付けたい。
A. 住宅改修は「日常生活上、必要なもの」を対象としています。1階に居住するスペースがある場合は、2階のトイレの手すりの設置は保険給付の対象外です。2階のトイレを使用する理由、頻度によれば保険給付の対象となる場合があります。「住宅改修が必要な理由書」に詳しく記載してください。
泉佐野市|(1)手すりの取付け Q3
Q. 庭の手入れをする為に手すりを設置する工事は、保険給付の対象となるか。
A. 住宅改修は「日常生活上、必要なもの」を対象としています。庭の手入れは本人にとっては習慣かもしれませんが、本人の生きがいや生活を充実させるための工事については、保険給付の対象外です。
この工事で、実際につまずくところ
「生きがい」では通らない、という線が引かれています
泉佐野市は、庭の手入れのための手すりについて踏み込んだ書き方をしています。庭の手入れは本人にとっては習慣かもしれないが、本人の生きがいや生活を充実させるための工事は対象外だ、というものです。
厳しい言い方に感じられるかもしれませんが、この線を知っておくと理由書の書き方が変わります。趣味や習慣ではなく、生活に欠かせない動作として書けるかどうかが分かれ目です。
2階の手すりも同じです。「たまに物を取りに行く」では弱く、「洗濯物を2階のベランダに干している」「衣類の収納が2階にしかなく、着替えのたびに上がる」なら、頻度のある生活動作になります。
書くべきは「回数」です
泉佐野市の回答は、3つとも同じ言葉を使っています。理由、頻度。
だから理由書には、回数を書いてください。「週に2回、洗濯物を干すために2階へ上がる」「1日1回、着替えのために2階の寝室へ行く」。
回数が書けないなら、その工事は通らない可能性が高い、という判断材料にもなります。先に自分で回数を数えてみて、書けるかどうかを確かめてから申請の準備に入ると、無駄が減ります。
1階に生活を移す選択肢と、あわせて考えてください
2階の手すりが通りにくいのは、制度が「1階で完結するのが望ましい」という前提に立っているからです。逆に言えば、1階側の工事は通りやすいということです。
1階に寝室を移す、1階にトイレを作る(古いほうを取り壊す場合)、1階の床を張り替える。こうした工事のほうが、介護保険の枠を素直に使えます。
手すりを付けて2階を使い続けるのか、1階に生活を下ろすのか。ケアマネジャー・地域包括支援センターに、両方の案で見積もりを比べたいと伝えてご相談ください。
理由書に書くこと(ここで結果が変わります)
「条件つき」の工事を分けているのは、住宅改修が必要な理由書です。同じ工事が、理由書の中身で対象になったり、ならなかったりします。この工事で書いておきたいのは次の点です。
- 2階に上がる回数(週に何回・1日に何回)
- 何のために上がるのか(洗濯・着替え・収納など、生活に必要な動作として)
- 階段のどこで、どう危ないのか(上りか下りか、途中で止まるか)
理由書を誰が作るのか、何を書くのかは住宅改修が必要な理由書は誰が書くのかにまとめています。
市の上乗せ制度でも、記載は見つかりませんでした
介護保険で対象外でも、市区町村の独自制度なら拾っていることがあります。実際、階段昇降機は24市区町村、浴槽の取りかえは37市区町村が公式ページに記載を持っていました。
しかしこの工事については、当サイトが公式ページで確認した300市区町村(うち独自制度があったのは145市区町村)のなかに、名指しの記載が見つかりませんでした。
✎ 私の調査メモ
これは調べ漏れではないと考えています。同じ調べ方で、階段昇降機や浴槽の取りかえは拾えているからです。拾えるものは拾えていて、この工事だけが出てこないという形です。
ただし0件は、その市に無いという証拠にはなりません。公式ページに書かれていないだけの場合があります。金額の大きい工事であれば、市の高齢福祉の窓口に一度だけ確認してから、自費で進めるかを決めてください。
お住まいの市の制度は市区町村別の介護リフォームのページで確認できます。
申請の順番(工事を始めるまえに)
! ここに注意
介護保険の住宅改修も市の上乗せ制度も、多くは工事を始めるまえの申請が必要です。順番を逃すと、対象の工事でも受け取れません。まず地域包括支援センター・ケアマネジャーに相談してください。
市の上乗せ制度には、介護保険と違って年度ごとの予算があるものがあります。予算に達すると、その年度は新たな申請を受け付けない市もあります。年度の後半に工事を考えている場合は、受付の状況を先に確認してください。
「工事のまえ」がなぜ決まりなのか(介護保険法施行規則第75条)と、先に工事をしてしまったときに例外が認められる場合があることは、住宅改修の「事前申請」の記事にまとめています。
業者選び(この規模なら、まず相談から)
この工事は、数万円で収まることが多いものです。介護保険の枠は工事費20万円まであるので、1か所だけで申請するより、家じゅうで必要な場所をまとめて一度に見てもらうほうが、書類の手間も減り、枠も活かせます。
※ 工事費が数万円で収まる小さな工事は、一括見積もりのサービスより、ケアマネジャー・地域包括支援センターの紹介や、地元の業者に直接たずねたほうが早いことがあります。浴室やトイレ、床の張り替えのように規模が大きくなる工事とあわせて考えるときに、複数社を比べてください。
無料・相談だけでもOK
家じゅうの気になる場所を、まとめて見てもらう
手すり・段差・浴室など、場所をまたいでまとめて相談できるリフォームの一括見積もりサービスです。介護保険や市の助成の申請に慣れた業者かどうかを、見積もりの場で確認できます。
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- 会社選びの相談は無料。依頼する義務はありません
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相談だけでも無料で、依頼する義務はありません。申込のあと、入力した電話番号に確認の電話が入ります。
申込のあと何が起きるか
フォームを送ると、まずリフォームガイドから電話で希望を確かめる連絡が入り、そのうえで会社を紹介する流れです。電話がつながらないと手続きが進まないので、出られる番号を入れてください。紹介された会社に依頼する義務はありません。
よくある質問
2階へ上がる階段の手すりは介護保険の対象になりますか?
1階に居住スペースがある場合は原則として対象外です。泉佐野市は、住宅改修が日常生活上必要なものを対象としていることから対象外としたうえで、2階に上がるための理由と頻度によっては対象となる場合があるとして、理由書に詳しく記載するよう求めています。
2階のトイレの手すりはどうですか?
同じ判定です。泉佐野市は、1階に居住するスペースがある場合は2階のトイレの手すりの設置は対象外としたうえで、2階のトイレを使用する理由と頻度によっては対象となる場合があるとしています。
理由書には何を書けばいいですか?
回数を書いてください。泉佐野市の回答はいずれも「理由、頻度」という言葉を使っています。週に何回、何のために2階へ上がるのかを具体的に書けるかどうかが分かれ目になります。趣味や習慣ではなく、生活に必要な動作として書くことが必要です。
まとめ
- 介護保険での扱いは条件つき。 1階で生活が完結しているなら原則は対象外です。2階に上がる理由と頻度が書ければ、対象になる場合があります
- 分かれ目は理由書。 同じ工事が、理由の書き方で結果を変えます
- 市の上乗せ制度でも、名指しの記載は見つかりませんでした。 ただし書かれていないだけの場合があります
- 申請は工事を始めるまえに。 着工したあとでは、対象の工事でも受け取れません
※本ページの制度情報は、相模原市・泉佐野市・八王子市の公式資料を2026年8月8日に確認したものです。市区町村の上乗せ制度に関する集計は、当サイトが2026年7月〜8月に300市区町村の公式ページで確認した記録にもとづきます。介護保険・自治体の制度は、年度や制度改正で変更されることがあります。対象になるかどうかの最終的な判断は市区町村にあります。申請の前に、かならず公式ページ・窓口でご確認ください。
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参考情報(出典)
このページの判定は、次の公式ページ・公式資料で確認しています。対象になるかどうかの最終的な判断は市区町村にあります。
- 介護保険住宅改修 Q&A 泉佐野市版(泉佐野市)・確認日 2026年8月8日
- 介護保険の住宅改修費支給(厚生労働省)
- 市区町村の上乗せ制度=当サイトが公式ページで確認した記録(300市区町村)。各市の出典URLと確認日は市区町村別の介護リフォームのページに記載しています
家の補助金ナビ編集部
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このページの判定は、相模原市・泉佐野市・八王子市が公開している公式のQ&A・手引きを取得し、逐語で確認したものです。介護保険・自治体の制度は年度や制度改正で変わります。制度の変更・誤りを見つけた場合は運営者情報の連絡先までお知らせください。
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