工事のしかたと跡地の条件市で分かれる該当 74市区町村

跡地を5年間ただで貸すと150万円、跡地に建てないと誓約して受け取る——解体したあとの土地に条件が付くことがあります

公開 2026年8月8日最終更新 2026年8月8日執筆 家の補助金ナビ編集部

解体費が150万円出る市がある、と聞いて調べに来た方へ。その額には、たいてい跡地の使い道という条件が付いています。

結論から言うと、この条件の扱いは市で分かれるです。跡地の使い道に条件が付く市があり、条件を守らないと市の承認が取り消され、受け取った補助金を返すことになります。

このページでは、市の公式ページ・公式の要綱に実際に書かれている文をそのまま引いたうえで、当サイトが公式ページで確認した260市区町村のうち74市区町村が跡地(解体したあとの土地)の使い道に触れていることを、市の名前と記載の中身まで並べて確かめます。

先に結論

✓ ここが要点

どう扱われるか — 跡地の使い道に条件が付く市があり、条件を守らないと市の承認が取り消され、受け取った補助金を返すことになります

何市が触れているか — 公式ページで制度を確認できた260市区町村のうち74市区町村が、跡地(解体したあとの土地)の使い道に触れています

内訳の注意 — このうち4市区町村は、空き家専用の制度ではなく「古い耐震基準の住宅の除却補助」が受け皿になっている市です。条件の読み方が変わります

共通の条件 — 申請は工事の契約・着工のまえです。市の承認を受ける前に契約すると、条件を満たしていても受け取れません

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お住まいの市がどちらの扱いかを、30秒で確認できます

郵便番号を入れると、その市の解体補助の制度を公式ページの確認日つきで表示します。跡地(解体したあとの土地)の使い道の扱いは市ごとに違うので、まず自分の市がどう書いているかを見てください。

お住まいの市の制度を見る

公式ページで確認した情報のみ(各項目に確認日つき)

なぜ、こういう扱いになるのか

市が跡地に関心を持つのは、壊しただけでは問題が終わらないからです。空き地のまま草が伸びれば、また近所の困りごとになります。だから「その土地をどう使うか」まで含めて補助の条件にする市が出てきます。

いちばん分かりやすいのが札幌市の地域連携型です。通常型は上限50万円ですが、跡地を5年間、町内会などの自治組織に無償で貸し、その団体がコミュニティ農園や堆雪場所などに活用することに同意すると、補助率が10分の9・上限150万円まで上がります。貸すことが条件で、額が3倍になるという設計です。

反対に、跡地に建てないことを条件にする市もあります。浜松市は「解体工事によって更地になった土地に申請者、申請者の配偶者、六親等以内の血族若しくは三親等以内の姻族が建築物を建てないこと」を条件にし、そのための誓約書の様式まで用意しています。建て替えの費用として使わせない、という趣旨です。

市の公式資料には、こう書かれています

✎ 私の調査メモ

当サイトの編集部は、2026年8月8日に札幌市・福井市・浜松市・静岡市の公式ページと、そこから配布されている要綱・パンフレット(PDF)を取得し、この条件にあたる箇所を書き写しました。以下は要約ではなく、原文をそのまま引いたものです。読みやすさのために改行と、PDFから抜き出したときに入る不自然な空白だけを整えています。

同じ条件でも市によって書き方も扱いも違います。 最後はお住まいの市の窓口でご確認ください。

北海道札幌市|「補助率と補助限度額」表/行「除却後の土地の利用制限など」の 2.地域連携型 欄

除却後の土地を、5年間、地域の自治組織など(町内会や地域の活性化など公益的な取組を行う団体や個人)に無償で貸与すること 地域の自治組織などが除却後の土地の維持管理をしながら活用することについて同意すること

出典=令和8年度札幌市危険空家等除却補助制度のご案内(市ページ本文・補助率と補助限度額の表)・確認日 2026年8月8日

北海道札幌市|第2条(定義)⑶ 地域連携型除却補助金

⑶ 地域連携型除却補助金 札幌市危険空家等除却補助金のうち、補助事業に係る危険空家等の跡地を、補助事業完了報告書(要綱様式8)により補助事業の完了の報告を行った日から5年間以上無償で自治組織等に貸し出し、貸し出しを受けた自治組織等が跡地の活用事業(コミュニティ農園、堆雪場、ポケットパーク等の地域の交流、問題解決、活性化等の用途に跡地を活用しつつ維持管理を行う事業をいう。以下同じ。)を行うことを交付要件とする補助金をいう。

出典=札幌市危険空家等除却補助金交付要領(PDF)・PDF・確認日 2026年8月8日

北海道札幌市|第4条(補助金の交付額の算定方法等)第1項・第2項(跡地条件で限度額が150万円/50万円に分かれる箇所)

第4条 地域連携型補助金の交付額は、次の各号により定める額のうちいずれか低い額を限度額とする。 ⑴ 除却等費用(消費税等相当額を除く。)に10分の9を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額) ⑵ 国土交通大臣が定める空き家若しくは空き建築物等の除却工事に要する費用の1㎡当たりの額(以下「標準除却費」という。)に、補助事業の対象となっている危険空家等の延べ面積を乗じて得た額に10分の9を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額) ⑶ 150万円 2 通常型除却補助金の交付額は、次の各号により定める額のうちいずれか低い額を限度額とする。 ⑴ 除却等費用(消費税等相当額を除く。)に3分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額) ⑵ 標準除却費に補助対象住宅の延べ面積を乗じて得た額に10分の8を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額) ⑶ 50万円

出典=札幌市危険空家等除却補助金交付要領(PDF)・PDF・確認日 2026年8月8日

北海道札幌市|第3条(協定の締結)第1項〜第3項

第3条 地域連携型除却補助金の交付を受ける者(地域連携型除却補助金の交付を受ける者と跡地の所有権を有する者が異なるときは、跡地の所有権を有する者)は、次の各号に掲げる事項を定めた協定を自治組織等と締結しなければならない。 ⑴ 目的 ⑵ 有効期間 ⑶ 無償土地使用貸借契約の締結 ⑷ 順守事項(権利義務の継承、維持管理、原状回復など) ⑸ その他必要と思われる事項 2 前項の協定を締結しようとする者は、当該協定を締結しようとすることについて、あらかじめ、跡地の所有権その他の権利を有する者全員の同意を得なければならない。 3 地域連携型除却補助金の交付を受けた者又は第1項の協定を締結した者(自治組織等を除く。)は、跡地の活用事業が終了した時点及び市長が任意に求めた時点において活用状況や収支状況についての報告書を提出しなければならない。

出典=札幌市危険空家等除却補助金交付要領(PDF)・PDF・確認日 2026年8月8日

北海道札幌市|第8条(交付決定の取消し)第1項・第4項/第14条(補助金の返還)

第8条 市長は、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。 ⑴ 交付決定の内容又はこれに付した条件に反したとき ⑵ 虚偽その他不正な手段により交付決定を受けたとき ⑶ 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき 4 前3項の規定は、第13条の規定により補助金を交付した後にあっても同様とする。 第 14 条 市長は、第8条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付していたときは、札幌市危険空家等除却補助金返還命令書(様式10)により、期限を定めて返還を命じるものとする。

出典=札幌市危険空家等除却補助金交付要綱(PDF)・PDF・確認日 2026年8月8日

福井県福井市|第2条(定義)/(10)/(11)/(12)/(13)

(10) 跡地 敷地から当該事業により空き家等、工作物、立木並びに動産等の全てを除却した後の土地をいう。 (11) 自治会等 自治会、町内会その他の地域住民で構成された地縁団体で、除却後10年以上跡地の管理を行うことが可能な団体をいう。 (12) 跡地の地域利用 居住誘導区域内において、跡地を自治会等が地域防災の向上やコミュニティ活性化等に資する空間として除却後10年以上活用することをいう。 (13) 跡地居住等 居住誘導区域内において、補助金の交付を受けた翌年度の3月31日までに跡地に一戸建ての住宅を建設し居住すること、又は補助金の交付決定後に売買契約を締結し跡地を売却することをいう。

出典=福井市老朽危険空き家等除却支援事業補助金交付要綱(PDF)・PDF・確認日 2026年8月8日

福井県福井市|第4条(補助対象工事等)第3項(跡地の地域利用のための工事の要件)

3 第1項第2号及び第3号に規定する跡地の地域利用のための工事を行う場合は、次に定める要件の全てを満たすものとする。 (1) 自治会等と、跡地の地域利用に関する協定及び土地使用貸借契約を締結していること。 (2) 跡地の地域利用について、跡地の所有者の全員の同意を得ていること。 (3) 跡地が差押処分、仮差押処分、処分禁止の仮処分を受けていないこと。 (4) 跡地を自治会等が地域防災の向上やコミュニティ活性化等に資する空間として活用していることを掲示すること。 (5) 事業実施後の管理及び活用状況を定期的に市に報告すること。 (6) 跡地の地域利用を行うための必要な整備を行うこと。

出典=福井市老朽危険空き家等除却支援事業補助金交付要綱(PDF)・PDF・確認日 2026年8月8日

福井県福井市|「補助額について」表の注記※2/「手続きに必要な書類」表の備考欄/「手続きの流れ」下の注記

※2.跡地の地域利用とは、除却後の跡地を自治会等が地域防災の向上やコミュニティ活性化等に資する空間として除却後10年以上活用することです。 協定または賃貸借契約の期間は10年以上とすること。 ※跡地を売却する場合は、補助金の交付決定を受けてから、売買契約を結んでください。

出典=老朽危険空き家等除却支援事業(令和8年度・市ページ本文)・確認日 2026年8月8日

福井県福井市|第14条(交付決定等の取消し)第1項・第2項

第14条 市長は、申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第9条に規定する補助金の交付の決定を取り消すことができる。 (1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。 (2) この要綱の規定に違反したとき。 2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

出典=福井市老朽危険空き家等除却支援事業補助金交付要綱(PDF)・PDF・確認日 2026年8月8日

静岡県浜松市|「補助の要件」チェック項目 15

解体工事によって更地になった土地に申請者、申請者の配偶者、六親等以内の血族若しくは三親等以内の姻族が建築物(建築基準法第2条第1号)を建てないこと

出典=浜松市空き家解体補助金(浜松市空家等除却促進事業費補助金・市ページ本文)・確認日 2026年8月8日

静岡県浜松市|第3条(補助対象空家)/(10)

(10) 解体工事によって更地になった土地に申請者及びその親族(民法(明治 29 年法律第 89 号)第725 条に規定する親族を言う。以下同じ。)が建築物を建てないこと。

出典=浜松市空家等除却促進事業費補助金交付要綱(PDF)・PDF・確認日 2026年8月8日

静岡県浜松市|第18条(決定の取消し)第1項/(5)が跡地に建てた場合の取消し事由/第11条第1項(4)/(返還の交付条件)

第 18 条 市長は、補助対象者が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 (1)補助金を他の用途へ使用したとき。 (2)虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定等を受けたとき。 (3)この要綱に定められた要件に適合しないことが判明したとき。 (4)補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他の法令、規則若しくはこの要綱又はこれらに基づく市長の処分に違反したとき。 (5)補助事業により更地になった土地に申請者及びその親族が建築物を建てたとき。 (4)第 17 条第1項及び規則第 17 条第 1 項の規定により補助金の交付の決定の取消しを受けたときは、補助金の全額又は一部を返還すること。

出典=浜松市空家等除却促進事業費補助金交付要綱(PDF)・PDF・確認日 2026年8月8日

静岡県浜松市|第5号様式「解体工事によって更地になった土地に申請者及びその親族が建築物を建てないことの誓約書」本文

私は、当該補助事業により更地になった土地に関して、私の責任により次に掲げる者が建築物を建てないことを誓約します。 記 (1)申請者 (2)申請者の配偶者 (3)申請者の六親等以内の血族 (4)申請者の三親等以内の姻族

出典=浜松市空家等除却促進事業費補助金交付要綱(PDF・第5号様式 誓約書)・PDF・確認日 2026年8月8日

静岡県静岡市|様式第2号(第9条関係)事業計画書「除却後の敷地利用」欄

除却後の敷地利用 □売却・譲渡予定 □継続所有予定 (□更地のまま・□建築物を新築・□駐車場等) □その他(                      )

出典=静岡市空き家建替え促進事業補助金交付要綱(Word・様式第2号 事業計画書)・確認日 2026年8月8日

260市区町村を調べると、こう分かれています

解体の補助は国の一律の制度ではなく、市区町村がそれぞれ作っている制度です。だから跡地(解体したあとの土地)の使い道の扱いも、全国共通の答えがありません。当サイトは300市区町村の公式ページを1つずつ確認していて、そのうち制度があったのは260市区町村、全市向けの補助が見当たらなかったのは40市区町村でした。

そのなかで、跡地(解体したあとの土地)の使い道に触れている記載があったのは74市区町村です。下の表は、当サイトの市区町村別ページに実際に表示している文をそのまま並べたものです。

✎ 私の調査メモ

この数え方について。 もともと制度の中身を集めたデータを、「この条件に触れているか」という角度で読み直したものです。この角度で調べ直したわけではなく、公式ページに書いてあれば記録した、という調べ方をしています。

したがって表に無い市に条件が無い、という証拠にはなりません。公式ページに書かれていないだけの場合があります。また、数えたのは市区町村別のページに実際に表示している文だけです(当サイトが表示していない内容は数えていません)。

市区町村 制度名 公式ページの記載(確認日つき)
札幌市 札幌市危険空家等除却補助制度 跡地を町内会などに貸す地域連携型は10分の9まで上がります(補助率・計算のしかた・確認日 2026-07-17)
福井市 福井市老朽危険空き家等除却支援事業 老朽危険空き家等は50万円(特定空き家で狭い道路にしか接していない・非木造・延べ床面積200平方メートル以上などの条件にあたる場合、または跡地を自治会等が10年以上地域利用する場合は100万円)・上限額・確認日 2026-07-17
長野市 長野市老朽危険空き家の解体工事補助金 解体した跡地に住宅や店舗を建てる場合は、別の「空き家解体跡地の利活用事業補助金」があります(解体補助との併用は不可)・特記・確認日 2026-07-17
浜松市 浜松市空家等除却促進事業費補助金 更地にしたあと、申請者や親族がそこに建物を建てないという誓約書も必要です(申請できる人・条件・確認日 2026-07-17)
岡山市 岡山市空家等適正管理支援事業(除却) 跡地を10年以上、町内会などが地域のために使う場合は、別枠の「地域活性化除却」(5分の4・上限200万円)という手厚い枠もあります(特記・確認日 2026-07-17)
鹿屋市 鹿屋市危険空家解体撤去補助金 解体後の跡地を居住誘導区域などで2年以内に住宅などに使う場合は、追加の「跡地利活用補助金」(解体経費の2分の1から解体補助額を引いた額・上限30万円)もあります(特記・確認日 2026-07-17)
宇部市 空家等跡地活用促進事業補助金 空家等跡地活用促進事業補助金(制度名・確認日 2026-07-22)
富山市 富山市老朽危険空き家等除却事業補助金 対象となる経費の2分の1(跡地を地域のために5年以上活用する空き家再生等推進事業のルートでは4/5まで上がります)・補助率・計算のしかた・確認日 2026-07-22
四日市市 四日市市特定空家等除却費補助制度 狭小・無接道の場合は、除却後の跡地を自分の土地と一体で10年以上 所有・管理することが条件です(対象になる家・確認日 2026-07-23)
下関市 下関市 危険家屋(危険空き家)解体費用の補助 下関駅周辺の居住誘導区域に限り、不良度判定を要しない『下関駅周辺地区空き家除却跡地活用促進事業補助金』(補助率2分の1・上限100万円・令和8年度は5月1日〜12月28日・募集30件程度)も別にあります(特記・確認日 2026-07-23)
長岡市 長岡市空き家対策総合支援事業補助金 特徴として「除却後の跡地を公共または地域活性化の用に供する見込みであること」が要件になっており、一般的な個人が更地にして売却・自己利用するためだけの解体には使いにくい制度設計になっている点に注意が必要(申請できる人・条件・確認日 2026-07-25)
上越市 上越市空き家等及び特定空き家等除却費補助金 跡地を地域活性化のために活用する空き家等の除却も対象(対象になる家・確認日 2026-07-25)

※ 表は横にスクロールできます

のこりの62市区町村を見る
市区町村 制度名 公式ページの記載(確認日つき)
沼津市 沼津市空家等除却事業費補助金 市内にあり、居住その他の利用がおおむね1年以上されていない空き家のうち、住宅地区改良法施行規則別表による不良度判定が100点以上のもの、または除却後の跡地を地域活性化のため計画的に利用する見込みがあるもの(対象になる家・確認日 2026-07-25)
市川市 市川市空家除却・活用事業補助金 100万円(特定空家除却・跡地活用事業=跡地を市に無償貸与する場合)・上限額・確認日 2026-07-25
調布市 木造住宅耐震化促進事業(除却工事費助成) 所有者自らが解体後の跡地に居住する住宅を建てること等が条件です(申請できる人・条件・確認日 2026-07-25)
東広島市 東広島市空家対策事業費補助金(老朽化した空き家の解体/跡地活用) 東広島市空家対策事業費補助金(老朽化した空き家の解体/跡地活用)・制度名・確認日 2026-07-27
八代市 八代市老朽危険空き家等除却促進事業 解体した跡地の使い方についての条件は、公式ページでは確認できませんでした(特記・確認日 2026-07-27)
上田市 上田市老朽危険空家解体・利活用事業補助金 解体した跡地に1年以内に、自分が住む住宅や店舗・事務所の建設を始めた場合は、別枠の補助を受けられます(特記・確認日 2026-07-27)
北見市 北見市住宅改修補助事業(解体工事) 解体工事費(税抜き)が30万円以上になること、北見市内で登録を受けた解体施工者が工事を行うこと、公共事業による除却・移転・建替えなどの補償の対象になっていないこと、解体後の跡地を所有者などが適切に管理できることが条件です(申請できる人・条件・確認日 2026-07-28)
廿日市市 老朽危険空き家除却支援事業補助金 市街化区域の内側でも、前面の道路がせまいなど跡地の活用が難しい立地の場合は、3分の1にあたる額と70万円のうち低いほうの額になります(上限額・確認日 2026-07-28)
各務原市 各務原市特定空家等除却支援補助金 補助対象経費(除却工事費、除却にともなって出る廃材などの処分費用、除却後の土地の整地費用、調査費)の3分の1以内です(補助率・計算のしかた・確認日 2026-07-28)
津山市 津山市特定空家等及び危険空家除却事業補助金 除却したあとは跡地の適正な管理が求められます(特記・確認日 2026-07-28)
飯田市 飯田市特定空家等解体補助金 飯田市の中山間地域(下久堅・上久堅・千代・龍江・三穂・上村・南信濃の各地区)にある1年以上使っていない空き家を解体し、解体後1年以内に跡地へ住宅を建てる場合は、別制度の中山間地域空き家の跡地利用促進解体補助で定額50万円が受けられます(解体費用100万円以上・建て替えが前提です)・特記・確認日 2026-07-29
佐久市 佐久市木造住宅の耐震改修工事補助金(除却工事) 佐久市には空き家専用の除却補助も別に2つありますが、いずれも「跡地を30年を超えて無償で地域交流の場として提供する」「無接道の敷地を隣接地の所有者が取得して解体する」という特殊な条件が付いており、ふつうの自宅や実家の解体には使いにくいものです(特記・確認日 2026-07-29)
射水市 射水市空き家対策支援事業補助金(老朽危険空き家・老朽空き家・隣接空き家の解体) 申請者が土地の所有者である場合は、解体したあとの跡地をどう活用するか方針を明確にしていることも必要です(申請できる人・条件・確認日 2026-07-29)
橿原市 橿原市空家等除却事業 老朽化して危険だと判断され、市から不良住宅空家の認定を受けた空き家、または解体したあとの跡地をポケットパークや防災広場、集会所用の駐車場等として3年以上活用する計画がある空き家が対象です(対象になる家・確認日 2026-07-29)
日立市 日立市空き家解体補助金(宅地再生創出型) 解体後に跡地の売却・賃貸などの利活用を予定している場合は、別制度の「空き家解体補助金(利活用型)」(上限50万円)が使えます(特記・確認日 2026-07-30)
古河市 古河市空家等解体費補助金 跡地利用(新築・更地のまま等)についての条件は確認できませんでした(特記・確認日 2026-07-30)
桐生市 きりゅう暮らし応援事業(空き家除却助成)補助金 市外からの移住者が除却後の跡地に新築住宅を建てて10年以上居住する場合は、補助対象2(上限50万円、補助率2分の1)が使えます(特記・確認日 2026-07-30)
南相馬市 空き家解体支援事業補助金 空き家を解体し、その跡地に新築住宅を取得する場合は、別制度「住宅購入等世帯定住促進事業奨励金」で50万円(定額)の空き家解体加算を受けられる場合があります(特記・確認日 2026-07-30)
燕市 管理不全空き家等解体・改修費助成金(解体) 解体とあわせて改修を行う場合の「管理不全空き家等解体・改修費助成金(改修)」、解体後に隣地等と一体的に活用する場合の「燕市空き家跡地活用促進補助金」(2分の1以内・上限50万円、まちなか加算で1棟あたり最大100万円)もあります(特記・確認日 2026-07-31)
藤枝市 藤枝市空き家解体・除却事業費補助金 解体後の跡地は、最長3年間、住宅用地特例相当額の固定資産税が減免される(特記・確認日 2026-08-01)
掛川市 掛川市空き家除却事業費補助金 跡地の用途制限や売却制限は公式ページに記載がなかった(特記・確認日 2026-08-01)
三島市 木造住宅の除却事業(三島市の地震対策補助事業) 跡地の利用制限についての記載は確認できませんでした(特記・確認日 2026-08-01)
小牧市 木造住宅への除却工事費補助制度 跡地の使い方や売却の制限についての記載はありません(特記・確認日 2026-08-01)
稲沢市 稲沢市空き家除却事業補助金 跡地の使い方や売却の制限についての記載はありません(特記・確認日 2026-08-01)
瀬戸市 老朽空き家等解体補助金 跡地の利用制限については、両方の制度とも公式ページに記載がありませんでした(特記・確認日 2026-08-01)
中津川市 中津川市空家解体支援事業補助金 解体のみが対象で、跡地の使い方や売却制限についての記載は募集要項にありません(特記・確認日 2026-08-01)
塩尻市 塩尻市移住・定住促進居住環境整備事業補助金(空き家補助金)のうち解体事業 跡地の利用条件や売却制限についての記載は無い(特記・確認日 2026-08-01)
十日町市 空き家等除却支援事業補助金 跡地利用の制限は公式ページに記載がない(特記・確認日 2026-08-01)
日光市 日光市空家等除却費補助金 跡地の利用制限や売却制限についての記載は公式ページ本文には無い(特記・確認日 2026-08-01)
館林市 空き家除却助成金 跡地の用途制限や売却制限についてはページでは確認できませんでした(特記・確認日 2026-08-01)
筑西市 筑西市空家等解体支援補助金 解体後の跡地の利用制限や売却制限については公式ページに記載がない(特記・確認日 2026-08-01)
大野城市 大野城市老朽危険空き家等除却促進事業補助金 対象建物と同一敷地内にあり解体に不可分な倉庫・車庫等の工作物や、跡地を適正管理するための簡単な整地(砂利敷き等の本格的な整地は除く)も対象に含まれる(特記・確認日 2026-08-01)
糸島市 糸島市老朽空き家等解体撤去費補助金 跡地の利用条件や売却の制限についての記載はない(特記・確認日 2026-08-01)
荒尾市 老朽危険空家等除却促進事業補助金 解体後の跡地の利用・売却に関する条件は、公式ページに記載がありませんでした(特記・確認日 2026-08-01)
姶良市 姶良市危険空家の解体撤去工事に係る補助制度 跡地の利用条件や売却の制限についての記載はページ内に見当たらない(特記・確認日 2026-08-01)
二本松市 二本松市空家除却費補助事業 解体後の跡地利用や売却についての制限、市内業者限定の規定は、公式ページに記載がありません(特記・確認日 2026-08-01)
笠間市 笠間市空家解体撤去補助金 居住誘導区域・準居住誘導区域内で解体した場合、跡地は宅地等の居住や都市機能向上に資する用途に供することとされている(特記・確認日 2026-08-01)
真岡市 真岡市空家等解体費補助金 除却後の土地を適正に管理しない場合は、補助金の返還を求められることがあります(特記・確認日 2026-08-01)
渋川市 渋川市空家解体事業補助金 跡地の利用制限や売却制限についての記載は案内ページ上では確認できませんでした(特記・確認日 2026-08-01)
諏訪市 諏訪市空家跡地活用支援事業補助金 諏訪市空家跡地活用支援事業補助金(制度名・確認日 2026-08-01)
千曲市 千曲市空き家等解体・跡地利活用促進事業補助金 千曲市空き家等解体・跡地利活用促進事業補助金(制度名・確認日 2026-08-01)
氷見市 氷見市危険老朽空き家等解体支援補助金 本ページでは跡地の利用制限・売却制限についての記載はない(特記・確認日 2026-08-01)
土岐市 危険空家等除却支援事業補助金(令和8年度) 同じ市には「まちなか空き家解体・居住促進補助金」(対象経費の2分の1・上限50万円)もあるが、これは土岐市駅周辺の指定区域内の空き家に限られ、かつ解体後の土地を宅地建物取引業者へ譲渡することが決まっている場合しか使えないため、解体して土地を自由に使いたい・売りたい読者には使いにくい制度(特記・確認日 2026-08-01)
刈谷市 老朽空き家除却費補助金 跡地の利用・売却に関する制限は公式ページに記載がない(特記・確認日 2026-08-01)
名張市 名張市特定空家等及び不良空家除却費補助金 跡地の売却を制限する条文は要綱に見当たりません(特記・確認日 2026-08-01)
玉野市 玉野市空家等除却事業補助制度 除却後の空家等・跡地について適正な管理を行うことが条件(売却制限の明記は無い)・特記・確認日 2026-08-01
三次市 三次市老朽危険建物除却促進事業補助金 解体後の跡地の利用制限や売却制限についての記載は公式ページで確認できなかった(特記・確認日 2026-08-01)
山陽小野田市 山陽小野田市老朽危険空家等除却促進補助金 同市には「空家等跡地活用促進事業補助金」もあり、こちらは解体工事費の5分の4(上限200万円)と補助率が高いものの、解体後1年以内に跡地で店舗・飲食店等の誘導用途工事に着工し1年以上継続営業することが交付条件(特記・確認日 2026-08-01)
宗像市 老朽空き家等除却促進事業 解体後の跡地の売却制限や地域への提供義務は要綱上に規定なし(特記・確認日 2026-08-01)
行橋市 行橋市老朽危険家屋等除却促進事業補助金 跡地の利用制限や売却制限についての記載は公式ページに無い(特記・確認日 2026-08-01)
南アルプス市 南アルプス市老朽空家除却事業費補助金 要綱第17条で「除却した跡地について、雑草の繁茂などで周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適正に管理するよう努めること」と定められていますが、売却を禁じる条項や、跡地を地域に提供するといった制限はありません(特記・確認日 2026-08-01)
富士吉田市 老朽化空家除却事業費補助金 跡地の利用制限に関する記載は要綱・案内ページのいずれにも見当たりませんでした(特記・確認日 2026-08-01)
浜田市 浜田市特定空家等除却促進事業補助金 除却によって「住宅用地」としての固定資産税の軽減が外れ、翌年度から土地の税額が増える場合がある点に注意が必要です(要綱に売却や跡地利用そのものを制限する条文は見当たりません)・申請できる人・条件・確認日 2026-08-01
益田市 益田市老朽危険空家等除却支援事業補助金 跡地の利用条件や除却後の売却制限についての記載は、公式ページには見当たりませんでした(特記・確認日 2026-08-01)
伊万里市 特定空家等除却事業費補助金 跡地は周囲に悪影響を及ぼさないよう適正に維持管理することが求められるが、売却や利用方法そのものへの制限は要綱に見当たらない(特記・確認日 2026-08-01)
武雄市 武雄市危険空き家除却事業費補助金(空き家除却費用補助金) 跡地の利用や売却の制限があるかどうかも、交付要綱が公開されていないため確認できていません(特記・確認日 2026-08-01)
島原市 島原市老朽危険空家除却支援事業 交付の条件として「工事が終わったあとの跡地を、周りに悪い影響を与えないよう適正に維持管理するよう努めること」が定められていますが、売却の禁止や、跡地を地域に提供するといった制限はありません(特記・確認日 2026-08-01)
南砺市 南砺市老朽危険空き家等除却支援事業費補助金 跡地の利用や売却に関する制限は要綱に規定されていない(特記・確認日 2026-08-01)
宇城市 宇城市老朽危険空き家等除却推進事業補助金 案内ページ・交付要綱のいずれにも、除却後の跡地の利用や売却を制限する規定は見当たりません(特記・確認日 2026-08-01)
出水市 出水市住宅解体工事促進事業補助金 跡地の利用や売却の制限についての記載は、どちらの要綱にも見当たりませんでした(特記・確認日 2026-08-01)
宮古市 宮古市空家等利活用補助金(解体撤去) 跡地の利用や売却の制限については、市の案内ページに記載が見当たりませんでした(特記・確認日 2026-08-01)
四万十市 老朽住宅等除却 解体後の跡地の利用や売却の制限については、市の案内ページに記載が見当たりませんでした(特記・確認日 2026-08-01)

※ 表は横にスクロールできます

お住まいの市の制度は市区町村別の解体補助のページで確認できます。金額がどれくらい違うのかは空き家の解体補助金を全国300市区町村で調べたらにまとめました。

ここでつまずく人が多いところ

条件を破ると、返すことになる

跡地の条件には、必ず取消しと返還の規定が付いています。浜松市は取消し事由に「補助事業により更地になった土地に申請者及びその親族が建築物を建てたとき」を名指しで挙げています。札幌市も福井市も、条件に反したときは市の承認(交付決定)を取り消し、補助金の返還を求める条文を持っています。

受け取ったあとで気が変わっても戻せません。 数年先に子どもがその土地に家を建てる可能性があるなら、申し込む前にその点を窓口で確認してください。

「売る」ことを認めている市もある

福井市は跡地居住等の定義で「補助金の交付を受けた翌年度の3月31日までに跡地に一戸建ての住宅を建設し居住すること、又は補助金の交付決定後に売買契約を締結し跡地を売却すること」としています。売却も認められる道です。

ただし順番が決まっていて、「跡地を売却する場合は、補助金の交付決定を受けてから、売買契約を結んでください」と注記されています。先に売買契約を結ぶと、条件から外れます。

貸す相手と期間は、契約と協定で固める

札幌市の要綱は、跡地を貸す場合に自治組織と協定を結ぶことを求め、その協定に定める事項(目的・有効期間・無償土地使用貸借契約など)まで列挙しています。福井市も「自治会等と、跡地の地域利用に関する協定及び土地使用貸借契約を締結していること」「跡地の地域利用について、跡地の所有者の全員の同意を得ていること」を条件にしています。

相手が要るということは、自分の都合だけでは進められないということです。町内会に話を通すところから始まるので、受付期間には余裕を持ってください。

この条件にあたる人が、次にやること

  1. 市の補助金額の欄で、上限が上がる条件に跡地の使い道が入っていないかを読む
  2. 跡地に家を建てる予定・売る予定があるかを、家族で先に決める
  3. 貸す型を選ぶ場合は、町内会など相手方の意向を早めに確かめる
  4. 条件に反したときの取消し・返還の条文を、申し込む前に読んでおく

順番をまちがえると、条件を満たしていても受け取れません

! ここに注意

解体の補助は、ほぼすべての市で工事の契約・着工のまえに申請し、市の承認(交付決定=市からのOKの通知)を受けてから契約・着工する決まりです。先に業者と契約してしまうと、対象の家でも受け取れません。

さらに、多くの市が年度ごとの予算のわくで運用しています。予算に達したところで、その年度の受付は終わります。受付がいつ終わるのかは空き家の解体補助金は「いつまで」?に、185市区の実データでまとめています。

見積もりを取る順番(申請より先です)

補助を申請するとき、多くの市が解体工事の見積書の添付を求めます。つまり順番は「業者に見積もりを出してもらう → 市に申請する → 市の承認 → 契約・着工」です。見積もりを取る段階では、まだ契約ではありません。

解体は同じ家でも業者によって数十万円の差が出る工事です。そして市によっては、工事をする業者を市内の事業者に限ったり、建設業許可・解体工事業登録のある業者に限ったりしています。業者を決めてから制度を調べると、順番が戻せなくなります。

✓ ここが要点

見積もりのときに確かめる3つ。 補助金の申請に対応できるか — 申請に使える様式の見積書を出せるか、実績があるかを聞いてください。 市の登録・許可があるか — 市内業者限定や、建設業許可・解体工事業登録を条件にしている市があります。 含まれていないものは何か — 家財の処分・立木・門や塀・地中の埋設物は、別料金になっていることがあります。

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補助金の申請に使う見積書を、複数社から取り寄せる

解体工事の専門業者をまとめて比較できる一括見積もりサービスです。補助の申請には見積書が要ることが多く、申請は契約・着工のまえが原則。順番としては見積もり → 申請になります。

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連絡してよい時間帯は、申込のときに指定できます。見積もりを見てから決められます。

申込のあと何が起きるか

申込のあと、まず運営から希望を確かめる連絡が1本入り、そのあと紹介された会社から連絡が入ります。紹介は断ってかまいません。

よくある質問

解体したあとの土地は自由に使えますか?

制度によります。跡地に条件を付けない市が多数ですが、条件を付ける市では自由になりません。浜松市は跡地に申請者や親族が建物を建てないことを条件にし、誓約書の提出を求めています。札幌市の地域連携型は跡地を5年間、自治組織に無償で貸すことが条件です。

跡地を貸すと補助はいくら増えますか?

札幌市の場合、通常型の上限50万円に対して、地域連携型は補助率10分の9・上限150万円です。跡地を5年間、町内会などに無償で貸し、その団体が活用することに同意することが条件になります。福井市も跡地を自治会等が10年以上活用する場合に上限が100万円になります。

条件を守れなくなったらどうなりますか?

市の承認(交付決定)が取り消され、受け取った補助金を返すことになります。浜松市は取消し事由に「補助事業により更地になった土地に申請者及びその親族が建築物を建てたとき」を明記しています。札幌市・福井市も、条件に反した場合の取消しと返還の条文を持っています。

まとめ

  • 扱いは市で分かれる。 跡地の使い道に条件が付く市があり、条件を守らないと市の承認が取り消され、受け取った補助金を返すことになります
  • 公式ページで確認した260市区町村のうち74市区町村が、跡地(解体したあとの土地)の使い道に触れていました
  • 確かめる相手は市の窓口。 制度は市ごとに別物で、同じ条件でも扱いが違います
  • 申請は工事の契約・着工のまえに。 順番を逃すと、条件を満たしていても受け取れません

※本ページの制度情報は、引用元の市の公式資料を2026年8月8日に確認したものです。市区町村別の集計は、当サイトが2026年7月〜8月に300市区町村の公式ページで確認した記録にもとづきます。自治体の制度は年度や制度改正で変更されることがあり、年度の予算に達した時点で受付が終わることがあります。対象になるかどうかの最終的な判断は市区町村にあります。申請の前に、かならず公式ページ・窓口でご確認ください。

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参考情報(出典)

このページの判定は、次の公式ページ・公式資料で確認しています。対象になるかどうかの最終的な判断は市区町村にあります。

家の補助金ナビ編集部

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このページの条件は、市が公開している公式ページ・要綱・パンフレットを取得して逐語で確認し、市区町村別の分布は当サイトが公式ページで確認した記録から数えています。自治体の制度は年度や制度改正で変わります。制度の変更・誤りを見つけた場合は運営者情報の連絡先までお知らせください。

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