建て替えのための解体——空き家の制度では明確に外され、耐震の制度では建て替えこそが本体でした
古い実家を壊して新しい家を建てたい——その解体費に補助が出るのかを調べに来た方に向けたページです。空き家の補助金のページを読んで、なんとなく違う気がしている方が多いと思います。
結論から言うと、この条件の扱いは市で分かれるです。空き家向けの制度は跡地に建てないことを条件にする一方、耐震向けの制度には建て替えを前提にした枠があります。
このページでは、市の公式ページ・公式の要綱に実際に書かれている文をそのまま引いたうえで、当サイトが公式ページで確認した260市区町村のうち44市区町村が建て替えを前提にした解体に触れていることを、市の名前と記載の中身まで並べて確かめます。
先に結論
✓ ここが要点
どう扱われるか — 空き家向けの制度は跡地に建てないことを条件にする一方、耐震向けの制度には建て替えを前提にした枠があります
何市が触れているか — 公式ページで制度を確認できた260市区町村のうち44市区町村が、建て替えを前提にした解体に触れています
内訳の注意 — このうち14市区町村は、空き家専用の制度ではなく「古い耐震基準の住宅の除却補助」が受け皿になっている市です。条件の読み方が変わります
共通の条件 — 申請は工事の契約・着工のまえです。市の承認を受ける前に契約すると、条件を満たしていても受け取れません
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お住まいの市がどちらの扱いかを、30秒で確認できます
郵便番号を入れると、その市の解体補助の制度を公式ページの確認日つきで表示します。建て替えを前提にした解体の扱いは市ごとに違うので、まず自分の市がどう書いているかを見てください。
お住まいの市の制度を見る公式ページで確認した情報のみ(各項目に確認日つき)
なぜ、こういう扱いになるのか
空き家対策の制度が建て替えを外すのは、目的が「使われない家を減らすこと」だからです。壊してすぐ新しい家が建つなら、その家はもう空き家問題ではありません。だから浜松市は跡地に申請者や親族が建物を建てないことを条件にし、誓約書まで取ります。
一方、耐震の制度は目的が違います。地震で倒れる家を減らすことが目的なので、古い家を壊して新しい家を建てるのは、まさに望ましい形です。港区は「区内にある一定の基準を満たす個人住宅、分譲マンション等について、建替え(除却工事を含む)」を助成の対象にしていて、個人が所有し自己の居住の用に供する戸建住宅の建替えには耐震改修工事に要する費用相当額の3分の1(上限100万円)が出ます。
同じ「解体費の補助」でも、この2つは別の窓口・別の制度です。空き家のページを見て「建て替えは対象外」と書いてあっても、耐震のページには別の枠があることがあります。
市の公式資料には、こう書かれています
✎ 私の調査メモ
当サイトの編集部は、2026年8月8日に港区・福井市・浜松市・静岡市の公式ページと、そこから配布されている要綱・パンフレット(PDF)を取得し、この条件にあたる箇所を書き写しました。以下は要約ではなく、原文をそのまま引いたものです。読みやすさのために改行と、PDFから抜き出したときに入る不自然な空白だけを整えています。
同じ条件でも市によって書き方も扱いも違います。 最後はお住まいの市の窓口でご確認ください。
東京都港区|冒頭リード文/「建替え・除却の費用助成」/「対象となる建築物」2
木造又は非木造建築物の建替えに要する費用の一部を助成します。また、東京都耐震改修促進計画において位置づけられる一般緊急輸送道路の沿道建築物の建替え・除却に要する費用の一部を助成します。 区内にある一定の基準を満たす個人住宅、分譲マンション等について、建替え(除却工事を含んだもの。)、除却を行う場合、費用の一部を助成します。 別表1に掲げる用途の建築物で、建替えにおいては、当該敷地及び隣接する敷地を含む敷地に、新たに建築物を建設する工事であること。
出典=民間建築物耐震化促進事業(建替え・除却助成・区ページ本文)・確認日 2026年8月8日
東京都港区|「助成内容」<別表2> 木造/非木造・個人が所有し、自己居住用の戸建住宅の行
木造/非木造 個人が所有し、自己居住用の戸建住宅 <建替え> 耐震改修工事に要する費用相当額の1/3 (助成限度額100万円)
出典=民間建築物耐震化促進事業(建替え・除却助成・区ページ本文)・確認日 2026年8月8日
東京都港区|P1「●対象となる建築物」4・5・6/注意書き
4 原則として、助成対象者となる助成対象建築物の所有者と当該助成対象建築物の建替え後の建築物の所有者は、同一のものであること。 5 個人が所有し、自己の居住の用に供する戸建て住宅の建替え及び分譲マンションの建替えに関する事業は、従前の助成対象建築物と建替え後の建築物は同一の用途とすること。 6 建替え後の建築物が、原則として省エネ基準に適合するものであること。 既に建替え、除却工事の契約をしたもの、既に建替え、除却工事を実施したもの、この制度等による助成を受けたことがあるものは申請できません。
出典=民間建築物耐震化促進事業 案内パンフレット(PDF)・PDF・確認日 2026年8月8日
東京都港区|P7「●取消事項」/P6「●完了報告に必要な書類」2
次に該当するときは、助成対象の決定又は交付確定を取消し、助成金を既に支払っている場合は返還をしていただきます。 予定工期を遵守してください。予定工期内に完了できない場合、助成金を支払うことができない場合があります。 4 事情により建替えや除却を取りやめたとき。 5 予定の期間内に着手せず、又は完了しないとき。 2 新築建物の検査済証の写し(建替え助成の場合)
出典=民間建築物耐震化促進事業 案内パンフレット(PDF)・PDF・確認日 2026年8月8日
福井県福井市|第2条(定義)/(13) 跡地居住等/第4条(補助対象工事等)第1項(3)
(13) 跡地居住等 居住誘導区域内において、補助金の交付を受けた翌年度の3月31日までに跡地に一戸建ての住宅を建設し居住すること、又は補助金の交付決定後に売買契約を締結し跡地を売却することをいう。 (3) 跡地の地域利用又は跡地居住等のために旧耐震基準の空き家等を除却する工事
出典=福井市老朽危険空き家等除却支援事業補助金交付要綱(PDF)・PDF・確認日 2026年8月8日
福井県福井市|「補助対象の空き家等」表 [旧耐震基準の空き家等]の要件欄/「手続きに必要な書類」表 工事完了報告時(跡地居住等の場合)
除却工事後の跡地については、地域で利用または建替え居住や売却を行うもの。 跡地に建設する住宅の確認済証の写し 跡地居住等のため、旧耐震基準の空き家等を除却する場合、左記の書類のいずれかが必要です。 跡地の売却に係る売買契約書の写し
出典=老朽危険空き家等除却支援事業(令和8年度・市ページ本文)・確認日 2026年8月8日
静岡県浜松市|「補助の要件」チェック項目 15/「(1)申請時の提出様式」第5号様式の名称
解体工事によって更地になった土地に申請者、申請者の配偶者、六親等以内の血族若しくは三親等以内の姻族が建築物(建築基準法第2条第1号)を建てないこと 第5号様式解体工事によって更地になった土地に申請者及びその親族が建築物を建てないことの誓約書
出典=浜松市空き家解体補助金(浜松市空家等除却促進事業費補助金・市ページ本文)・確認日 2026年8月8日
静岡県浜松市|第3条(10)/(要件)/第18条第1項(5)/(取消し事由)
(10) 解体工事によって更地になった土地に申請者及びその親族(民法(明治 29 年法律第 89 号)第725 条に規定する親族を言う。以下同じ。)が建築物を建てないこと。 (5)補助事業により更地になった土地に申請者及びその親族が建築物を建てたとき。
出典=浜松市空家等除却促進事業費補助金交付要綱(PDF)・PDF・確認日 2026年8月8日
静岡県静岡市|第1条(目的)/第2条(定義)/(4)空き家建替え促進事業
第1条 静岡市は、利活用が困難な空き家の建替え及び空き家跡地の有効活用を促進することにより、安全・安心な住環境の確保を図ることを目的として、空き家を除却する所有者等に対して、予算の範囲内で静岡市空き家建替え促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。 (4)空き家建替え促進事業 空き家の敷地(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第1号に規定する敷地をいう。以下同じ。)内に存する建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。)、立木、生垣等を除却し、更地にする工事を行う事業をいう。
出典=静岡市空き家建替え促進事業補助金交付要綱(Word)・確認日 2026年8月8日
260市区町村を調べると、こう分かれています
解体の補助は国の一律の制度ではなく、市区町村がそれぞれ作っている制度です。だから建て替えを前提にした解体の扱いも、全国共通の答えがありません。当サイトは300市区町村の公式ページを1つずつ確認していて、そのうち制度があったのは260市区町村、全市向けの補助が見当たらなかったのは40市区町村でした。
そのなかで、建て替えを前提にした解体に触れている記載があったのは44市区町村です。下の表は、当サイトの市区町村別ページに実際に表示している文をそのまま並べたものです。
✎ 私の調査メモ
この数え方について。 もともと制度の中身を集めたデータを、「この条件に触れているか」という角度で読み直したものです。この角度で調べ直したわけではなく、公式ページに書いてあれば記録した、という調べ方をしています。
したがって表に無い市に条件が無い、という証拠にはなりません。公式ページに書かれていないだけの場合があります。また、数えたのは市区町村別のページに実際に表示している文だけです(当サイトが表示していない内容は数えていません)。
| 市区町村 | 制度名 | 公式ページの記載(確認日つき) |
|---|---|---|
| 静岡市 | 静岡市空き家建替え促進事業補助金(空き家の解体費用補助) | 静岡市空き家建替え促進事業補助金(空き家の解体費用補助)・制度名・確認日 2026-07-17 |
| 福岡市 | 福岡市木造戸建住宅耐震建替費等補助事業(除却工事) | 福岡市木造戸建住宅耐震建替費等補助事業(除却工事)・制度名・確認日 2026-07-17 |
| 岐阜市 | 岐阜市不良空き家除却費補助金 | 建て替え目的の取りこわしには使えません(特記・確認日 2026-07-22) |
| 福島市 | 福島市空家等除却支援事業補助金 | 特定空家等は費用の5分の4、管理不全空家等は2分の1、建替えを伴う空家等は2分の1(補助率・計算のしかた・確認日 2026-07-22) |
| 高槻市 | 高槻市木造住宅除却工事補助金 | 市内業者による建替え・子育て世帯による建替えのときは各10万円を加算し最大60万円(昭和56年5月末以前は最大65万円)・補助率・計算のしかた・確認日 2026-07-23 |
| 川口市 | 川口市空家除却補助金 | ①事前の診断で不良住宅と判定され、道路に接しておらず建て替えができない敷地の空き家、②敷地が単独では使いにくい無接道地・狭小地で、隣の土地の所有者が取得して10年以上管理するもの(対象になる家・確認日 2026-07-22) |
| 港区 | 港区 民間建築物耐震化促進事業(建替え・除却助成) | 港区 民間建築物耐震化促進事業(建替え・除却助成)・制度名・確認日 2026-07-23 |
| 新宿区 | 新宿区不燃化建替促進事業(木造住宅の除却工事) | 新宿区不燃化建替促進事業(木造住宅の除却工事)・制度名・確認日 2026-07-23 |
| 目黒区 | 目黒区 木造住宅等除却工事助成制度 | 昭和56年5月末までに着工した木造住宅で、所有者が自ら住み、建て替えたあとも住み続けるものが対象です(区内全域)・対象になる家・確認日 2026-07-23 |
| 渋谷区 | 渋谷区 木造住宅耐震改修費用及び除却費用助成(除却) | 本町二・四・五・六丁目の一部(不燃化集中促進事業区域)では、老朽建築物の除却・建替えの支援助成もあります(特記・確認日 2026-07-23) |
| 中野区 | 中野区 木造住宅建替え等助成(除却助成) | 中野区 木造住宅建替え等助成(除却助成)・制度名・確認日 2026-07-23 |
| 江戸川区 | 江戸川区 老朽住宅除却工事助成事業 | 不燃化特区・市街地再開発・都市計画道路事業などの区域は、別建ての建替え・除却助成があるため、この制度の対象からは除かれます(西小松川町・東小松川一二丁目地区など)・特記・確認日 2026-07-23 |
※ 表は横にスクロールできます
のこりの32市区町村を見る
| 市区町村 | 制度名 | 公式ページの記載(確認日つき) |
|---|---|---|
| 春日部市 | 春日部市老朽空き家除却補助金(空き家リノベーション助成制度の一メニュー) | 同じ『空き家リノベーション助成制度』には、空き家バンク登録物件などの改修工事費を補助する『空き家バンク改修支援型』『空き家バンク建替え支援型』『空き家バンク登録外住宅改修支援型』『空き家バンク登録外店舗改修支援型』もありますが、いずれも改修(リノベーション)が対象で、老朽空き家除却補助金とは別メニューです(特記・確認日 2026-07-25) |
| 日野市 | 木造住宅耐震改修工事助成(除却し建替えする工事も対象) | 木造住宅耐震改修工事助成(除却し建替えする工事も対象)・制度名・確認日 2026-07-25 |
| 西東京市 | 木造住宅耐震改修等助成制度(除却) | 除却(建替えに伴うものを含む)に要した費用の3分の1以内(千円未満切り捨て)・補助率・計算のしかた・確認日 2026-07-25 |
| 和泉市 | 和泉市老朽危険空家等除却補助金 | 空き家ではなく現在住んでいる木造住宅を耐震性不足のため建替え目的で除却する場合は、別制度「木造住宅の除却工事費補助事業」(除却工事費の80%・上限20万円。昭和56年5月31日以前着工・耐震診断で耐震性不足と判定・課税所得507万円未満等)も利用できます(特記・確認日 2026-07-25) |
| 伊丹市 | 伊丹市住宅耐震化促進事業 除却工事費補助 | 除却後に同じ場所に建て替える場合は、別メニューの「建替工事費補助」(除却・新築の経費の5分の4または115万円のいずれか低い額)も利用できます(特記・確認日 2026-07-25) |
| 飯塚市 | 飯塚市老朽危険家屋解体撤去補助金制度 | 空き家に該当しない旧耐震基準の木造住宅(昭和56年5月31日以前に建築確認を得たもの)を建て替え等のために除却する場合は、別制度の「飯塚市木造戸建て住宅性能向上改修補助金制度」の除却工事枠が使える場合があります(耐震診断で上部構造評点1.0未満であることが条件。工事費または耐震改修費のいずれか低い額の23%・上限30万円)・特記・確認日 2026-07-27 |
| 出雲市 | 出雲市木造住宅耐震化促進事業補助金(解体除却のメニュー) | 解体して建て替えまでする場合は「総合支援」のメニューを選ぶと、解体と新築をあわせた費用の5分の4以内が補助されます(補助率・計算のしかた・確認日 2026-07-27) |
| 北見市 | 北見市住宅改修補助事業(解体工事) | 解体工事費(税抜き)が30万円以上になること、北見市内で登録を受けた解体施工者が工事を行うこと、公共事業による除却・移転・建替えなどの補償の対象になっていないこと、解体後の跡地を所有者などが適切に管理できることが条件です(申請できる人・条件・確認日 2026-07-28) |
| 奥州市 | 奥州市危険空き家除却工事補助金 | 建て替えのための除却工事は対象外です(申請できる人・条件・確認日 2026-07-28) |
| 須賀川市 | 不良空家等解体補助金 | 同じ市の制度に「木造住宅耐震改修助成事業補助金」(昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅の耐震改修や現地建替えの費用を補助するもので、上限69万円から115万円)がありますが、この解体補助金とは重複して受け取れません(特記・確認日 2026-07-28) |
| 廿日市市 | 老朽危険空き家除却支援事業補助金 | 現地建替えや非現地建替えをともなう場合は上限が115万円や97万8,600円になることもありますが、居住誘導区域内であることなど条件が細かく分かれています(特記・確認日 2026-07-28) |
| 三原市 | 老朽危険空き家除却補助事業 | 住宅以外の部分の床面積が2分の1以上の併用住宅の除却、付属建物や工作物だけの除却、抵当権が設定されている場合、建て替えを目的とした除却、他の制度の補助を受けている工事などは対象外です(申請できる人・条件・確認日 2026-07-28) |
| 春日市 | 春日市旧耐震基準木造建築物除却補助金 | 同じ敷地で建て替えにともなって取りこわす場合は、別の制度である「春日市木造戸建て住宅性能向上改修等補助金」(除却工事費の23%・上限20万円から30万円)が適用されることがあり、両方の制度を重ねて使うことはできません(特記・確認日 2026-07-28) |
| 筑紫野市 | 住宅性能向上(耐震+省エネ)改修工事等補助(除却工事) | 建て替えは必須の条件ではありません(申請できる人・条件・確認日 2026-07-28) |
| 飯田市 | 飯田市特定空家等解体補助金 | 飯田市の中山間地域(下久堅・上久堅・千代・龍江・三穂・上村・南信濃の各地区)にある1年以上使っていない空き家を解体し、解体後1年以内に跡地へ住宅を建てる場合は、別制度の中山間地域空き家の跡地利用促進解体補助で定額50万円が受けられます(解体費用100万円以上・建て替えが前提です)・特記・確認日 2026-07-29 |
| 花巻市 | 花巻市老朽危険住宅除却費補助金 | 建て替えを予定している場合はこちらのほうが有利になることがあるため、市の建築住宅課への確認が必要です(特記・確認日 2026-07-29) |
| 佐野市 | 佐野市特定空家等除却促進事業補助金 | 別に、昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅を対象にした木造住宅耐震改修費等補助金(耐震改修は費用の5分の4で上限115万円、耐震建替えは費用の5分の4で上限100万円)がありますが、これは耐震改修・建替えを目的にした制度で、解体だけを対象にしたものではありません(特記・確認日 2026-07-29) |
| 多治見市 | 多治見市老朽空き家除却工事補助金・危険空き家除却工事補助金 | このほかに、空き家を取得して自ら住むための建て直し(解体をともなう建替え)にかかる解体費用の全額を補助する空き家再生補助金(建直し事業)もあります(特記・確認日 2026-07-29) |
| 橿原市 | 橿原市空家等除却事業 | 別枠として既存住宅耐震改修補助事業の耐震建替え工事(上限50万円)もありますが、これは昭和56年5月31日以前に建てられ、耐震診断で評点0.7未満と判定された木造住宅を除却して、同じ敷地に建て替える場合に限られる制度で、解体だけを取り出して補助するものではありません(特記・確認日 2026-07-29) |
| 田辺市 | 田辺市不良空家等除却補助金 | 耐震性を理由に住宅を解体して同じ場所に建て替える場合は、別制度の住宅耐震改修補助(現地建替え補助・上限131.6万円)が対応しており、対象になる要件・上限額は異なります(特記・確認日 2026-07-29) |
| 鹿沼市 | 鹿沼市空家解体補助金 | 市には「木造住宅の耐震化への支援」制度(耐震改修・耐震建替えの補助)もありますが、いずれも改修や建替えとセットの補助で、解体単独では利用できません(特記・確認日 2026-07-30) |
| 岩見沢市 | 岩見沢市不良空家除却補助金 | 岩見沢市木造住宅耐震改修等助成制度にも除却の助成(現地建替えに伴う除却工事費の10分の4・上限80万円)がありますが、これは昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅を対象に「現地で建て替えること」が条件で、解体だけをしたい人は使えません(特記・確認日 2026-07-30) |
| 富士宮市 | 富士宮市空家等除却費補助金交付制度 | このほか、昭和56年5月31日以前に着工された耐震性の低い(耐震評点1.0未満の)木造住宅は、除却だけでも利用できる「木造住宅の建替え・除却事業」の対象になる場合があります(経費の23%以内、上限30万円)(特記・確認日 2026-07-31) |
| 掛川市 | 掛川市空き家除却事業費補助金 | なお、空き家ではなく人が住んでいる木造住宅(旧耐震・耐震評点1.0未満)の除却・建替えについては、別制度「木造住宅建替え等事業費補助金」(除却は一般世帯上限30万円・事業費の23%、居住誘導区域内の建替えは上限50万円)があるが、この制度は空き家を対象外としており、空き家の解体には使えない(特記・確認日 2026-08-01) |
| 塩尻市 | 塩尻市移住・定住促進居住環境整備事業補助金(空き家補助金)のうち解体事業 | 同市には建替えとセットの場合のみ使える『住宅・建築物耐震改修促進事業補助金』の除却工事(補助率50%・上限50万円)もあるが、除却は建替え工事に伴うものに限られ、かつ空き家解体事業との併用は不可(特記・確認日 2026-08-01) |
| 十日町市 | 空き家等除却支援事業補助金 | 公共事業の補助対象になっているもの、建て替えを目的にしたもの、附属家のみの除却は対象外(対象になる家・確認日 2026-08-01) |
| 筑西市 | 筑西市空家等解体支援補助金 | 個人が所有するもの(不動産業者等が営利目的で所有するものは除く)で、所有権以外の権利設定がなく、公共事業の移転・建替え等の補償対象になっていないこと(対象になる家・確認日 2026-08-01) |
| 糸島市 | 糸島市老朽空き家等解体撤去費補助金 | 市内にあり、おおむね1年以上居住その他の使用がされていない木造または軽量鉄骨造の建築物で、市の老朽空き家等測定基準による評価点の合計が100点以上のもの(公共事業による移転・建替え等の補償対象になっているものは除く)・対象になる家・確認日 2026-08-01 |
| 二本松市 | 二本松市空家除却費補助事業 | 過去にこの事業の補助金交付を受けていないこと、空家の一部除却や建て替え目的の工事ではなく建物全体を解体することが条件です(申請できる人・条件・確認日 2026-08-01) |
| 諏訪市 | 諏訪市空家跡地活用支援事業補助金 | 解体後の跡地は自己用の住宅以外の用途で活用することが条件(自分がまた住むための建て替え目的の解体には使えない)・特記・確認日 2026-08-01 |
| 千曲市 | 千曲市空き家等解体・跡地利活用促進事業補助金 | 市内には別に「耐震性のない木造住宅の解体(除却)工事補助金」もあり、昭和56年5月31日以前着工で市の耐震診断の評点が1.0未満の木造住宅を解体する場合、建て替えを伴うときは上限97.8万円、伴わないときは上限50万円が利用できる(この制度は空き家に限らず居住中の住宅も対象)・特記・確認日 2026-08-01 |
| 御殿場市 | 空き家活用等支援事業費補助金(不良住宅除却補助事業) | 同じ交付要綱にある「空家等活用改修等補助事業」(移住者・購入予定者向け、市の空き家バンク登録物件限定、リフォーム・建替え除却で工事費3分の1〜2分の1・上限50万〜80万円)は対象者が限定的(特記・確認日 2026-08-01) |
※ 表は横にスクロールできます
お住まいの市の制度は市区町村別の解体補助のページで確認できます。金額がどれくらい違うのかは空き家の解体補助金を全国300市区町村で調べたらにまとめました。
ここでつまずく人が多いところ
建替え型には「いつまでに建てるか」の期限がある
福井市は跡地居住等を「補助金の交付を受けた翌年度の3月31日までに跡地に一戸建ての住宅を建設し居住すること」と定義し、提出書類に「跡地に建設する住宅の確認済証の写し」を挙げています。壊してから建てるまでに期限があります。
港区も「予定工期を遵守してください。予定工期内に完了できない場合、助成金を支払うことができない場合があります」と書き、取消し事項に「事情により建替えや除却を取りやめたとき」を挙げています。建てる側の段取りが決まっていないうちに解体だけ先に進めると、条件から外れることがあります。
建てる人と壊す人が同じでないといけない
港区は「原則として、助成対象者となる助成対象建築物の所有者と当該助成対象建築物の建替え後の建築物の所有者は、同一のものであること」としています。さらに戸建住宅の建替えでは、建替え前と後で同じ用途であることも求めています。
土地を売って買主に建ててもらう形は、この条件に当たりません。壊してから売ることを考えている場合は、跡地の条件と併せて読んでください。
この条件にあたる人が、次にやること
- 自分の目的が「空き家をなくす」のか「建て替える」のかをはっきりさせる
- 市の空き家の解体補助のページで、跡地に建てないことが条件になっていないかを確かめる
- 耐震の担当課に、除却や建替えの助成があるかを別に聞く(窓口が違うことが多い)
- 建替え型を使う場合は、いつまでに建てるかの期限と、所有者が同じであることの条件を確認する
順番をまちがえると、条件を満たしていても受け取れません
! ここに注意
解体の補助は、ほぼすべての市で工事の契約・着工のまえに申請し、市の承認(交付決定=市からのOKの通知)を受けてから契約・着工する決まりです。先に業者と契約してしまうと、対象の家でも受け取れません。
さらに、多くの市が年度ごとの予算のわくで運用しています。予算に達したところで、その年度の受付は終わります。受付がいつ終わるのかは空き家の解体補助金は「いつまで」?に、185市区の実データでまとめています。
見積もりを取る順番(申請より先です)
補助を申請するとき、多くの市が解体工事の見積書の添付を求めます。つまり順番は「業者に見積もりを出してもらう → 市に申請する → 市の承認 → 契約・着工」です。見積もりを取る段階では、まだ契約ではありません。
解体は同じ家でも業者によって数十万円の差が出る工事です。そして市によっては、工事をする業者を市内の事業者に限ったり、建設業許可・解体工事業登録のある業者に限ったりしています。業者を決めてから制度を調べると、順番が戻せなくなります。
✓ ここが要点
見積もりのときに確かめる3つ。 補助金の申請に対応できるか — 申請に使える様式の見積書を出せるか、実績があるかを聞いてください。 市の登録・許可があるか — 市内業者限定や、建設業許可・解体工事業登録を条件にしている市があります。 含まれていないものは何か — 家財の処分・立木・門や塀・地中の埋設物は、別料金になっていることがあります。
無料・依頼するまで費用ゼロ
補助金の申請に使う見積書を、複数社から取り寄せる
解体工事の専門業者をまとめて比較できる一括見積もりサービスです。補助の申請には見積書が要ることが多く、申請は契約・着工のまえが原則。順番としては見積もり → 申請になります。
- 解体工事の見積もりを複数社まとめて比較できます
- 気に入らなければ断って大丈夫です
- 解体・除却の補助金の申請に対応できる業者かを、見積もりの場で確認できます
連絡してよい時間帯は、申込のときに指定できます。見積もりを見てから決められます。
申込のあと何が起きるか
申込のあと、まず運営から希望を確かめる連絡が1本入り、そのあと紹介された会社から連絡が入ります。紹介は断ってかまいません。
よくある質問
建て替えのための解体に補助は出ますか?
空き家向けの制度では対象外にしている市があります。浜松市は「解体工事によって更地になった土地に申請者、申請者の配偶者、六親等以内の血族若しくは三親等以内の姻族が建築物を建てないこと」を条件にしています。一方、耐震向けの制度には建替えの枠があり、港区は建替え(除却工事を含む)を助成の対象にしています。
解体してから何年以内に建てないといけませんか?
期限を定めている市があります。福井市は跡地居住等を「補助金の交付を受けた翌年度の3月31日までに跡地に一戸建ての住宅を建設し居住すること」と定義しています。港区は予定工期を守ることを求め、工期内に完了できない場合は助成金を支払えないことがあると書いています。
解体して土地を売る場合はどうなりますか?
認めている市があります。福井市は跡地居住等に「補助金の交付決定後に売買契約を締結し跡地を売却すること」を含めていますが、順番が決まっていて「跡地を売却する場合は、補助金の交付決定を受けてから、売買契約を結んでください」と注記しています。先に売買契約を結ぶと条件から外れます。
まとめ
- 扱いは市で分かれる。 空き家向けの制度は跡地に建てないことを条件にする一方、耐震向けの制度には建て替えを前提にした枠があります
- 公式ページで確認した260市区町村のうち44市区町村が、建て替えを前提にした解体に触れていました
- 確かめる相手は市の窓口。 制度は市ごとに別物で、同じ条件でも扱いが違います
- 申請は工事の契約・着工のまえに。 順番を逃すと、条件を満たしていても受け取れません
※本ページの制度情報は、引用元の市の公式資料を2026年8月8日に確認したものです。市区町村別の集計は、当サイトが2026年7月〜8月に300市区町村の公式ページで確認した記録にもとづきます。自治体の制度は年度や制度改正で変更されることがあり、年度の予算に達した時点で受付が終わることがあります。対象になるかどうかの最終的な判断は市区町村にあります。申請の前に、かならず公式ページ・窓口でご確認ください。
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参考情報(出典)
このページの判定は、次の公式ページ・公式資料で確認しています。対象になるかどうかの最終的な判断は市区町村にあります。
- 民間建築物耐震化促進事業(建替え・除却助成・区ページ本文)・確認日 2026年8月8日
- 民間建築物耐震化促進事業(建替え・除却助成・区ページ本文)・確認日 2026年8月8日
- 民間建築物耐震化促進事業 案内パンフレット(PDF)・PDF・確認日 2026年8月8日
- 民間建築物耐震化促進事業 案内パンフレット(PDF)・PDF・確認日 2026年8月8日
- 福井市老朽危険空き家等除却支援事業補助金交付要綱(PDF)・PDF・確認日 2026年8月8日
- 老朽危険空き家等除却支援事業(令和8年度・市ページ本文)・確認日 2026年8月8日
- 浜松市空き家解体補助金(浜松市空家等除却促進事業費補助金・市ページ本文)・確認日 2026年8月8日
- 浜松市空家等除却促進事業費補助金交付要綱(PDF)・PDF・確認日 2026年8月8日
- 静岡市空き家建替え促進事業補助金交付要綱(Word)・確認日 2026年8月8日
- 空家等対策の推進に関する特別措置法(国土交通省)
- 市区町村の制度=当サイトが公式ページで確認した記録(300市区町村)。各市の出典URLと確認日は市区町村別の解体補助のページに記載しています
家の補助金ナビ編集部
うちの自治体で出るか、先に調べる
このページの条件は、市が公開している公式ページ・要綱・パンフレットを取得して逐語で確認し、市区町村別の分布は当サイトが公式ページで確認した記録から数えています。自治体の制度は年度や制度改正で変わります。制度の変更・誤りを見つけた場合は運営者情報の連絡先までお知らせください。
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