店舗だった1階と、庭の離れ・倉庫——「壊す義務はあるのに補助は出ない」建物があります
昔は1階で商売をしていた家、母屋のほかに離れと物置がある敷地——解体の見積もりを取ると、その全部を壊す金額が出てきます。補助はどこまで見てくれるのか、という話です。
結論から言うと、この条件の扱いは市で分かれるです。住まい以外の部分が半分未満なら対象にする市と、対象にしたうえで住まい部分の床面積で按分して減らす市に分かれます。
このページでは、市の公式ページ・公式の要綱に実際に書かれている文をそのまま引いたうえで、当サイトが公式ページで確認した260市区町村のうち60市区町村が住まい以外の部分(店舗・離れ・倉庫)の扱いに触れていることを、市の名前と記載の中身まで並べて確かめます。
先に結論
✓ ここが要点
どう扱われるか — 住まい以外の部分が半分未満なら対象にする市と、対象にしたうえで住まい部分の床面積で按分して減らす市に分かれます
何市が触れているか — 公式ページで制度を確認できた260市区町村のうち60市区町村が、住まい以外の部分(店舗・離れ・倉庫)の扱いに触れています
内訳の注意 — このうち13市区町村は、空き家専用の制度ではなく「古い耐震基準の住宅の除却補助」が受け皿になっている市です。条件の読み方が変わります
共通の条件 — 申請は工事の契約・着工のまえです。市の承認を受ける前に契約すると、条件を満たしていても受け取れません
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お住まいの市がどちらの扱いかを、30秒で確認できます
郵便番号を入れると、その市の解体補助の制度を公式ページの確認日つきで表示します。住まい以外の部分(店舗・離れ・倉庫)の扱いの扱いは市ごとに違うので、まず自分の市がどう書いているかを見てください。
お住まいの市の制度を見る公式ページで確認した情報のみ(各項目に確認日つき)
なぜ、こういう扱いになるのか
解体の補助は、ほとんどの市で住宅を対象にした制度として作られています。だから「店舗つきの家」は、住宅なのかそうでないのかを決める必要が出てきます。その線引きが、床面積の割合です。
分かれ方は2つあります。ひとつは可否で切る型で、住まい以外の部分が延べ面積の2分の1未満なら住宅として扱う(静岡市・堺市)、あるいは2分の1以上が住まいとして使われていたことを求める(郡山市)というもの。もうひとつは金額で調整する型で、北本市は「補助対象工事費×2分の1×居住部分の床面積÷建物の全床面積」と、住まいの割合ぶんだけ補助します。
そして、ここがいちばん引っかかるところですが、壊さなければならない範囲と、補助の対象になる範囲は別です。静岡市は敷地内の建築物・立木・生垣をすべて取りこわして更地にすることを工事の条件にしながら、補助の対象経費は母屋の解体費だけで、離れ・倉庫・カーポートの解体費は対象外だと書いています。
市の公式資料には、こう書かれています
✎ 私の調査メモ
当サイトの編集部は、2026年8月8日に北本市・静岡市・高崎市・郡山市・神戸市・堺市の公式ページと、そこから配布されている要綱・パンフレット(PDF)を取得し、この条件にあたる箇所を書き写しました。以下は要約ではなく、原文をそのまま引いたものです。読みやすさのために改行と、PDFから抜き出したときに入る不自然な空白だけを整えています。
同じ条件でも市によって書き方も扱いも違います。 最後はお住まいの市の窓口でご確認ください。
埼玉県北本市|1.補助対象になる要件 > 補助対象になる空き家 ア
ア.市内に存する昭和56年5月31日以前の建築確認により建築された一戸建て住宅または併用住宅(居住部分を賃貸していたものは除く)であること
出典=北本市老朽空き家等解体補助制度《令和8年度より一部改正》(確認日 2026年8月8日)
埼玉県北本市|1.補助対象になる要件 > 補助金額 > ※併用住宅の場合
※併用住宅の場合 補助対象工事費×2分の1×居住部分の床面積÷建物の全床面積として算出する。
出典=北本市老朽空き家等解体補助制度《令和8年度より一部改正》(確認日 2026年8月8日)
静岡県静岡市|対象となる空き家(2つ目の要件)
一戸建ての住宅であること(店舗兼住宅など人の居住以外の用途に供する部分の床面積が当該住宅の延べ面積の2分の1未満であるもの)。
出典=(申請受付中)【空き家建替え促進事業補助金】耐震性のない空き家の解体(除却)費用補助(確認日 2026年8月8日)
静岡県静岡市|補助の対象となる事業 > 補助対象経費
空き家の母屋部分の解体(除却)に要する費用 (注記)申請に添付する見積書は、空き家の母屋部分の解体(除却)費用について積算された見積書である必要があります。
出典=(申請受付中)【空き家建替え促進事業補助金】耐震性のない空き家の解体(除却)費用補助(確認日 2026年8月8日)
静岡県静岡市|補助の対象となる事業 > 補助対象外経費(3項目目。1項目目は「耐震診断に要する費用」)
離れ、倉庫やカーポートなどの解体(除却)に要する費用
出典=(申請受付中)【空き家建替え促進事業補助金】耐震性のない空き家の解体(除却)費用補助(確認日 2026年8月8日)
静岡県静岡市|補助の対象となる事業 > 補助対象工事(1項目目)
空き家の敷地内に存する建築物、立木、生垣等の全てを除却し、更地にする工事
出典=(申請受付中)【空き家建替え促進事業補助金】耐震性のない空き家の解体(除却)費用補助(確認日 2026年8月8日)
静岡県静岡市|補助の対象となる事業 > 補助対象工事 の注記
(注記)空き家の建築された敷地を更地にすることが条件です。一部の建築物などを残すなど更地にならない場合、この補助金の交付は受けられません。
出典=(申請受付中)【空き家建替え促進事業補助金】耐震性のない空き家の解体(除却)費用補助(確認日 2026年8月8日)
群馬県高崎市|2ページ 補足事項(対象となる空き家について)
付属家、倉庫、物置などは対象となりません。ただし、空き家の解体工事に付属家などの解体を含めることは可能です。
出典=令和8年度 高崎市空き家緊急総合対策事業(制度2 空き家解体助成金)パンフレット(PDF・確認日 2026年8月8日)
群馬県高崎市|2ページ 補足事項(対象となる空き家について)
併用住宅の場合は、事務所・店舗の廃業から10年以上経過していることが必要です。
出典=令和8年度 高崎市空き家緊急総合対策事業(制度2 空き家解体助成金)パンフレット(PDF・確認日 2026年8月8日)
群馬県高崎市|2ページ 補足事項(対象となる空き家について)
居住以外の用途(物置や倉庫など)であっても、10年以内に建物を使用していた場合は、対象となりません。
出典=令和8年度 高崎市空き家緊急総合対策事業(制度2 空き家解体助成金)パンフレット(PDF・確認日 2026年8月8日)
福島県郡山市|2 補助対象の空家(1つ目)
市内に存する1年以上使用されていない空家で、2分の1以上が居住の用に供されていたものであること。ただし、空家が共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないものであること。
出典=郡山市空家除却費補助金(確認日 2026年8月8日)
兵庫県神戸市|老朽空家等解体補助とは > 補助金を受けられる条件は?
原則として、空き家と敷地内の附属する建物、道に面する門・塀類、車庫・カーポート、立木竹等を全て解体除却することが条件です。
出典=老朽空家等解体補助制度(確認日 2026年8月8日)
兵庫県神戸市|P2「1.補助制度の概要」(2)補助対象建物の要件
1986年(昭和61年)12月31日以前に建てられた建物で、腐朽・破損のある空き家 ※住宅以外の用途も対象です。また、空き家とは居住その他の用に供していない建物を指します。
出典=2026年(令和8年)度補助申請手引き(PDF・確認日 2026年8月8日)
兵庫県神戸市|P5「(2)増築した建物や、敷地内に建物が複数棟ある場合の面積算定等の取り扱い」例6 用途が独立した建物例(附属の建物でない場合)
敷地内に所有する建物が複数棟ある場合は、原則、全ての建物の解体が必要です。ただし、各建物について用途が独立していれば、そのうち1棟のみを解体するなど、建物ごとに申請ができる場合があります。なお、申請には用途が独立していることが確認できる資料の提出が必要です。
出典=2026年(令和8年)度補助申請手引き(PDF・確認日 2026年8月8日)
兵庫県神戸市|P5「(2)増築した建物や、敷地内に建物が複数棟ある場合の面積算定等の取り扱い」例4 別棟の母屋(対象外)を増築した例
母屋(主たる用途の建物)が対象外建物で、附属建物が対象建物の場合は、全てが補助対象外です。
出典=2026年(令和8年)度補助申請手引き(PDF・確認日 2026年8月8日)
大阪府堺市|対象建築物及び基本条件 > 住宅(マンションを除く。) の基本条件
住宅には店舗等の用途を兼ねるもので、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む。
出典=耐震改修をお手伝いします(堺市住宅・建築物耐震改修等補助金)・確認日 2026年8月8日
260市区町村を調べると、こう分かれています
解体の補助は国の一律の制度ではなく、市区町村がそれぞれ作っている制度です。だから住まい以外の部分(店舗・離れ・倉庫)の扱いの扱いも、全国共通の答えがありません。当サイトは300市区町村の公式ページを1つずつ確認していて、そのうち制度があったのは260市区町村、全市向けの補助が見当たらなかったのは40市区町村でした。
そのなかで、住まい以外の部分(店舗・離れ・倉庫)の扱いに触れている記載があったのは60市区町村です。下の表は、当サイトの市区町村別ページに実際に表示している文をそのまま並べたものです。
✎ 私の調査メモ
この数え方について。 もともと制度の中身を集めたデータを、「この条件に触れているか」という角度で読み直したものです。この角度で調べ直したわけではなく、公式ページに書いてあれば記録した、という調べ方をしています。
したがって表に無い市に条件が無い、という証拠にはなりません。公式ページに書かれていないだけの場合があります。また、数えたのは市区町村別のページに実際に表示している文だけです(当サイトが表示していない内容は数えていません)。
| 市区町村 | 制度名 | 公式ページの記載(確認日つき) |
|---|---|---|
| 北本市 | 北本市老朽空き家等解体補助制度 | 店舗兼住宅の場合は、住まい部分の床面積の割合で計算します(家財の処分費は対象外)・補助率・計算のしかた・確認日 2026-07-17 |
| 長野市 | 長野市老朽危険空き家の解体工事補助金 | 解体した跡地に住宅や店舗を建てる場合は、別の「空き家解体跡地の利活用事業補助金」があります(解体補助との併用は不可)・特記・確認日 2026-07-17 |
| 静岡市 | 静岡市空き家建替え促進事業補助金(空き家の解体費用補助) | 離れ・倉庫・カーポートの解体費は対象外です(補助率・計算のしかた・確認日 2026-07-17) |
| 広島市 | 広島市老朽危険空家等除却補助制度 | 市内の戸建て住宅(店舗兼住宅を含む)で、市の老朽危険度評価が100点以上、かつ道路に近く通行人に危険がおよぶ可能性が高いもの(平屋・2階建ては道路まで3m未満、3階建て以上は6m未満)・対象になる家・確認日 2026-07-17 |
| 鹿屋市 | 鹿屋市危険空家解体撤去補助金 | 空家法や市の条例に基づく助言・指導などを受けた空き家で、市の基準により危険と判定されたもの(住まいとして使われていた建物。畜舎・倉庫だけの解体は対象外)・対象になる家・確認日 2026-07-17 |
| 海老名市 | 解体工事補助金(木造住宅の耐震化支援制度) | 市内の一戸建て・長屋・併用住宅で、昭和56年5月31日以前の建築基準の在来工法・2階建て以下の木造住宅(対象になる家・確認日 2026-07-22) |
| 青森市 | 青森市放置危険空き家対策事業 | 特定空家等(市長が認定したもの)または不良住宅(傷み具合の点数が100点以上)で、主な構造が木造または鉄骨造の一戸建て・併用住宅が対象です(対象になる家・確認日 2026-07-22) |
| 松江市 | 松江市老朽危険空き家除却支援事業補助金 | 1年以上使われていない空き家(納屋・倉庫は除く)で、傷みが激しく住むのが難しい不良住宅(対象になる家・確認日 2026-07-22) |
| 前橋市 | 前橋市老朽空き家解体補助金 | 昭和56年5月31日以前に建てられ、抵当権などがついていない一戸建て住宅(店舗などとの併用住宅を含む)の空き家(対象になる家・確認日 2026-07-22) |
| 銚子市 | 銚子市危険空家等除却事業補助金 | 特定空家等または不良住宅にあたる、専用住宅・併用住宅(対象になる家・確認日 2026-07-22) |
| 呉市 | 呉市危険建物除却促進事業 | 呉市内の空き家(戸建て・長屋・共同住宅・併用住宅)で、市の『住宅の不良度判定』と『周辺への危険度判定』の両方を満たすもの(対象になる家・確認日 2026-07-23) |
| 府中市 | 府中市特定空家等除却費用補助金 | 市が「特定空家等」と判定した空き家で、専用住宅・共同住宅・長屋、または居住用が延べ面積の半分以上の併用住宅(対象になる家・確認日 2026-07-22) |
※ 表は横にスクロールできます
のこりの48市区町村を見る
| 市区町村 | 制度名 | 公式ページの記載(確認日つき) |
|---|---|---|
| 船橋市 | 木造住宅除却助成事業 | 昭和56年5月以前に建てられた平屋または2階建ての木造住宅(在来軸組工法の一戸建て・併用住宅で住居部分が半分以上)・対象になる家・確認日 2026-07-22 |
| 千代田区 | 千代田区 木造住宅の耐震化促進助成(除却) | 区内の木造在来軸組工法の住宅(併用住宅を含む)で、昭和56年5月末以前の旧耐震、または平成12年5月末以前の耐震基準(木造2000年基準を満たさないもの)・対象になる家・確認日 2026-07-23 |
| 文京区 | 文京区 木造住宅除却助成(耐震化促進事業) | 昭和56年5月末以前に建てられた木造住宅(併用住宅を含み、延べ面積の半分以上が住宅)で、耐震化の基準を満たさない建物(対象になる家・確認日 2026-07-23) |
| 世田谷区 | 世田谷区 木造住宅除却助成制度 | 昭和56年5月末以前に着工した木造住宅(一戸建て・長屋・共同住宅・併用住宅)で、区の簡易耐震診断で7点以下(耐震性なし)の勧告を受けたもの(対象になる家・確認日 2026-07-23) |
| 太田市 | 太田市空家除却補助金 | 1年以上居住その他の使用実態がない、個人が所有する一戸建ての専用住宅もしくは併用住宅(居住用の床面積が延べ床面積の2分の1以上のもの)または長屋(対象になる家・確認日 2026-07-25) |
| 春日部市 | 春日部市老朽空き家除却補助金(空き家リノベーション助成制度の一メニュー) | 個人が所有する木造住宅または店舗併用住宅で、市から建物の適正な維持管理に関する文書の送付を受けており、市が定める『外観目視による不良度判定基準』で一定以上の点数がある老朽空き家(対象になる家・確認日 2026-07-25) |
| 茨木市 | 茨木市木造住宅耐震設計・改修・除却補助制度(除却費補助) | 店舗併用の場合は店舗部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であること(対象になる家・確認日 2026-07-25) |
| 日野市 | 木造住宅耐震改修工事助成(除却し建替えする工事も対象) | 昭和56年5月31日以前に着工した、市内の木造の居住用一戸建住宅(併用住宅は床面積の2分の1以上が住宅用途)で、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定されたもの(対象になる家・確認日 2026-07-25) |
| 立川市 | 木造住宅の耐震化助成制度(除却助成) | 昭和56年5月31日以前に建築された木造の民間戸建て住宅・共同住宅・併用住宅(住宅以外の用途部分が延べ面積の2分の1未満)・対象になる家・確認日 2026-07-25 |
| 伊丹市 | 伊丹市住宅耐震化促進事業 除却工事費補助 | 市内の戸建住宅で、昭和56年5月31日以前に建築の工事に着工されたもの(店舗併用住宅で店舗部分が延べ面積の2分の1未満のものを含む)・対象になる家・確認日 2026-07-25 |
| 釧路市 | 釧路市不良空家等除却補助制度 | 専用住宅・共同住宅・長屋住宅・併用住宅(延べ面積の2分の1以上が住宅であるもの)で、居住者がいない空き家の状態になってからおおむね1年以上が経過し、市が行う事前調査で「不良住宅」と判定されたもの(対象になる家・確認日 2026-07-27) |
| 東広島市 | 東広島市空家対策事業費補助金(老朽化した空き家の解体/跡地活用) | 昭和56年5月31日以前に着工され、在来軸組構法または伝統的構法で建てられた地階を除く階数が2以下の木造住宅(現に住んでいる一戸建てまたは併用住宅)が対象で、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満(簡易診断では評点の合計が7以下)の場合に、取りこわし費用の3分の1・上限50万円を補助します(特記・確認日 2026-07-27) |
| 八代市 | 八代市老朽危険空き家等除却促進事業 | おおむね1年以上、人が住んでいない状態が続き、管理もされていない空き家(あきや)や、店舗と住宅を兼ねた建物とその附属建物が対象です(対象になる家・確認日 2026-07-27) |
| 小山市 | 小山市空家等解体費補助金 | 市内にある一戸建て住宅または併用住宅で、昭和56年5月31日以前に工事が始まったもの(対象になる家・確認日 2026-07-27) |
| 高岡市 | たかおか空き家除却支援事業 | 一戸建ての住宅(店舗併用住宅の場合は延べ面積の過半が居住用であるもの)で、建物の過半が昭和56年5月31日以前に着工されたもの(旧耐震基準)・対象になる家・確認日 2026-07-27 |
| 出雲市 | 出雲市木造住宅耐震化促進事業補助金(解体除却のメニュー) | 店舗をかねている場合は店舗部分が床面積の半分未満であること(申請できる人・条件・確認日 2026-07-27) |
| 一関市 | 一関市危険空家等解体費補助金 | 専用住宅または併用住宅(延べ床面積の2分の1以上が居住用のもの)が対象です(対象になる家・確認日 2026-07-27) |
| 上田市 | 上田市老朽危険空家解体・利活用事業補助金 | 解体した跡地に1年以内に、自分が住む住宅や店舗・事務所の建設を始めた場合は、別枠の補助を受けられます(特記・確認日 2026-07-27) |
| 霧島市 | 霧島市老朽危険空き家等解体撤去工事補助金 | 人が住むための住宅は30万円、店舗など住宅以外の建物は20万円(上限額・確認日 2026-07-27) |
| 江別市 | 江別市特定空家等解体補助金 | 空き家に特化したこの補助とは別に、昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅(戸建て・長屋・併用住宅で、地上3階建て以下の在来軸組構法のもののうち、耐震診断の結果、上部構造評点が0.4未満のもの)を取りこわす場合は、江別市木造住宅耐震診断・補強設計・耐震改修・除却補助金の対象になり、対象経費の23%以内・上限30万円が補助されます(特記・確認日 2026-07-28) |
| 須賀川市 | 不良空家等解体補助金 | 専用住宅、または住宅部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上を占める併用住宅で、個人が所有するものに限られます(対象になる家・確認日 2026-07-28) |
| 白河市 | 白河市空家解体費補助金(老朽空家解体費補助・不良空家解体費補助) | 1年以上使われていない一戸建て住宅または併用住宅(住宅部分の床面積が全体の2分の1以上のもの)が対象です(対象になる家・確認日 2026-07-28) |
| 栃木市 | 栃木市空き家解体費補助金 | 市内にある空き家で、昭和56年5月31日以前に着工された戸建住宅または併用住宅(住居と店舗などを兼ねた建物)が対象です(対象になる家・確認日 2026-07-28) |
| 廿日市市 | 老朽危険空き家除却支援事業補助金 | 一戸建て、長屋建て、併用住宅が対象になります(対象になる家・確認日 2026-07-28) |
| 三原市 | 老朽危険空き家除却補助事業 | 外観の目視による判定票の評点の合計が150点以上となり「老朽危険空き家」と認定された住宅または併用住宅が対象です(対象になる家・確認日 2026-07-28) |
| 春日市 | 春日市旧耐震基準木造建築物除却補助金 | 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた木造の一戸建て住宅・長屋住宅・寄宿舎・共同住宅・併用住宅(併用住宅は店舗などの部分が延べ床面積の2分の1未満のものに限ります)で、耐震診断(たいしんしんだん=地震に対する強さを調べる検査)の結果、上部構造評点(じょうぶこうぞうひょうてん=建物の耐震性をあらわす点数)が1.0未満と確認されたものが対象です(対象になる家・確認日 2026-07-28) |
| 佐久市 | 佐久市木造住宅の耐震改修工事補助金(除却工事) | 昭和56年5月31日以前に建てられた木造在来工法の一戸建て住宅が対象です(店舗との併用住宅は店舗部分が2分の1未満のものまで、平成17年6月1日以降に増築したものは対象外です)・対象になる家・確認日 2026-07-29 |
| 岩国市 | 岩国市老朽危険空き家除却促進事業費補助金 | 住んでいないことが常の状態である居住用の空き家であること(併用住宅は住居部分が過半を超えること)、木造または軽量鉄骨造であること(重量鉄骨造・鉄筋コンクリート造は対象外です)、個人の所有であること(法人の所有は対象外です)、所有権以外の抵当権等が設定されていないこと、公共事業等の補償の対象になっていないことが条件です(対象になる家・確認日 2026-07-29) |
| 花巻市 | 花巻市老朽危険住宅除却費補助金 | 市内にある住宅で、住宅地区改良法施行規則にもとづいて測定した不良度の評点が100以上のものが対象です(店舗などとの併用住宅の場合は住宅部分のみが対象になります)・対象になる家・確認日 2026-07-29 |
| 佐野市 | 佐野市特定空家等除却促進事業補助金 | 市による事前の調査で特定空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法にもとづく特定空家等、または住宅地区改良法の基準による不良住宅でこれに準ずる状態にあるもの)と認定された、一戸建ての住宅(併用住宅を含みます)が対象です(対象になる家・確認日 2026-07-29) |
| 甲斐市 | 甲斐市空家等除却費補助金 | 市内にある個人または法人が所有する住宅(店舗との併用住宅を含みます)で、住宅地区改良法施行規則に定める判定の基準により、構造の傷み具合を点数にした評点の合計が100点以上と判定された空き家等が対象です(対象になる家・確認日 2026-07-29) |
| 日立市 | 日立市空き家解体補助金(宅地再生創出型) | 戸建住宅または併用住宅(アパート等の共同住宅・長屋は除く)で、1年以上居住されていないか所有者の死亡後に居住されていない、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた、延べ床面積50平方メートル以上の空き家です(対象になる家・確認日 2026-07-30) |
| 藤枝市 | 藤枝市空き家解体・除却事業費補助金 | 藤枝市内にあり居住の用に供されていない木造住宅(店舗兼住宅は住宅部分の床面積が建物全体の過半を超えるもの)で、昭和56年5月31日以前に建築(または同日時点で建築中)、耐震診断の結果『倒壊のおそれがある』と判定されたもの(対象になる家・確認日 2026-08-01) |
| 掛川市 | 掛川市空き家除却事業費補助金 | 昭和56年5月31日以前に建築(または建築途中)の木造の戸建て住宅・長屋、または事業用部分が延べ床面積の2分の1未満の併用住宅で、耐震診断の結果「倒壊の危険性がある」と判定されたもの(空き家であることが条件)・対象になる家・確認日 2026-08-01 |
| 小牧市 | 木造住宅への除却工事費補助制度 | 昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅(戸建て・長屋・併用住宅・共同住宅を含む)で、耐震診断の結果『倒壊する可能性が高い』(評点0.7未満)または『倒壊する可能性がある』(評点0.7以上1.0未満)と判定された建物、または簡易な耐震診断調査票で倒壊の危険性があると判断された建物(対象になる家・確認日 2026-08-01) |
| 十日町市 | 空き家等除却支援事業補助金 | 過去1年以上使われていない市内の空き家(住宅・店舗など)・対象になる家・確認日 2026-08-01 |
| 館林市 | 空き家除却助成金 | 自己の居住の用に供していた「一戸建ての専用住宅」「併用住宅」または「長屋」で、申請日において居住その他の使用が1年以上されておらず、市職員の現地調査で「不良住宅」または「準不良住宅」と判定され、昭和56年5月31日以前に建築されたもの(対象になる家・確認日 2026-08-01) |
| 筑西市 | 筑西市空家等解体支援補助金 | 工事は市内業者(市内に本社・本店または主たる事務所・営業所を持つ者)と契約する必要がある(申請できる人・条件・確認日 2026-08-01) |
| 大野城市 | 大野城市老朽危険空き家等除却促進事業補助金 | 工場・倉庫は対象外(対象になる家・確認日 2026-08-01) |
| 姶良市 | 姶良市危険空家の解体撤去工事に係る補助制度 | 木造住宅(併用住宅の場合は延べ面積の過半が住宅であるものを含む)で、市内に所在し、要綱別表第1に基づく判定で住宅の不良度に係る評点が100点以上のもの(対象になる家・確認日 2026-08-01) |
| 気仙沼市 | 不良住宅空家除却費補助金 | 気仙沼市内の居住を目的とした住宅で、市の事前調査で「不良住宅」と判定されたもの(併用住宅は延床面積の2分の1以上が居住用であれば対象)・対象になる家・確認日 2026-08-01 |
| 笠間市 | 笠間市空家解体撤去補助金 | 50万円(居住誘導区域・準居住誘導区域内の住宅は80万円、店舗等・賃貸住宅は200万円)・上限額・確認日 2026-08-01 |
| 千曲市 | 千曲市空き家等解体・跡地利活用促進事業補助金 | 解体後の跡地に1年以内に戸建て住宅・併用住宅の建築工事に着手する場合は、別枠の「跡地利活用事業」(上限50万円、居住誘導区域内はさらに15万円を加算)も利用できるが、新築の予定がなくても解体事業の補助だけを受けることは可能(特記・確認日 2026-08-01) |
| 島田市 | 島田市空き家解体事業費補助金制度 | 昭和56年5月31日以前に建築(または同日時点で工事中)された、木造の一戸建てまたは併用住宅(居住部分が延べ面積の2分の1以上)で、現在人が住んでいない空き家(対象になる家・確認日 2026-08-01) |
| 三次市 | 三次市老朽危険建物除却促進事業補助金 | 三次市内にある空き家で、戸建住宅または居住部分が延べ面積の2分の1以上を占める併用住宅のうち、「住宅の不良度判定基準」と「周辺への危険度判定」の両方を満たすと市に認定されたもの(除却前に老朽危険建物としての事前認定申請が必要。老朽度の点数基準や具体的な不使用期間は公式ページに記載なし)(対象になる家・確認日 2026-08-01) |
| 山陽小野田市 | 山陽小野田市老朽危険空家等除却促進補助金 | 年間を通じて使用実績がない常時無人の老朽危険空家等で、不良度測定基準表の評点合計100点以上かつ周囲に対する危険度判定基準表のいずれかに該当するもの(店舗併用は床面積の2分の1以上が居住用であること)・対象になる家・確認日 2026-08-01 |
| 益田市 | 益田市老朽危険空家等除却支援事業補助金 | 敷地内の建築物すべてを除却し、市内に事務所を有する事業者が施工し、申請年度内に完了させる必要がある(申請できる人・条件・確認日 2026-08-01) |
| 武雄市 | 武雄市危険空き家除却事業費補助金(空き家除却費用補助金) | 昭和56年5月31日以前に着工された木造建築物で1年以上居住・使用されていない空き家(併用住宅は住宅部分が延床面積の2分の1以上必要)・対象になる家・確認日 2026-08-01 |
※ 表は横にスクロールできます
お住まいの市の制度は市区町村別の解体補助のページで確認できます。金額がどれくらい違うのかは空き家の解体補助金を全国300市区町村で調べたらにまとめました。
ここでつまずく人が多いところ
空き家になった日を、店をやめた日から数える市がある
高崎市は「併用住宅の場合は、事務所・店舗の廃業から10年以上経過していることが必要です」と書いています。さらに「居住以外の用途(物置や倉庫など)であっても、10年以内に建物を使用していた場合は、対象となりません」とも。
住むのをやめてから10年経っていても、物置として使い続けていたなら、その使用が止まった日から数え直しになります。空き家になった日は、人が住まなくなった日とは限らないということです。
敷地に建物が何棟もある場合、原則は「全部」
神戸市は「敷地内に所有する建物が複数棟ある場合は、原則、全ての建物の解体が必要です」としたうえで、「各建物について用途が独立していれば、そのうち1棟のみを解体するなど、建物ごとに申請ができる場合があります」と例外を書いています。ただし申請には用途が独立していることが確認できる資料が要ります。
逆向きの注意もあります。神戸市は「母屋(主たる用途の建物)が対象外建物で、附属建物が対象建物の場合は、全てが補助対象外です」としています。母屋が条件を満たさないと、離れだけを対象にすることはできません。
この条件にあたる人が、次にやること
- 固定資産税の課税明細書などで、住まい部分と店舗部分のそれぞれの床面積を確かめる
- 市の条件が「割合で可否を決める型」か「割合で金額を按分する型」かを読む
- 離れ・倉庫・カーポートを壊す費用が、補助の対象経費に入るかどうかを窓口で確認する
- 見積書を頼むときに、母屋とそれ以外の内訳を分けて書いてもらう
順番をまちがえると、条件を満たしていても受け取れません
! ここに注意
解体の補助は、ほぼすべての市で工事の契約・着工のまえに申請し、市の承認(交付決定=市からのOKの通知)を受けてから契約・着工する決まりです。先に業者と契約してしまうと、対象の家でも受け取れません。
さらに、多くの市が年度ごとの予算のわくで運用しています。予算に達したところで、その年度の受付は終わります。受付がいつ終わるのかは空き家の解体補助金は「いつまで」?に、185市区の実データでまとめています。
見積もりを取る順番(申請より先です)
補助を申請するとき、多くの市が解体工事の見積書の添付を求めます。つまり順番は「業者に見積もりを出してもらう → 市に申請する → 市の承認 → 契約・着工」です。見積もりを取る段階では、まだ契約ではありません。
解体は同じ家でも業者によって数十万円の差が出る工事です。そして市によっては、工事をする業者を市内の事業者に限ったり、建設業許可・解体工事業登録のある業者に限ったりしています。業者を決めてから制度を調べると、順番が戻せなくなります。
✓ ここが要点
見積もりのときに確かめる3つ。 補助金の申請に対応できるか — 申請に使える様式の見積書を出せるか、実績があるかを聞いてください。 市の登録・許可があるか — 市内業者限定や、建設業許可・解体工事業登録を条件にしている市があります。 含まれていないものは何か — 家財の処分・立木・門や塀・地中の埋設物は、別料金になっていることがあります。
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補助金の申請に使う見積書を、複数社から取り寄せる
解体工事の専門業者をまとめて比較できる一括見積もりサービスです。補助の申請には見積書が要ることが多く、申請は契約・着工のまえが原則。順番としては見積もり → 申請になります。
- 解体工事の見積もりを複数社まとめて比較できます
- 気に入らなければ断って大丈夫です
- 解体・除却の補助金の申請に対応できる業者かを、見積もりの場で確認できます
連絡してよい時間帯は、申込のときに指定できます。見積もりを見てから決められます。
申込のあと何が起きるか
申込のあと、まず運営から希望を確かめる連絡が1本入り、そのあと紹介された会社から連絡が入ります。紹介は断ってかまいません。
よくある質問
1階が店舗だった家でも補助は出ますか?
出る市があります。ただし多くの市が床面積の割合で線を引いています。静岡市は「店舗兼住宅など人の居住以外の用途に供する部分の床面積が当該住宅の延べ面積の2分の1未満であるもの」、堺市は「店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む」としています。北本市は対象にしたうえで、補助額を居住部分の床面積の割合で計算します。
母屋だけ壊して、倉庫は残せますか?
残せない市が多数です。静岡市は「一部の建築物などを残すなど更地にならない場合、この補助金の交付は受けられません」と書いています。神戸市も原則は敷地内の全ての建物の解体が必要で、用途が独立していることを資料で示せる場合にかぎり建物ごとの申請ができるとしています。
離れや倉庫の解体費も補助の対象になりますか?
対象外にしている市があります。静岡市は補助対象経費を「空き家の母屋部分の解体(除却)に要する費用」とし、「離れ、倉庫やカーポートなどの解体(除却)に要する費用」は対象外経費と明記しています。高崎市も「付属家、倉庫、物置などは対象となりません。ただし、空き家の解体工事に付属家などの解体を含めることは可能です」としています。見積書は母屋とそれ以外を分けて出してもらうのが確実です。
まとめ
- 扱いは市で分かれる。 住まい以外の部分が半分未満なら対象にする市と、対象にしたうえで住まい部分の床面積で按分して減らす市に分かれます
- 公式ページで確認した260市区町村のうち60市区町村が、住まい以外の部分(店舗・離れ・倉庫)の扱いに触れていました
- 確かめる相手は市の窓口。 制度は市ごとに別物で、同じ条件でも扱いが違います
- 申請は工事の契約・着工のまえに。 順番を逃すと、条件を満たしていても受け取れません
※本ページの制度情報は、引用元の市の公式資料を2026年8月8日に確認したものです。市区町村別の集計は、当サイトが2026年7月〜8月に300市区町村の公式ページで確認した記録にもとづきます。自治体の制度は年度や制度改正で変更されることがあり、年度の予算に達した時点で受付が終わることがあります。対象になるかどうかの最終的な判断は市区町村にあります。申請の前に、かならず公式ページ・窓口でご確認ください。
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関連する条件
同じ「家そのものの条件」のほかの条件
- 昭和56年5月以前に建った家。まだ住んでいても解体費は出る?
- うちの家は「危険」と判定される?点数はどう決まる?
- 木造でないと対象外?うちは鉄骨造・プレハブです
- 長屋の片側だけ、アパート1棟。対象になる?
- 鉄骨・鉄筋コンクリートは解体費が高い。補助も増える?
全体をまとめて見る
参考情報(出典)
このページの判定は、次の公式ページ・公式資料で確認しています。対象になるかどうかの最終的な判断は市区町村にあります。
- 北本市老朽空き家等解体補助制度《令和8年度より一部改正》(確認日 2026年8月8日)
- 北本市老朽空き家等解体補助制度《令和8年度より一部改正》(確認日 2026年8月8日)
- (申請受付中)【空き家建替え促進事業補助金】耐震性のない空き家の解体(除却)費用補助(確認日 2026年8月8日)
- (申請受付中)【空き家建替え促進事業補助金】耐震性のない空き家の解体(除却)費用補助(確認日 2026年8月8日)
- (申請受付中)【空き家建替え促進事業補助金】耐震性のない空き家の解体(除却)費用補助(確認日 2026年8月8日)
- (申請受付中)【空き家建替え促進事業補助金】耐震性のない空き家の解体(除却)費用補助(確認日 2026年8月8日)
- (申請受付中)【空き家建替え促進事業補助金】耐震性のない空き家の解体(除却)費用補助(確認日 2026年8月8日)
- 令和8年度 高崎市空き家緊急総合対策事業(制度2 空き家解体助成金)パンフレット(PDF・確認日 2026年8月8日)
- 令和8年度 高崎市空き家緊急総合対策事業(制度2 空き家解体助成金)パンフレット(PDF・確認日 2026年8月8日)
- 令和8年度 高崎市空き家緊急総合対策事業(制度2 空き家解体助成金)パンフレット(PDF・確認日 2026年8月8日)
- 郡山市空家除却費補助金(確認日 2026年8月8日)
- 老朽空家等解体補助制度(確認日 2026年8月8日)
- 2026年(令和8年)度補助申請手引き(PDF・確認日 2026年8月8日)
- 2026年(令和8年)度補助申請手引き(PDF・確認日 2026年8月8日)
- 2026年(令和8年)度補助申請手引き(PDF・確認日 2026年8月8日)
- 耐震改修をお手伝いします(堺市住宅・建築物耐震改修等補助金)・確認日 2026年8月8日
- 空家等対策の推進に関する特別措置法(国土交通省)
- 市区町村の制度=当サイトが公式ページで確認した記録(300市区町村)。各市の出典URLと確認日は市区町村別の解体補助のページに記載しています
家の補助金ナビ編集部
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このページの条件は、市が公開している公式ページ・要綱・パンフレットを取得して逐語で確認し、市区町村別の分布は当サイトが公式ページで確認した記録から数えています。自治体の制度は年度や制度改正で変わります。制度の変更・誤りを見つけた場合は運営者情報の連絡先までお知らせください。
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